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会社設立したら社会保険の事も考えましょう〜


社会保険は、被保険者が会社から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りよい幅で区分した標準報酬月額と3ヶ月を超える期間ごとの賞与から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険200万・厚生年金150万が上限)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。
標準報酬月額は、1級〜39級までの39等級に区分されています。
この等級は定期的に見直しがされます。


標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、棒給、手当、賞与など、その他どんな名称であっても、被保険者が
労働の対償としてうけるもの全てを含みます。ただし、大入袋や見舞金の様な臨時に受けるものや年3回以下の賞与は含まれません。



標準報酬の決定方法は主に次の3つです。

(1)資格取得時決定
その名の通り、その被保険者が資格を取得した時のお給料を一覧表に照らし合わせて決定します。まず最初は、この方法で
労働者は保険料が決定されるます

(2)定時決定
毎年1回
、決まった時期に標準報酬を見直すこととされています。定時決定は7/1現在の被保険者について、4〜6月の3ヶ月間に受けた報酬の平均額をもとに計算されます。そして、その年の9月から翌年の8月までの保険料を決定します。この届出は社会保険加入している会社は毎年行わなければなりません。計算から届出まで7/1〜7/10までに管轄の社会保険事務所(健康保険組合)へ提出してください。

(3)随時改定

実際に受けている報酬の額に著しい
変動が生じ、報酬と社会保険料のバランスが取れなくなった時に行います。こちらも変動が生じてから3ヵ月後の報酬を計算し、条件に該当した場合は管轄の社会保険事務所(健康保険組合)へ提出してください。



採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行います。また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。
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          事務手続の改善
          経営の円滑化
             適切なアドバイス
        
アウトソーシング会社や経営コンサルタント等の法人が労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用しても同様に社会保険労務士法違反です

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