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社会保険とはこんな制度


会社設立したら社会保険の事も考えましょう〜


私達が生活を営む上では予期せぬ事態が起こることもあります。例えば交通事故に遭い、不慮のケガや病気になることも考えられます。私達はその不慮の出来事に対応するために生命保険、損害保険などに加入したり、健康保険などを使うこととなります。
このように私達は保険と言う制度により、安心した生活を営むことが出来るのです。
「保険」という制度も大別すると生命保険や損害保険など民間が行う私的保険。国が行う公的保険に区別することが出来ます。

【労働保険・社会保険の区別】
保険制度を大別すると公的保険と私的保険に分けられます。私的保険である民間の保険制度も「生命」「損害」など種類があるのに対し、国の行う公的保険にも同じように種類があります。公的保険は「労働保険」と「社会保険」に分かれており、厚生労働省がともに管轄しています。




健康保険、厚生年金、国民年金、国民健康保険等を総称したもので一定の条件(業種、労働者数)により加入の義務があります。
加入義務のある場合は、健康保険と厚生年金保険の両方にセットで加入しなければなりません。




それぞれの保険には、それぞれの目的があります。私たちが保険の給付を受けるときは、その内容と各保険の目的にあった制度から受けることになります。

● 健康保険

労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。(健康保険法第1条)

● 厚生年金保険

労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。(厚生年金法第1条)




社会保険には、
加入を義務付けられている強制適用事業所と、希望すれば加入することも脱退することも出来る任意加入事業所があります。また、全く適用を除外されると言う適用除外事業があります。会社設立したら条件を確認しましょう
※社会保険は労働保険とは異なり、健康保険・厚生年金を両方セットで加入します。

【健康保険・厚生年金】
● 強制適用事業
1. 国、地方公共団体、法人の事業
2. 個人経営で法定
16業種で、常時使用労働者数が5人以上の事業

<法定16業種とは>
工業・鉱業・エネルギー業・運送業・貨物荷役業・物品の販売・配給業・金融・保険業・保管・賃貸業・媒介周旋業・集金・案内・広告業・焼却・土木建築業・教育・医療業・通信・報道業・社会福祉・更正保護業

● 任意包括適用事業
1. 個人経営の法定16業種で、常時使用労働者数が5人未満の事業
2. 法定16業種以外の個人経営の事業

● 適用除外
船員保険の被保険者



【社会保険】

任意包括適用事業が社会保険への加入や脱退をする時は次の条件を満たす必要があります。

★加入をするとき
事業主が加入を希望し、被保険者となることが出来る
労働者の2分の1以上の同意を得たとき
※社会保険事務所へ申請

★ 脱退するとき
労働者の3/4の同意を得て、保険関係の消滅申請を行う。




社会保険
は経営者であっても適用事業所で働く人であれば、労働者性の有無に関らず、原則、全員加入となります。つまり、会社設立をしたら、加入義務があるのが原則です。ただし、正社員でないアルバイトやパートタイマー等は、一定の条件を満たして強制被保険者となります。

【アルバイト等が強制被保険者になる一定の条件】

1.アルバイト・パートタイマー等

→2ヶ月を超えて、正規の勤務時間と日数の4分の3以上勤務する場合

2.季節労働者

→当初から4ヶ月を超えて使用されることになっている場合(たまたま4ヶ月を超えたような場合は該当しません)

3.日雇労働者

→1ヶ月を超えて引き続き使用される場合

4.臨時的事業に使用される労働者

→当初から6ヶ月を超えて使用されることになっている場合(たまたま6ヶ月を超えたような場合は該当しません)




採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行います。また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。
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アウトソーシング会社や経営コンサルタント等の法人が労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用しても同様に社会保険労務士法違反です

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