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社会保険Q&A


会社設立したら社会保険の事も考えましょう〜

Q.私は現在、いわゆるパートタイマーです。しかし毎日、正社員の人と同じように働いています。諸事情あって、健康保険に加入したいのですが・・・。
  
パートタイマーで働く人も、働く時間や日数が、その会社の同じような仕事をしている正社員の人に準じている時は、被保険者となります。正社員の方の勤務日数および勤務時間のおおむね4分の3と考えてください。
 
Q.妊娠や出産は整形手術などと同様で健康保険が適用されないって本当ですか
 
少し誤解があるようです。一般に病気とみなされない美容整形・正常な妊娠および出産・健康診断・予防注射などは、健康保険の「療養の給付」と言う診断を受けることは出来ません。しかし、出産に関しては、健康保険の適用が受けられないのではなく、健康保険の「療養の給付」が受けられないのであって、同じく健康保険の管轄である「出産育児一時金」と呼ばれる給付が受けられます。
 
Q.外国人が経営する事業所であっても健康保険の適用が受けられますか?

法律の建前は、属地主義をとっておりますから、事業所が日本国内にあれば、経営者の国籍によって健康保険の適用が左右されるようなことはありません。法に定める業態に該当する事業所であれば適用されます。
 
Q.国立の病院ですが、このたび長期勤務する約束で臨時職員を三人採用しました。共済組合員になることが出来ませんので健康保険のお世話になりたいのですが、三人では適用にならないでしょうか?

事業所が健康保険に強制適用される要件の一つに、国の事業所で常時従業員を使用しているものという規定(健康保険法第三条第三項第三号)がありますので、共済組合に加入できない臨時職員は、健康保険に当然、適用されることになります。
 
Q.従業員を採用しましたが、うっかりして社会保険事務所に届出をするのを忘れてしまいました。幸いにも現在まで病気になることもなく来ましたので今日の日付で資格取得として届け出たいと思います。よろしいでしょうか?

被保険者が健康保険の資格を取得するのは適用事業所に使用された日となりますから、届出を忘れていたとしても事実上の使用関係が生じた日に遡って、資格取得届を提出することになります。現在まで病気になることもなく経過したということで、その間被保険者としないことは出来ません。もしこの間に、業務外の事由で病気や怪我をしていたら、どうするつもりですか?早速使用された日に遡って手続きをしてください
 
Q.事業所が新規の適用を受ける場合の申請について教えてください

事業所が、健康保険、厚生年金保険について新規に適用を受ける場合は、各都道府県により様式等に若干の違いがありますが、事業主もしくは代理人がつぎに掲げる書類を準備して、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所においでください。なお社会保険事務所によっては、日を定めてこの受付を行っている場合もありますので、事前に電話などでお確かめになったほうがよろしいと思います。

(1)提出する書類

@新規適用届・・・事業所の概要を記入するため
A新規適用事業所現況届・・・事業所の状況を記入します。

B被保険者資格取得届・・・法人の場合は社長以下全員の届出が必要であり、個人事業の場合は事業主を除いた全員を記入します。以前に勤めたことのある人などで年金手帳を所持している場合は、その年金手帳を添付することになっています。

C被扶養者届・・・・・・・配偶者を除く16歳以上60歳未満のものについては、扶養の事実を確認できる証明書(在学証明書・住民税の非課税証明書等)。直系尊属・配偶者・子以外は、この証明のほかに住民票が必要です。

D保険料口座振替依頼書・・保険料の納入については、講座振替制度を採用していますから、所定の用紙に記入のうえ、金融機関の確認印を受けて提出することになります。

E法人登記簿謄本・・・・・謄本の法人所在地と異なるところで適用を受ける場合は、所在地を確認できるもの(賃貸契約書の写しなど)を添えることになっています。

F給与規定の写・・・・・・給与規程がない場合は、賃金の支払い明細が分かるものを添えることになっています。

※適用を受けようとするところが、任意適用事業所の場合は、これらの書類のほかに、任
意適用申請書・同意書(従業員の二分の一以上の同意が必要だから)を提出しなければな
りません。


(2)確認を受ける書類

@出勤簿またはタイムカード
A労働者名簿
B賃金台帳または給料支払い明細の分かるもの
C源泉所得税の領収書または事業開始直後で給与支払いがない場合は、法人については法
人事業の開業届(国税)、個人については個人事業の開業届(国税)、事業開始等申告書(都
道府県税)を持参すること
D財産目録
E現金出納帳
F総勘定元帳
G就業規則
H賃貸借契約書

 
Q.事業所が閉鎖した場合は、健康保険ではどのような手続きを必要としますか?

倒産等によって事業所がなくなってしまう場合は、その事業所とそこに使用されていた被保険者との間の使用関係も消滅することになりますから、事業主は、被保険者全員から被保険者証を回収して、全員の資格喪失届けにこれを添付して、社会保険事務所(または健康保険組合)に提出することになります。この場合は、全員資格を喪失する理由(倒産等)を記した書類を添付してください。
 
Q.自殺の場合、埋葬料(費)は支給されますか?

当初、自殺は故意に基づく事故として、給付制限をしていましたが、その後、自殺は故意に基づく事故であるが、死亡は絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する給付としての埋葬料は、被保険者であった者に生計を維持されていた者に支給される性質のものであるという観点から、法第116条後段に該当しないものとすることとなりました。したがって、死亡の原因にかかわりなく支給されます。
 
Q.無免許運転で、しかも信号無視をして事故を起こし死亡した場合は埋葬料は給付制限されますか?

死亡事故が、犯罪行為と相当因果関係があると判断される場合であっても、前問で説明したとおり、死亡が一回限りの絶対事故であること、また埋葬料は、埋葬を行うものに支給される性質のものであることの理由により、健康保険法第116条前段の規定に該当しないものとして、埋葬料(費)は支給されます。
 
Q.当方は健康保険の任意適用事業所でしたが、最近、従業員の中から健康保険から脱退したいという声が多くなりました。その取り消しは認められますか?

強制被保険者の場合は、法に定められた資格喪失の理由以外、勝手に健康保険をやめることは出来ませんが、任意適用事業所の被保険者は加入が任意であるので、その資格喪失事由に該当しない場合であっても、任意適用事業所の取り消しが出来ることになっています。任意適用事業所の取り消しは、加入の場合と同様に事業主が認可申請を行いますが、加入の場合と異なって四分の三以上の被保険者の同意を必要とします。また認可があれば適用事業所そのものが取り消されますので、同意しなかった個人が勝手に自分の意思で引き続き加入したいと願ってもそれはかないません。
 
 

 

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