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| 【審判離婚の手順】 調停の合意が成立する見込みがないとき、家庭裁判所は、相当と認めるならば、 調停委員会の意見を聞き、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、 双方にとって公平な結果になるよう離婚その他の処分を職権ですることができます。 しかし、この審判に対しては2週間以内に異議申し立てがあれば、異議申し立て に理由があるかないかは関係なく、即座に審判の効力は失われてしまいます。 2週間以内に異議申し立てがなければ、その審判は確定しここに離婚が成立します。 あとは、戸籍への届出が必要になってきますが、そのときの添付書類として、 書記官の交付する審判証明書と審判書謄本が必要になります 。 異議申し立てがあった時点で審判の効力は失われてしまうという点から、 日本ではきわめてケースは少ない制度です。
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