会社設立 定款変更 人材派遣業許可申請手続 建設業許可 各官公庁許認可申請(宅建 風俗 飲食店営業等) 就業規則作成
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![]() 会社設立したら労災保険・雇用保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A ![]() 会社設立したら健康保険・年金保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A ![]() 会社設立に関係なく税金の知識は必要です。法人税から個人の税金まで |
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![]() 個人を狙った犯罪が増え ています。お気をつけ下さい 色々な法律を条文ごとに 解説、一問一答式 これって法律的には?そん な法律があったの? 法律を読んでみたいという 方はこちら。 社内書類などお役立ち。 示談書などの個人活用にも |
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| 有料職業紹介事業申請マニュアル 〜会社設立するなら職業紹介〜 |
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職業紹介を営もうとする者は、届出をしなければなりません。 会社設立時に職業紹介を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。 |
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| 【有料職業紹介事業の許可】 1 許可申請 有料職業紹介事業を行おうとする場合には、次に掲げる書類を申請者の所在地(申請者が法人の場合には、その主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。(この場合、許可申請書には、手数料として〔5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所の数−1)〕分の収入印紙及び登録免許税〔9万円〕の納付に係る領収証書を添付する必要がありますが、都道府県労働局の指示に従ってください。)なお、収入印紙が消印された後は手数料は返還されません。)。 イ 有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)3部(正本1部、写し2部) ロ 有料職業紹介事業計画書(様式第2号)3部(正本1部、写し2部) ハ 届出制手数料届出書(様式第3号)3部(正本1部、写し2部) ※ ハについては、上限制手数料による場合には提出は不要です。 ニ 添付書類2部(正本1部、写し1部) 許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2カ月前までに行う必要があります。 なお、許可の申請を行う場合には、管轄の都道府県労働局に御相談ください。 必要とされる添付書類 法人の場合 @ 法人に関する書類 ・定款又は寄附行為 ・法人の登記事項証明書 A 代表者、役員、職業紹介責任者に関する書類 ・住民票の写し ・履歴書 ・代表者役員の法定代理人の住民票の写し及び履歴書(代表者役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合。なお、営業の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面(未成年者に係る登記事項証明書)。) B 資産及び資金に関する書類 ・最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 ・預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類(貸借対照表から計算される基準資産が納税証明書及び納税申告書により証明される場合は、残高証明書等は不要) ・所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書(貸借対照表から計算される事業資金が納税証明書及び納税申告書により証明される場合は、残高証明書等は不要) ・最近の事業年度における納税申告書の写し(法人にあっては法人税の納税申告書別表1及び4) ・最近の事業年度における法人税又は所得税の納税証明書((その2)による所得金額に関するもの) C 個人情報の適正管理に関する書類 ・個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(以下「個人情報適正管理規程」といいます) D 業務の運営に関する書類 ・ 業務の運営に関する規程 E 事業所施設に関する書類 ・建物の登記事項証明書(申請者の所有に係る場合) ・建物の賃貸借又は使用貸借契約書(他人の所有に係る場合) F 手数料に関する書類 ・手数料表(届出制手数料の届出をする場合) G 相手先国に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合) ・相手先国の関係法令 ・相手先国において、国外にわたる職業紹介について事業者の活動が認められていることを証明する書類及び当該書類が外国語で記載されている場合にあっては、その日本語訳(取次機関を利用しない場合に限る。) H 取次機関に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合であって、取次機関を利用するときに限る。) ・取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書その他事業の運営に関する書 類 ・相手先国において、当該取次機関の活動が認められていることを証明する書類及びその日本語訳(相手先国で許可を受けている場合にあっては、その許可証の写し) 個人の場合 @ 代表者、役員、職業紹介責任者に関する書類 ・住民票の写し ・履歴書 A 資産及び資金に関する書類 ・最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 ・預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類(貸借対照表から計算される基準資産が納税証明書及び納税申告書により証明される場合は、残高証明書等は不要) ・所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書(貸借対照表から計算される事業資金が納税証明書及び納税申告書により証明される場合は、残高証明書等は不要) ・最近の事業年度における納税申告書の写し(個人にあっては所得税の納税申告書第一表) ・最近の事業年度における法人税又は所得税の納税証明書((その2)による所得金額に関するもの) B 個人情報の適正管理に関する書類 ・個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(以下「個人情報適正管理規程」といいます) C 業務の運営に関する書類 ・ 業務の運営に関する規程 D 事業所施設に関する書類 ・建物の登記事項証明書(申請者の所有に係る場合) ・建物の賃貸借又は使用貸借契約書(他人の所有に係る場合) E 手数料に関する書類 ・手数料表(届出制手数料の届出をする場合) F 相手先国に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合) ・相手先国の関係法令 ・相手先国において、国外にわたる職業紹介について事業者の活動が認められていることを証明する書類及び当該書類が外国語で記載されている場合にあっては、その日本語訳(取次機関を利用しない場合に限る。) G 取次機関に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合であって、取次機関を利用するときに限る。) ・取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書その他事業の運営に関する書 類 ・ 相手先国において、当該取次機関の活動が認められていることを証明する書類及びその日本語訳(相手先国で許可を受けている場合にあっては、その許可証の写し) −添付書類に関する注意事項− @ 履歴書には、氏名、生年月日、現住所、職歴、資格の取得、賞罰及び役職員への就任、解任状況について記載してください。また、履歴書への写真の添付は不要です。 なお、代表者及び役員が外国人である場合で、履歴書が外国語で記載されている場合は、その日本語訳を添付してください。 A 預貯金の残高証明書は、労働局の受付のおおむね3ヶ月以内のものとし、預貯金の種類は問いません。 B 外国人の方の場合は、住民票の写しではなく、外国人登録証明書がこれにあたります。 C 無料職業紹介事業者が有料職業紹介事業の許可を申請するときは、法人にあっては定款又は寄付行為、法人の登記事項証明書、代表者役員の住民票の写し及び履歴書並びに代表者役員の法定代理人の住民票の写し及び履歴書(代表者役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合。)、個人にあっては住民票の写し及び履歴書並びに申請者の法定代理人の住民票の写し及び履歴書(申請者が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合。)を添付する必要はありません。 D 職業紹介責任者に係る添付書類については、有料又は無料の職業紹介事業の事業主が、無料又は有料の職業紹介事業の許可を受ける場合であって、既存の職業紹介事業の事業所の職業紹介責任者を許可申請に係る職業紹介事業の事業所の職業紹介責任者に引き続き選任する場合には、履歴書(職業紹介責任者の住所に変更がない場合には、住民票の写し及び履歴書)を添付する必要はありません。 E 職業紹介責任者は、当該事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数50人について1人を選任しなければなりません。 また許可の申請に先立って、「職業紹介責任者講習会」の受講が必要です。この講習会は、労働関係法令、職業紹介事業の適正な運営等を行うための理解を深めていただき、労働力の需給調整機関として適正な職業紹介を行っていただくことを目的として実施するものです。講習会は、厚生労働省の指定した団体が年間を通じて計画的に開催しています。 −登録免許税の課税− @ 有料職業紹介事業の許可申請を行おうとする者は登録免許税を納付しなければなりません(登録免許税法(昭和42年法律第35号)第3条)。納税額として、許可一件当たり9万円が課されることとなっています(登録免許税法別表第1第81号)。 A 登録免許税については、登録免許税の納付に係る領収証書を申請書(様式第1号の第1面の裏面)に貼って提出することとなっています。また、納付方法は、現金納付が原則となっており、国税の収納機関である日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行等や郵便局)又は都道府県労働局の所在地を管轄する税務署において、登録免許税の相当額を現金で納付することとなっています(国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条)。 (2) 許可基準 有料職業紹介事業の許可を受けるためには、次の基準を満たす必要があります。 【有料職業紹介事業許可基準】 次のいずれにも該当する者について、有料職業紹介事業の許可をするものとする。 1.財産要件 次のいずれにも該当し、有料職業紹介事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。 (1) 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が500 万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。 (2) 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150 万円に申請者が有料職業紹介事業を行お うとする事業所の数から1を減じた数に60 万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。 2.個人情報要件 次のいずれにも該当し、業務の過程で得た求職者等の個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 (1) 個人情報管理体制に関する判断(指針第4の2の(3)参照) イ 求職者等の個人情報を適正に管理するため、事業運営体制が、次のいずれにも該当し、これを内容に含む個人情報適正管理規程を定めていること。 (イ) 求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること。 (ロ) 業務上知り得た求人者、求職者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。 (ハ) 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ。)の取扱いに関する事項についての規程があり、かつ当該規程について求職者等への周知がなされていること。 (ニ) 個人情報の取扱に関する苦情の処理に関する職業紹介責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること。 ロ「適正管理」については、以下の点について留意するものとする。 (イ) 有料職業紹介事業者は、イの(イ)〜(ニ)に掲げる事項を含む個人情報適正管理規程について自らこれを遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなければならないものとする。 (ロ) 有料職業紹介事業者は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して、不利益な取扱いをしてはならないものとする。 ハ「個人情報の収集、保管及び使用」については、以下の点に留意するものとする。 (イ) 有料職業紹介事業者は、求職を受理する際には、当該求職者の能力に応じた職業を紹介するため必要な範囲で、求職者の個人情報(以下「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないものとする。ただし、特別な業務上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではない。 a 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、その他社会的差別の原因となるおそれのある事項 b 思想及び信条 c 労働組合の加入状況 ・a からc については、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当する。 a 関係 (a) 家族の職業、収入、本人の資産等の情報(税金、社会保険の取扱い等労務管理を 適切に実施するために必要なものを除く。) (b) 容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報 b 関係 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書 c 関係 労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報 (ロ) 有料職業紹介事業者は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないものとする。 (ハ) 有料職業紹介事業者は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一応募用紙又は職業相談票(乙))により提出を求めるものとする。 (ニ) 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。 (2) 個人情報管理の措置に関する判断 次のいずれにも該当し、求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。 イ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。 (イ) 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。 (ロ) 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。 (ハ) 求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者が求職者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。 (ニ) 職業紹介の目的に照らして必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。 ロ 「適正管理」については以下の点に留意するものとする。 (イ) 有料職業紹介事業者は、その保管又は使用に係る個人情報に関し適切な措置(イの(イ)から(ニ)まで)を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないものとする。 (ロ) 有料職業紹介事業者が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知らされることのないよう、厳重な管理を行わなければならないものとする。特に、有料職業紹介事業者による秘密漏洩には罰則が科されている(法第51条第1項、第66 条第9号)ことに留意するものとする。 ・「個人情報」とは、個人を識別できるあらゆる情報をいうが、このうち「秘密」とは、一般に知られていない事実であって(非公知性)、他人に知られないことにつき本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実(要保護性)をいうものである。具体的には、本籍地、出身地、支持・加入政党、政治運動歴、借入金額、保証人となっている事実等が秘密にあたりうる。 3.能力要件 次のいずれにも該当し、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。 (1) 代表者及び役員(法人の場合に限る。)に関する要件(役員の意義については、(2)の有料職業紹介事業許可基準に関する留意事項のハの(ニ)参照) 代表者及び役員(法人の場合に限る。)が、次のいずれにも該当し、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。 イ 法第32 条に規定する欠格事由に該当する者でないこと。 ロ 貸金業の規制等に関する法律(昭和58 年5月13 日法律第32 号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第3条の登録、質屋営業法(昭和25 年5月8日法律第158 号)第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営している者であること。 ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)(以下「風営適正化法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11 項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。 ニ 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26 年法律第319 号)(以下「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。 ホ 住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。 ヘ 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。 ト 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。 チ 虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者でないこと。 リ 国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。 (2) 職業紹介責任者に関する要件 職業紹介責任者は、次のいずれにも該当し、欠格事由に該当せず、また業務を適正に遂行する能力を有する者であること。 イ 法第32 条の14 の規定により、未成年者ではなく、法第32 条第1号から第3号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。 ロ (1)のロからリのいずれにも該当すること。 ハ 次のいずれにも該当し、労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。 (イ) 職業安定機関又は職業安定局長が指定する者の行う「職業紹介責任者講習会」を受講(許可又は許可の有効期間の更新の申請の受理の日の前5年以内の受講に限る。)した者であること。 (ロ) 成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。 (3) 事業所に関する要件 有料職業紹介事業を行う事業所は、次のいずれにも該当し、その位置、面積、構造、設備からみて職業紹介事業を行うに適切であること。 イ 位置が適切であること 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。 ロ 事業所として適切であること 次のいずれにも該当し、事業所として適切であること。 (イ) 職業紹介の適正な実施に必要な広さを有するものであること。 具体的には、職業紹介事業に使用し得る面積が、原則として、20 平方メートル以上であること。 ただし、専らインターネットにより対面を伴わない職業紹介を行う場合については、面積の大小を要件としないこと。この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。さらに、適切な苦情処理等の実施について必要な指導を行うものとすること。 (ロ) 求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。 (ハ) 事業所名(愛称等も含む。)は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと。 (4) 適正な事業運営に関する要件 イ 申請者及び申請者の行う他の事業との関係に関する要件 次のいずれにも該当し、申請者及び申請者の行う他の事業との関係で、職業紹介事業の適正な運営に支障がないこと。 (イ) 申請者が国又は地方公共団体でないこと。 (ロ) 有料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものでないこと。 (ハ) 事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと。 (ニ) その紹介により就職した者のうち、労働者災害補償保険法施行規則第45 条の18 第5号の作業に従事する者が、労働者災害補償保険法第35 条第1項の規定により労働者災害補償保険の適用を受けることを希望する場合に、同項に規定する団体の代表者として所定の申請を行うものであること。 (ホ) 労働者派遣事業と兼業する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。 [事業運営の区分に関する判断] 求職者に係る個人情報と派遣労働者に係る個人情報が別個に作成され別個に管理されること等事業運営につき明確な区分がなされていること。 当該要件を満たすには、次のいずれにも該当することが必要であること。 (a) 労働者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、同一の者について労働者派遣に係る登録と求職の申込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。 (b) 派遣の依頼者又は求人者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、派遣の依頼と求人の申込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。 (c) 派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報が別に管理されること。 (d) 派遣先に係る情報と求人者に係る情報が別に管理されること。 (e) 労働者派遣の登録のみをしている派遣労働者に対して職業紹介を行わないこと。また、求職申込みのみをしている求職者について労働者派遣を行わないこと。 (f) 派遣の依頼のみをしている者に対して職業紹介を行わないこと。また、求人申込みのみをしている求人者に対して労働者派遣を行わないこと。 ロ 業務の運営に関する規程の要件 法の次の各条文の内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適正に運営されること(様式例第1号参照)。 第2条(職業選択の自由)、第3条(均等待遇)、第5条の3(労働条件の明示)、第5条の4(求職者等の個人情報の保護)、第5条の5(求人の申込み)、第5条の6(求職の申込み)、第5条の7(紹介の原則)、第32 条の3(手数料)、第32 条の12 第2項(取扱職種の範囲等)、第34 条において準用する第20 条(労働争議に対する不介入) なお、この規程は2に定める個人情報適正管理規程と一体のものとしても差し支えないこと。 ハ 手数料に関する要件 (イ) 適法な手数料以外に職業紹介に関し、いかなる名目であっても金品を徴収しないこと。 (ロ) 徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること。 ニ 名義貸しに関する要件 他に名義を貸与するために、又は職業紹介責任者となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。 ホ 国外にわたる職業紹介に関する要件 (イ) 国外における取次機関を利用する場合には、当該取次機関の利用について許可を受けたもの以外を利用するものでないこと。 (ロ) 国外における職業紹介を実施するにあたって申請書に記載し、又は届け出た国を相手先国として職業紹介を行うものであること。 (ハ) 出入国管理及び難民認定法等関係法令及び相手先国の法令を遵守して行うものである こと。 (ニ) 求職者に対して渡航費用その他を貸し付け、又は求人者がそれらの費用を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行うものでないこと。 |
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