会社設立 定款変更 人材派遣業許可申請手続 建設業許可 各官公庁許認可申請(宅建 風俗 飲食店営業等) 就業規則作成
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![]() 会社設立したら労災保険・雇用保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A ![]() 会社設立したら健康保険・年金保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A ![]() 会社設立に関係なく税金の知識は必要です。法人税から個人の税金まで |
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![]() 個人を狙った犯罪が増え ています。お気をつけ下さい 色々な法律を条文ごとに 解説、一問一答式 これって法律的には?そん な法律があったの? 法律を読んでみたいという 方はこちら。 社内書類などお役立ち。 示談書などの個人活用にも |
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| 有限会社から株式会社へ変更マニュアル 〜株式会社へ変更登記〜 |
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会社法により有限会社の新規設立はできなくなりました。 また、それに伴い、有限会社から株式会社への変更も容易になりました。 では、今までの有限会社はどうなるのでしょうか? 有限会社から株式会社に変更するとどのようなメリットがあるでしょうか? もしくは株式化するとどのようなデメリットがあるのでしょうか? 法泉行政書士・社会保険労務士事務所は、一緒に考える事務所です |
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| 【対応により差が出る会社法】 「新会社法」「会社法」と騒がれ、新しい法律ができました。 後述しますが、今まで会社法というものはありませんでした。 大半は新しい法律が出来ると何らかの規制が設けられるイメージです。 たとえば個人情報保護法。規制が義務化されますので、会社や個人がその変更などに従うしかありませんでした。その為、全員が従うので、差がでることはありません。 しかし、新会社法はどちらかというと規制緩和の法律です。 つまり、法律に従わなくても違反となることはありません。 その為、対応した会社と対応しなかった会社では差が大きく出る事があります。 |
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| 【有限会社はどうなるか】 会社法により有限会社を新しく設立することはできなくなります。 また、既に有限会社として会社設立されていた会社は、大きく分けると以下の2通りに分類されます。 1.有限会社のまま 2.株式会社へ変更 1.有限会社のまま 有限会社のままでいる場合は特に手続を必要とはしません。しかし、法律上は特例有限会社と位置づけられます。そして、今までの何ら変わることなく会社の経営をしていく事になります。 2.株式会社へ変更 株式会社へ変更する場合は、以下の2つの手続を行います。 @定款を変更し、会社名を株式会社を含むものにする A定款変更から2週間以内に有限会社の解散と株式会社設立の手続 【有限会社でいるメリット】 会社法により株式会社も今までの有限会社と同じ程度の基準に下げられ、かなりの規制緩和措置となりました。しかし、それでも有限会社でいるメリットがいくつか考えられます。 1.名刺や封筒などの変更が不要 2.取締役・監査役の任期がない 3.決算公告義務がない 以上の3点が大きなメリットと言えるでしょう。 1.名刺や封筒などの変更が不要 今までと同じ社名を使いますので、名刺などの印刷物変更をする必要がないという事は、それだけコストを抑えられるというメリットがあります。 2.取締役・監査役の任期がない 今まで通り定期的な役員の変更登記などをする必要がありません。 3.決算公告義務がない 中小企業では、貸借対照表の公告が義務付けられています。これが有限会社であれば不要です。 次にこの3つメリットになったり、その対応に度合いを検討します。 1.名刺や封筒などの変更が不要 印刷物等の変更が不要という事でコストが掛からない、逆に株式化する場合は、全て変更するのでコストは掛かりますし、客先に周知する必要なども出てきます。しかし、客先に周知するという事は、ご無沙汰した客先に営業をかける手段となることも考えられます。 2.取締役・監査役の任期がない 今までの株式会社の取締役等の任期は2年(監査役4年)でしたが、新会社法では取締役・監査役ともに10年とすることが出来ます。有限会社は任期を定める必要は無いとは言え、株式会社も任期が10年となったので、それ程のメリットとは考えられないかもしれません。また、10年に1度位は会社の組織について見直してみる良い機会になるかもしれないからです。 3.決算公告義務がない 現在ではホームページで5年以上掲載することでも良いとされていますので、特に費用が掛かる事はありません。 このようにして検討すると法的・コスト的を総合的にみると一番大きなメリットは、1.名刺や封筒などの変更が不要でしょう。しかし、これを営業経費と見るかコストと考えるかは経営判断で異なってきます。また法的だけのメリットを考えると3.決算公告義務がないが一番大きな要因と考えられます。 【有限会社でいるデメリット】 有限会社でいるデメリットはなんでしょうか。 1.社債の発行ができない 2.古い会社というイメージが強い 1.社債の発行ができない 社債とは、会社の信用力で広く一般の人などからお金を借りることと考えてください。この社債は返済が原則5年後一括払いとなりますので、資金繰りが非常に楽になると言われています。 2.古い会社というイメージが強い ほとんどの会社が株式会社となっているにもかかわらず、いつまでも有限会社としていると「古い気質」などのイメージをもたれてしまう可能性があります。 では、同じようにこのデメリットの度合い等を検討してみましょう。 1.社債の発行ができない 社債の発行など考えたことありますか?中小企業で社債の発行を考えていると言う会社は非常に少ないと言われています。今すぐ、新規事業に参入するために費用が必要だと言う訳ではなければ、それ程のデメリットとは考えにくいでしょう。 2.古い会社というイメージが強い これが一番のデメリットではないかと考えられます。しかし、これも逆の発想です。職種にもよるのですが、ほとんどの会社が株式化して、「IT企業です。有限会社です。」では、イメージダウンの可能性が高いのですが、逆に「運送業です。有限会社です。」だと中には「老舗」=「安心感」を持つクライアントもいるかもしれません。自社のクライアントや今後の事業拡大を考えて検討してください。 【検討して決めるべき】 会社法により有限会社から株式会社への組織変更は容易になりました。 しかし、株式会社から有限会社の変更は出来ません。 有限会社から株式会社へ変更した後に、やはり「株式から有限に戻したい」と言っても出来ません。十分に検討する必要があるでしょう。 有限会社 → 株式会社 = 可能 株式会社 → 有限会社 = 不可能 【費用】 法定費用 6万円 当事務所報酬 52,500円 【法泉事務所】 上記の通り、会社によってメリット・デメリットが異なります。 法泉行政書士・社会保険労務士事務所は、親身に検討します。 |
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