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質屋営業申請マニュアル
〜会社設立するなら質屋〜 

質屋を営もうとする者は、届出をしなければなりません。

会社設立
時に質屋を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。



【質屋営業の許可を受けられない者】
質屋営業法の基準を満たさない者は許可が受けられません。
質屋営業の許可が受けられないのは以下に該当する場合です。
1 破産者で復権を得ないもの
2 禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
3 住居の定まらない者
4 その他質屋営業法欠格事由に該当しない者


申請書類
申請書及び添付書類は正副2通です。添付書類は、個人と法人で異なります。

(1) 【申請書】
・ 質屋許可申請書(用紙は、生活安全課にあります。)
・ 質物の保管設備の構造概要書、図面及び関係書類

(2) 【個人申請の添付書類】
@履歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
A住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
B未成年者にあっては、制限及び詳細な書類が必要となります。

(3) 【法人申請の添付書類】
@定款及び設立を証する登記簿抄本
A役員全員の履歴書
B役員全員の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)

(4) 【管理者を定める場合】
@履歴書、住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)


費用

申請手数料は25,000円
当事務所報酬は52,500円

【質屋営業許可に関する期間】
質屋免許取得までの期間は概ね40日〜50日


質屋許可関連法令
質屋(質屋営業法第2条第1項)
質屋営業法第3条第1項(許可の基準)
質屋営業法施行規則第1条(申請及び届出の一般的手続)
質屋営業法施行規則第2条、第3条(質屋の許可の申請)


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