会社設立 定款変更 人材派遣業許可申請手続 建設業許可 各官公庁許認可申請(宅建 風俗 飲食店営業等) 就業規則作成
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![]() 会社設立したら労災保険・雇用保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A ![]() 会社設立したら健康保険・年金保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A ![]() 会社設立に関係なく税金の知識は必要です。法人税から個人の税金まで |
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![]() 個人を狙った犯罪が増え ています。お気をつけ下さい 色々な法律を条文ごとに 解説、一問一答式 これって法律的には?そん な法律があったの? 法律を読んでみたいという 方はこちら。 社内書類などお役立ち。 示談書などの個人活用にも |
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| 測量業者登録申請マニュアル 〜会社設立するなら測量業〜 |
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測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。 会社設立時に測量業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。 なおここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。 |
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| 【測量業者登録要件】 登録の要件は、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ。)ごとに測量士を1人以上置くことです。 |
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| 【測量業者登録の準備】 登録を受けるには、次の書類を国土交通大臣に提出する必要があります。 (1)次の事項を記載した登録申請書 1.商号又は名称 2.営業所の名称及び所在地 3.法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名 (個人である場合は、その氏名) 4.主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業を行っている場合は、当該営業の種類 (2)添付書類 1.営業経歴書及び法人である場合は定款 2.直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面 3.法人である場合は、貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類 個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書 4.法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 5.使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面 6.登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 7.「2 登録の要件」を備えていることを誓約する書面 8.登録免許税の納付書・領収証書または登録手数料の収入印紙 【測量業者免許の期間】 5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。 【測量業者登録後は】 登録業者には、財務に関する書類等の提出義務があります。 また、測量法には閲覧制度があり、提出された書類の閲覧は本店所在地を管轄区域とする国土交通省地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局)又は都道府県庁(当該都道府県に営業所がある測量業者の分に限る。)で行うことができます。 |
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