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事業主の皆様に代わって労働社会保険の手続が出来るのは社会保険労務士だけです
年金相談から失業手当まで。個人の方の切実な悩みに答えられるのは社会保険労務士です。社会保険労務士は国家資格です。厳しい守秘義務があるので安心です



採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行います。また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。
          〜4つの「メリット」をお約束〜 
          企業経営に専念
          事務手続の改善
          経営の円滑化
             適切なアドバイス
        社会保険労務士が完全サポート
アウトソーシング会社や経営コンサルタント等の法人が労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用しても同様に社会保険労務士法違反です

社会保険労務士とは
社会保険労務士とは企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題の手続をする専門家です。
さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。

社会保険労務士は、日本の社会保障制度を支える「労働保険・社会保険」(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等約50の法律)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、人間関係管理、労使関係管理等)に精通しており、企業における人事問題、労務管理問題について適切な指導が出来る専門です。
「労働保険・社会保険」の手続を専門的に出来る唯一の国家資格です。

社会保険労務士の責任
社会保険労務士倫理綱領
(前文)
社会保険労務士は、品位を保持し、常に人格の陶治にはげみ、
旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、
もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。

社会保険労務士の義務と責任
1.品位の保持
社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、
良心と強い責任感の元に誠実に職務を遂行しなければならない。

2.知識の涵養
社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、
常に専門知識を涵養し理論と実務に精通しなければならない。

3.信頼の高揚
社会保険労務士は、義務と責任を明確にして
契約を誠実に履行し、依頼者の信頼に応えなければならない。

4.相互の信義
社会保険労務士は、相互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、情報の
交流を図り、いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。

5.守秘の義務
社会保険労務士は、職務場知り得た秘密を他に漏らし又は盗用してはならない。
業を廃した後も守秘の責任を持たなければならない。

社会保険労務士の仕事
社会保険労務士は、50種類以上にのぼる労働・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成する事務および提出代行または 事務代理(注)をはじめ、備え付け帳簿、書類等の作成などの仕事を行っています。

  (注) 「代行」とは、社会保険労務士の職印を捺印して依頼主に代わって申請書等の提出手続きを行うことをいい、また「代理」とは、関係諸法令に定められた事務について、委任状によって依頼者に代わって申請等を行う行為をいいます。
また、社会保険労務士は、人事・労務管理コンサルタントとしても活動しています。社会保険労務士が行っている主な仕事を一覧にすると、次のようになります。


労働保険、社会保険の新規加入と脱退被保険者資格の取得・喪失等の手続健康保険・厚生年金保険の算定基礎届月額変更届労働保険の年度更新手続き健康保険の傷病手当や出産手当金などの給付申請手続き <BR>■労災保険の休養(補償)給付や第三者行為の給付手続き死傷病報告等の各種報告書の作成と手続き解雇予告除外認定申請手続き年金裁定請求手続き審査請求、異議申立、再審査請求などの申請手続き各種助成金の申請手続き労働者派遣事業などの許可申請手続き求人申込みの事務代理
■労働保険、社会保険の新規加入と脱退
■被保険者資格の取得・喪失等の手続き
■健康保険・厚生年金保険の算定基礎届
■月額変更届
■労働保険の年度更新手続き
■健康保険の傷病手当や出産手当金などの給付申請手続き
■労災保険の休養(補償)給付や第三者行為の給付手続き
■死傷病報告等の各種報告書の作成と手続き
■解雇予告除外認定申請手続き
■年金裁定請求手続き
■審査請求、異議申立、再審査請求などの申請手続き
■各種助成金の申請手続き
■労働者派遣事業などの許可申請手続き
■求人申込みの事務代理

社会保険労務士の作成する協定
■就業規則・賃金規程・退職金規程等の諸規定
■三六協定などの各種労使協定の作成・届出
■労働者名簿・賃金台帳の作成(注2)等


社会保険労務士があっせん
個別労働関係紛争の解決促進に関する法第6条第1項の紛争調停委員会における同法第5条第11項のあっせんについて紛争当事者の代理


社会保険労務士による指導
■賃金・人事制度および退職金制度の設計・運用、採用・異動・退職・解雇等の雇用管理、労働時間管理(休日・休暇を含む)、福利厚生、安全衛生、教育訓練、各種年金、高齢者問題などに関する相談

ニセ社会保険労務士にご注意ください!
労働保険、社会保険に関する申請書などの作成や届出を他人の求めに応じ、報酬を得て行えるのは法律により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。アウトソーシング業者や経営コンサルティング業者等の無資格者が上記の業務を行えば社会保険労務士法違反となります。
また無資格者が上記の申請書及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。


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