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会社を設立したら社会保険の加入を考える必要があります。ここでは、社会保険新規加入の書類を明示します。詳しくは社会保険の知識を参照してください


【社会保険新規加入】
事業所が、健康保険、厚生年金保険について新規に適用を受ける場合は、各都道府県により様式等に若干の違いがありますが、事業主もしくは代理人がつぎに掲げる書類を準備して、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所においでください。なお社会保険事務所によっては、日を定めてこの受付を行っている場合もありますので、事前に電話などでお確かめになったほうがよろしいと思います。

(1)提出する書類
@新規適用届・・・事業所の概要を記入するため
A新規適用事業所現況届・・・事業所の状況を記入します。
B被保険者資格取得届・・・法人の場合は社長以下全員の届出が必要であり、個人事業の場合は事業主を除いた全員を記入します。以前に勤めたことのある人などで年金手帳を所持している場合は、その年金手帳を添付することになっています。
C被扶養者届・・・・・・・配偶者を除く16歳以上60歳未満のものについては、扶養の事実を確認できる証明書(在学証明書・住民税の非課税証明書等)。直系尊属・配偶者・子以外は、この証明のほかに住民票が必要です。
D保険料口座振替依頼書・・保険料の納入については、講座振替制度を採用していますから、所定の用紙に記入のうえ、金融機関の確認印を受けて提出することになります。
E法人登記簿謄本・・・・・謄本の法人所在地と異なるところで適用を受ける場合は、所在地を確認できるもの(賃貸契約書の写しなど)を添えることになっています。
F給与規定の写・・・・・・給与規程がない場合は、賃金の支払い明細が分かるものを添えることになっています。
※適用を受けようとするところが、任意適用事業所の場合は、これらの書類のほかに、任意適用申請書・同意書(従業員の二分の一以上の同意が必要だから)を提出しなければなりません。

(2)確認を受ける書類
@出勤簿またはタイムカード
A労働者名簿
B賃金台帳または給料支払い明細の分かるもの
C源泉所得税の領収書または事業開始直後で給与支払いがない場合は、法人については法人事業の開業届(国税)、個人については個人事業の開業届(国税)、事業開始等申告書(都道府県税)を持参すること
D財産目録
E現金出納帳
F総勘定元帳
G就業規則
H賃貸借契約書

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