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食品関係営業許可申請マニュアル
〜会社設立するなら食品営業〜 

食品関係営業を営もうとする者は、その事業の内容や事業を始めるにあたっての行政上の手続、許可等が必要です

会社設立
時に食品関係営業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。


【食品関係営業許可申請】
 
ひとくちに、食品に関する営業といっても、色々な種類があります。飲食店を営業したり、食品を製造・販売する場合は、保健所に営業許可申請を行い、営業許可を受けたり、届出を行う必要があります。

営業許可申請・届出は、所在地を管轄する保険所長に行います。

また、営業許可を得るには、知事が定めた施設基準に合致した施設を作ることが必要です。


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営業するのに許可の必要な業種】
調理業
飲食店営業、喫茶店営業

製造業
菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、惣菜製造業、缶 詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業、漬物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、惣菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業

処理業
乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線製造業

販売業
乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売り営業、氷雪販売業、発酵乳等販売業、食料品等販売業



手続きの流れ】
事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、営業所を管轄する保健所の食品衛生担当窓口に事前相談に行きます。衛生的な管理運営をするために、施設ごとに有資格者(食品衛生責任者又は許可業種によっては食品営業管理者)を置かなければいけません。資格者がいない場合は、講習会等で資格を取る必要があります。 また、貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合、水質検査が必要です。水質検査が未検査の場合は、早めに準備してください。

営業許可申請書類の提出
営業許可が必要な場合は、なるべく施設完成予定日の10日くらい前までに、申請書を提出するようにしてください。この時、担当者と工事の進行状況の連絡方法や検査日等の打ち合わせを行います。申請時に必要な書類は、

・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図(見取り図面)2部
・貯水槽・井戸水の使用をする場合は、水質検査成績書(コピー可)
・許可申請手数料 ・食品衛生責任者の資格を証明するもの
(調理師免許・食品衛生責任者手帳等)
・法人の登記簿謄本(法人の場合)


施設完成の確認検査
施設の検査の際は、必ず営業者(もしくは代理人)が立ち会って行います。なお、施設基準に適合しない場合は許可を受けられず、不適事項に関しては改善し、後日改めて再検査を受けなければなりません。

許可書の交付
施設基準適合確認後、数日後に許可書が交付されます。印鑑をもって直接取りに行きます。

営業開始後
営業開始後は、食品営業責任者の名札を見やすい場所に掲示しなければなりません。
営業許可期限満了後、引き続き営業を継続する場合は、許可更新手続きが必要になります。
また、許可内容に変更が生じた時や、廃業したときには届出が必要です。
また、変更の程度や内容によっては新たに営業許可が必要になるケースがあります。

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