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証券取引法 |
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| 第1章 総 則 第1条 この法律は、国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため、有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめ、且つ、有価証券の流通を円滑ならしめることを目的とする。 第2条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。 1.国債証券 2.地方債証券 3.特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第7号の2に掲げるものを除く。) 3の2.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券 4.社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。) 5.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第5号の3及び第7号の2に掲げるものを除く。) 5の2.協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券 5の3.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券 6.株券又は新株予約権証券 7.投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券 7の2.投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券 7の3.貸付信託の受益証券 7の4.資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券 8.法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの 9.外国又は外国法人の発行する証券又は証書で第1号から第6号まで又は前3号の証券又は証書の性質を有するもの 10.外国法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの 10の2.前各号、次号若しくは第11号に掲げる証券若しくは証書又は次項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る第22項又は第26項各号に規定する権利(当該権利を表示する証券又は証書に係る第22項又は第26項各号に規定する権利を含む。以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書 10の3.前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの 11.前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書《改正》平10法106 《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平12法097 《改正》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平13法080 《改正》平13法129 《改正》平15法054 《改正》平16法097 《改正》平17法0872 前項第1号から第10号までに掲げる有価証券及び内閣府令で定める有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律を適用する。 1.銀行その他政令で定める者の貸付債権を信託する信託の受益権のうち、政令で定めるもの 2.外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 3.投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約をいい、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第2項第2号の契約のうち政令で定めるものに該当するものを除く。以下この号及び第5号において同じ。)に基づく権利又は組合契約(民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約をいう。)若しくは匿名組合契約(商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約をいう。)であつて投資事業有限責任組合契約に類するものとして政令で定めるものに基づく権利 4.有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約で公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものをいい、商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第2項第2号の契約及び不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第3項第1号の契約に該当するものを除く。次号において同じ。)に基づく権利 5.外国の法令に基づく契約であつて、投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に類するものに基づく権利 6.合同会社の社員権その他これに類するものとして政令で定める権利 7.外国法人の社員権で前号の権利の性質を有するもの 8.前各号に掲げるもののほか、流通の状況が前項の有価証券に準ずるものと認められ、かつ、同項の有価証券と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認められるものとして政令で定める金銭債権《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法097 《改正》平16法154 《改正》平17法040 《改正》平17法0873 この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち次に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。 1.多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者(以下「適格機関投資家」という。)のみを相手方とする場合を除く。) 2.前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合 イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合で、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合 ロ 前号の政令で定める場合及びイに掲げる場合以外の場合(政令で定める要件に該当する場合を除く。)で、当該有価証券がその取得者から多数の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1604 この法律において、「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘のうち、均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものをいう。《改正》平10法1075 この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1606 この法律(第5章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。 1.当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。 2.当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。《全改》平10法107 《改正》平17法0877 この法律において「有価証券届出書」とは、第5条第1項の規定による届出書及び同条第5項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書をいう。《改正》平10法1078 この法律において「証券業」とは、銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1.有価証券の売買(有価証券先渡取引を除く。以下この項において同じ。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(有価証券の売買にあつては、第7号に掲げるものを除く。) 2.有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第7号に掲げるものを除く。) 3.次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 イ 取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引 ロ 外国有価証券市場(取引所有価証券市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場証券先物取引 3の2.有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引(以下「有価証券店頭デリバティブ取引」という。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「有価証券店頭デリバティブ取引等」という。) 3の3.有価証券等清算取次ぎ 4.有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募に際し、第6項各号のいずれかを行うことをいう。) 5.有価証券の売出し 6.有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い 7.有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの イ 競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。) ロ 証券取引所に上場されている有価証券について、当該証券取引所が開設する取引所有価証券市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法 ハ 第75条第1項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う証券業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法 ニ 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法 ホ イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平14法065 《改正》平15法054 《改正》平16法154 《改正》平16法0979 この法律において「証券会社」とは、第28条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた株式会社をいう。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法16010 この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し(第4条第1項第2号に掲げるものを除く。)又は同条第2項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法09711 この法律において「証券仲介業」とは、証券会社、外国証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)又は登録金融機関(第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいう。以下第64条の2第1項までにおいて同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為のいずれかを当該証券会社、外国証券会社又は登録金融機関のために行う営業をいう。 1.有価証券の売買(有価証券先渡取引を除く。)の媒介(第8項第7号に掲げるものを除く。) 2.第8項第3号に掲げる媒介 3.第8項第6号に掲げる行為《追加》平15法05412 この法律において「証券仲介業者」とは、第66条の2の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。《追加》平15法05413 この法律において「証券業協会」とは、第4章の規定に基づいて設立された者をいう。《追加》平12法09614 この法律において「有価証券市場」とは、有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引(以下「有価証券の売買等」という。)を行う市場をいう。《追加》平12法09615 この法律において「証券会員制法人」とは、有価証券市場の開設を目的として第5章第2節第1款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。《追加》平12法09616 この法律において「証券取引所」とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて有価証券市場を開設する証券会員制法人又は株式会社をいう。《改正》平10法107 《全改》平12法096 《改正》平11法16017 この法律において「取引所有価証券市場」とは、証券取引所の開設する有価証券市場をいう。《改正》平10法107 《改正》平12法09618 この法律において「証券取引所持株会社」とは、第106条の10第1項又は第3項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。《追加》平15法05419 この法律において「取引参加者」とは、第107条の2第1項又は第107条の3第1項の規定による取引資格に基づき、取引所有価証券市場における有価証券の売買等に参加できる者をいう。《追加》平12法09620 この法律において「有価証券先物取引」とは、有価証券市場において、売買の当事者が有価証券市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、将来の一定の時期において有価証券(政令で定めるものを除く。以下この項及び第22項第1号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引をいう。《改正》平10法107 《改正》平12法096 《改正》平15法05421 この法律において「有価証券指数等先物取引」とは、有価証券市場において、有価証券市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、当事者があらかじめ有価証券指数(株券その他内閣府令で定める有価証券について、その種類に応じて多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数その他の指数で有価証券市場を開設する者の指定するものをいう。以下同じ。)として約定する数値(以下「約定指数」という。)又は有価証券(株券その他内閣府令で定める有価証券のうち有価証券市場を開設する者の指定するものに限る。)の価格として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指数の数値(以下「現実指数」という。)又は現実の当該有価証券の価格の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引をいう。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平11法16022 この法律において「有価証券オプション取引」とは、有価証券市場において、有価証券市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。 1.有価証券の売買 2.有価証券指数等先物取引(これに準ずる取引で有価証券市場を開設する者の定めるものを含む。)《改正》平10法107 《改正》平12法09623 この法律において「外国市場証券先物取引」とは、外国有価証券市場において行われる取引であつて、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引と類似の取引をいう。《改正》平10法10724 この法律において「有価証券先渡取引」とは、売買の当事者が有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引をいう。《追加》平10法107 《改正》平12法09625 この法律において「有価証券店頭指数等先渡取引」とは、有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者があらかじめ有価証券店頭指数(2以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数をいう。以下同じ。)として約定する数値(以下「店頭約定指数」という。)若しくは有価証券の価格として約定する数値(以下「店頭約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券店頭指数の数値(以下「店頭現実指数」という。)若しくは現実の当該有価証券の価格の数値(以下「店頭現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれらに類似する取引をいう。《追加》平10法107 《改正》平12法09626 この法律において「有価証券店頭オプション取引」とは、次に掲げる取引又はこれらに類似する取引をいう。 1.有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引 イ 有価証券の売買 ロ 有価証券店頭指数等先渡取引 ハ 有価証券店頭指数等スワップ取引 2.有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券店頭指数又は有価証券の価格としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券店頭指数又は当該有価証券の価格の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引《追加》平10法107 《改正》平12法09627 この法律において「有価証券店頭指数等スワップ取引」とは、有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券店頭指数の数値若しくは有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは通貨の価格、有価証券店頭指数の数値若しくは有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引又はこれらに類似する取引をいう。《追加》平10法107 《改正》平12法09628 この法律において「外国証券取引所」とは、第155条第1項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。《追加》平15法05429 この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、証券会社、外国証券会社又は登録金融機関が証券取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該証券取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。 1.当該顧客が当該証券会社、外国証券会社又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。 2.当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。《追加》平14法065 《改正》平15法05430 この法律において「有価証券債務引受業」とは、証券会社、外国証券会社、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「証券会社等」という。)を相手方として、証券会社等が行う対象取引(有価証券の売買等、外国市場証券先物取引、有価証券店頭デリバティブ取引その他政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを行う営業をいう。《追加》平14法06531 この法律において「証券取引清算機関」とは、第156条の2又は第156条の19の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。《追加》平14法06532 この法律において「証券金融会社」とは、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平14法065最初第2章 企業内容等の開示 第3条 この章の規定は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券、同項第3号、第5号及び第7号の3に掲げる有価証券(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。)、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券並びにこれらの有価証券以外の有価証券で政令で定めるものについては適用しない。《改正》平10法107 第4条 有価証券の募集又は売出し(次項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に該当するものを除く。以下この項において同じ。)は、発行者が当該募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 1.その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し 2.その発行の際にその取得の申込みの勧誘が第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券の売出しで、適格機関投資家のみを相手方とするもの(前号に掲げるものを除く。) 3.発行価額又は売出価額の総額が1億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前2号に掲げるものを除く。)《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 その発行の際にその取得の申込みの勧誘が第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 有価証券の募集又は売出し(第1項第2号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。次項及び第5項を除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前2項の規定による届出は、その日の25日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平13法1294 第1項第1号若しくは第3号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第2項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定募集等」という。)をし、又は当該特定募集等に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する目論見書には、当該特定募集等が第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受けないものである旨を記載しなければならない。5 特定募集等が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第3項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が1億円未満のもの及び第1項第3号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1606 第1項第1号、第2項、第4項及び前項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。 1.当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に該当するものを除く。)に関する第1項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に関する第2項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第24条第1項ただし書(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。) 2.前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第5条 前条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする発行者は、その者が会社(外国会社を含む。第27条の23第3項第1号、第27条の24及び第156条の3第2項第3号を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証券の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第1号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。 1.当該募集又は売出しに関する事項 2.当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平17法0872 前条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が5億円未満のもので内閣府令で定めるもの(第24条第2項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第2号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。 1.第24条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者 2.前条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第2号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者(前号に掲げる者を除く。) 3.既に、有価証券報告書(第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)のうち第24条第1項本文に規定する事項を記載したもの又は半期報告書(第24条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条及び第24条第2項において同じ。)のうち第24条の5第1項に規定する事項を記載したものを提出している者(前2号に掲げる者を除く。)《追加》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1603 既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする場合には、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第2号に掲げる事項の記載に代えることができる。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1604 次に掲げるすべての要件を満たす者が前条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書及び臨時報告書(第24条の5第4項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第1項第2号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。 1.既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。 2.当該者に係る第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所有価証券市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1605 第1項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第6条 次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項又は第2項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 1.証券取引所に上場されている有価証券 当該証券取引所 2.流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券 政令で定める証券業協会 第7条 第4条第1項又は第2項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、届出者(会社の成立後は、その会社。以下同じ。)は、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。これらの事由がない場合において、届出者が当該届出書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第8条 第4条第1項又は第2項の規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条の規定による訂正届出書。次項において同じ。)を受理した日から15日を経過した日に、その効力を生ずる。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項の期間内に前条の規定による訂正届出書の提出があった場合における同項の規定の適用については、内閣総理大臣がこれを受理した日に、第5条第1項の規定による届出書の受理があつたものとみなす。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 内閣総理大臣は、第5条若しくは前条の規定による届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該届出書類の届出者に係る第5条第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、当該届出者に対し、第1項に規定する期間に満たない期間を指定し、又は第4条第1項若しくは第2項の規定による届出が、直ちに若しくは第1項に規定する届出書を受理した日の翌日に、その効力を生ずる旨を通知することができる。この場合において、同条第1項又は第2項の規定による届出は、当該満たない期間を指定した場合にあつてはその期間を経過した日に、当該通知をした場合にあつては直ちに若しくは当該翌日に、その効力を生ずる。《改正》平11法160 《改正》平11法1604 第2項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合に、これを準用する。 第9条 内閣総理大臣は、第5条若しくは第7条の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項の規定による処分があつた場合においては、第4条第1項又は第2項の規定による届出は、前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 前条第2項乃至第4項の規定は、前項の場合に、これを準用する。4 第1項の規定による処分は、第4条第1項又は第2項の規定による届出がその効力を生ずることとなつた日以後は、することができない。ただし、その日以後に第7条の規定により提出される訂正届出書については、この限りでない。 第10条 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力の停止を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前条第2項及び第3項の規定は、第4条第1項又は第2項の規定による届出がその効力を生ずることとなる日前に前項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合について準用する。3 第1項の規定による停止命令があつた場合において、同項の規定による訂正届出書が提出され、且つ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、同項の規定による停止命令を解除するものとする。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第11条 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届出書若しくは第23条の3第1項に規定する発行登録書若しくは第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類について、届出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、その届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第8条第1項(第23条の5第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第7条又は前条第1項の規定により提出された訂正届出書の内容が適当であり、かつ、当該届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第12条 第6条の規定は、第7条、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合に準用する。 第13条 その募集又は売出しにつき第4条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。開示が行われている場合(同条第1項第1号に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が1億円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券(以下この章において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法0972 前項の目論見書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。ただし、第1号に掲げる場合の目論見書については、第5条第1項ただし書の規定により同項第1号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項及び第15条第5項において「発行価格等」という。)を記載しないで第5条第1項本文の規定による届出書を提出した場合には、当該発行価格等を記載することを要しない。 1.第15条第2項本文の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ その募集又は売出しにつき第4条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項 (1) 第5条第1項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの (2) 第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの ロ 既に開示された有価証券 次に掲げる事項 (1) イ(1)に掲げる事項 (2) 第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの 2.第15条第3項の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ その募集又は売出しにつき第4条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項 (1) 第5条第1項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの (2) 第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの ロ 既に開示された有価証券 次に掲げる事項 (1) イ(1)に掲げる事項 (2) 第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの 3.第15条第4項本文の規定により交付しなければならない場合 第7条の規定による訂正届出書に記載した事項《全改》平16法0973 前項第1号及び第2号に掲げる場合の目論見書であつて、第5条第4項の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同項各号に掲げるすべての要件を満たす者が作成すべき既に開示された有価証券に係るものについては、参照書類を参照すべき旨を記載した場合には、同条第1項第2号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。《全改》平16法0974 何人も、第4条第1項本文若しくは第2項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている第1項の目論見書を使用してはならない。《全改》平16法0975 何人も、第4条第1項本文若しくは第2項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第1項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを含む。第17条において同じ。)を使用する場合には、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。《全改》平16法097 《1項削除》平16法097 第14条 削除 第15条 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人(適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、第2条第6項各号のいずれかを行う者を含む。以下この章において同じ。)、証券会社(外国証券会社を含む。以下この章から第2章の3まで、第4章の2、第5章の4、第6章、第203条第1項並びに附則(附則第3条を除く。)において同じ。)、登録金融機関又は証券仲介業者は、その募集又は売出しにつき第4条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平12法096 《改正》平14法065 《改正》平15法054 《改正》平16法0972 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1.適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。) 2.当該目論見書の交付を受けないことについて同意した次に掲げる者に当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該同意した者から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。) イ 当該有価証券と同一の銘柄を所有する者 ロ その同居者が既に当該目論見書の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる者《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法0973 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者は、第1項の有価証券(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、その取得させ、又は売り付ける時までに、相手方から第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の交付の請求があつたときには、直ちに、当該目論見書を交付しなければならない。《追加》平16法0974 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者は、第1項の有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る第5条第1項本文の届出書について第7条の規定による訂正届出書が提出されたときには、第13条第2項第3号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、第2項各号に掲げる場合は、この限りでない。《追加》平16法0975 第13条第2項ただし書の規定により発行価格等を記載しないで交付した第2項の目論見書に発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)が記載され、かつ、当該公表の方法により当該発行価格等が公表された場合には、前項本文の規定は、適用しない。《追加》平16法0976 第2項から前項までの規定は、第1項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部(第24条第1項第1号及び第2号に掲げるものに該当するものを除く。)を、当該募集又は売出しに係る第4条第1項又は第2項の規定による届出がその効力を生じた日から3月(第10条第1項又は第11条第1項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)を経過する日までの間において、募集又は売出しによらないで取得させ、又は売り付ける場合について準用する。《改正》平16法097 第16条 前条の規定に違反して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。 第17条 第4条第1項本文若しくは第2項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている第13条第1項の目論見書又は重要な事項について虚偽の表示若しくは誤解を生ずるような表示があり、若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の表示が欠けている資料を使用して有価証券を取得させた者は、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であり、若しくは表示が欠けていることを知らないで当該有価証券を取得した者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき者が、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。《全改》平16法097 第18条 有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。2 前項の規定は、第13条第1項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に準用する。この場合において、前項中「有価証券届出書の届出者」とあるのは「目論見書を作成した発行者」と、「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と読み替えるものとする。《改正》平16法097 第19条 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の一に掲げる額を控除した額とする。 1.前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額(市場価額がないときは、その時における処分推定価額) 2.前号の時前に当該有価証券を処分した場合においては、その処分価額2 前条の規定により賠償の責めに任ずべき者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明した場合においては、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。 第20条 第18条の規定による賠償の請求権は、請求権者が有価証券届出書若しくは目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から3年間、これを行わないときは、消滅する。当該有価証券の募集若しくは売出しに係る第4条第1項若しくは第2項の規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から7年間(第10条第1項又は第11条第1項の規定による伴止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)、これを行わないときも、また、同様とする。《改正》平16法097 第21条 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。 1.当該有価証券届出書を提出した会社のその提出の時における役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。第163条から第167条までを除き、以下同じ。)又は当該会社の発起人(その提出が会社の成立前にされたときに限る。) 2.当該売出しに係る有価証券の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出しをすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方) 3.当該有価証券届出書に係る第193条の2第1項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人 4.当該募集に係る有価証券の発行者又は第2号に掲げる者のいずれかと元引受契約を締結した証券会社又は登録金融機関《改正》平10法107 《改正》平14法045 《改正》平17法0872 前項の場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。 1.前項第1号又は第2号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。 2.前項第3号に掲げる者 同号の証明をしたことについて故意又は過失がなかつたこと。 3.前項第4号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、第193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類に係る部分以外の部分については、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。3 第1項第1号及び第2号並びに前項第1号の規定は、第13条第1項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に準用する。この場合において、第1項中「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と、「当該有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「当該目論見書を作成した会社」と、「その提出」とあるのは「その作成」と読み替えるものとする。《改正》平16法0974 第1項第4号において「元引受契約」とは、有価証券の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。 1.当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(証券会社及び登録金融機関を除く。次号において同じ。)から取得することを内容とする契約 2.当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約《全改》平10法107 第21条の2 第25条第1項各号に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第8号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者に対し、第19条第1項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽記載等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の際虚偽記載等を知つていたときは、この限りでない。《追加》平16法097 《改正》平17法0762 前項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前1年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前1月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後1月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。《追加》平16法0973 前項の「虚偽記載等の事実の公表」とは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第25条第1項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。《追加》平16法0974 第2項の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。《追加》平16法0975 前項の場合を除くほか、第2項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。《追加》平16法097 第21条の3 第20条の規定は、前条の規定による賠償の請求権について準用する。この場合において、第20条中「第18条」とあるのは「第21条の2」と、「有価証券届出書若しくは目論見書」とあるのは「第25条第1項各号に掲げる書類」と、「3年間」とあるのは「2年間」と、「当該有価証券の募集若しくは売出しに係る第4条第1項若しくは第2項の規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から7年間(第10条第1項又は第11条第1項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「当該書類が提出された時から5年間」と読み替えるものとする。《追加》平16法097 第22条 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者に対し、記載が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。《改正》平10法107 《改正》平16法0972 第21条第2項第1号及び第2号の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。《改正》平16法097 第23条 何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項若しくは第2項の規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣総理大臣が当該届出に係る有価証券届出書の記載が真実かつ正確であり若しくはそのうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定し、又は当該有価証券の価値を保証若しくは承認したものであるとみなすことができない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 何人も、前項の規定に違反する表示をすることができない。 第23条の2 第5条第4項の規定の適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第13条第3項の規定の適用を受ける目論見書が作成された場合における第7条、第9条から第11条まで、第17条から第21条まで、第22条及び前条の規定の適用については、 第7条中「規定による届出書類」とあるのは「規定による届出書類(同条第4項の規定の適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この条において同じ。)」と、 第9条第1項中「届出書類」とあるのは「届出書類(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、 第10条第1項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条、前条第1項若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第3項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、 第11条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは、有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条、第9条第1項若しくは前条第1項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第2項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、 第17条中「目論見書」とあるのは「目論見書(同条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、 第18条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第2項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、 第19条第2項及び第20条前段中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(第13条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、 第21条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第3項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、 第22条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第1項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法097 第23条の3 有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が1億円以上の場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行若しくは売出しの限度額、当該有価証券について引受けを予定する証券会社又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録者」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が第23条の13第1項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその発行の際にその取得の申込みの勧誘が同条第3項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平13法0752 前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより第5条第1項第2号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 第1項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第4条第1項及び第2項の規定は、適用しない。4 発行登録を行つた有価証券の発行者である会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても、引き続き同条第1項に規定する有価証券報告書及びその添付書類を提出することができる。《改正》平10法107 第23条の4 発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第2項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたときその他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、発行予定額の増額、発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第23条の5 第8条の規定は、発行登録の効力の発生について準用する。この場合において、同条第1項中「第5条第1項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」とあるのは「第23条の3第1項に規定する発行登録簿(以下第23条までにおいて「発行登録者」という。)」と、同条第2項中「前条の規定による訂正届出書」とあるのは「第23条の4の規定による訂正発行登録書」と、「第5条第1項の規定による届出書」とあるのは「発行登録書」と、同条第3項中「第5条若しくは前条の規定による届出書類」とあるのは「発行登録書及びその添付書類又は第23条の3第3項に規定する発行登録(以下第23条までにおいて「発行登録」という。)が効力を生ずることとなる日前において提出される第23条の4の規定による訂正発行登録書」と、「当該届出書類の届出者」とあるのは「これらの書類の提出者」と読み替えるものとする。2 発行登録が効力を生じた日以後に、前条の規定により訂正発行登録書が提出された場合には、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該訂正発行登録書が提出された日から15日を超えない範囲内において内閣総理大臣が指定する期間、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第23条の6 発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、発行登録の効力が生じた日から起算して2年を超えない範囲内において内閣府令で定める期間とする。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 発行登録は、前項の発行予定期間を経過した日に、その効力を失う。 第23条の7 前条第1項に定める発行予定期間を経過する日前において発行予定額全額の有価証券の募集又は売出しが終了したときは、発行登録者は、内閣府令で定めるところによりその旨を記載した発行登録取下届出書を内閣総理大臣に提出して、発行登録を取り下げなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項の場合においては、発行登録は、前条第2項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録取下届出書を受理した日に、その効力を失う。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第23条の8 発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人、証券会社又は登録金融機関は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出されていなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。ただし、有価柾券の募集又は売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が1億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものについては、この限りでない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項の規定にかかわらず、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等のうち同法第66条第1号に規定する短期社債その他政令で定めるもの(その取扱いを行う振替機関(同法第2条第2項に規定する振替機関をいう。)により、その発行残高が公衆の縦覧に供されるものに限る。)については、当該発行登録がその効力を生じている場合には、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けることができる。《追加》平13法075 《改正》平14法0653 有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する発行登録追補書類の提出は、その日の10日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平13法1294 第4条第4項及び第5項の規定は、第1項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。この場合において、同条第4項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、同条第5項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、「当該特定募集等に関する」とあるのは「当該募集又は売出しに関する」と、「開示が行われている場合における第3項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が1億円未満のもの及び第1項第3号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」とあるのは「発行価額」と、「以下のもの」とあるのは「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。《改正》平10法1075 第1項の発行登録追補書類には、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより、第5条第1項第2号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨を記載するとともに、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類を添付しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第23条の9 内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類若しくは第23条の4の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、これらの書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による処分があつた場合においては、当該発行登録は、第23条の5第1項において準用する第8条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録に係る発行登録書を受理した日から内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 前項の場合において、内閣総理大臣が指定する期間内に第23条の4の規定による訂正発行登録書の提出があつた場合には、内閣総理大臣が当該訂正発行登録書を受理した日に、発行登録書の受理があつたものとみなす。《改正》平11法160 《改正》平11法1604 前項の場合において、内閣総理大臣は、第23条の4の規定による訂正発行登録書の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該訂正発行登録書の提出者に係る第5条第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、第2項において内閣総理大臣が指定した期間に満たない期間を指定することができる。この場合においては、発行登録は、その期間を経過した日に、その効力を生ずる。《改正》平11法160 《改正》平11法1605 第3項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合において、当該指定された期間内に第23条の4の規定による訂正発行登録書の提出があつたときに準用する。 第23条の10 内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第23条の4若しくは前条第1項の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前条第2項から第5項までの規定は、発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による訂正発行登録書の提出命令があつた場合に準用する。3 内閣総理大臣は、発行登録が効力を生じた日以後に第1項の規定による処分を行つた場合において必要があると認めるときは、当該発行全額の効力の停止を命ずることができる。《改正》平11法160 《改正》平11法1604 前項の規定による停止命令があつた場合において、第1項の規定による訂正発行登録書が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、前項の規定による停止命令を解除するものとする。《改正》平11法160 《改正》平11法1605 前各項の規定は、内閣総理大臣が、第1項の規定により提出される訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見した場合に準用する。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第23条の11 内閣総理大臣は、発行登録書及びその添付書類、第23条の4、第23条の9第1項若しくは前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該発行登録書及びその添付書類、当該訂正発行登録書若しくは当該発行登録追補書類及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類等」という。)又は当該発行登録書類等の提出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届出書若しくは発行登録書若しくは発行登録追補書類について、これらの書類の提出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、当該発行登録書類等に係る発行登録の効力、当該届出書に係る届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第8条第1項(第23条の5第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第23条の4又は前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出された訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)の内容が適当であり、かつ、当該提出者の発行する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第23条の12 第6条の規定は、発行登録書及びその添付書類、第23条の4、第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合に準用する。2 第13条第1項の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者について、同条第2項本文の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者が作成する目論見書について、同条第4項及び第5項の規定は発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項本文中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容」とあるのは、「発行登録書、第23条の4の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類に記載すべき内容及び内閣府令で定める内容」と読み替えるものとする。《全改》平16法0973 第15条第2項及び第6項の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、同条第2項中「第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した」とあるのは「第23条の12第2項において準用する第13条第1項の」と、同条第6項中「第2項から前項まで」とあるのは「第2項」と、「第4条第1項又は第2項の規定による届出がその効力を生じた日」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された日」と、「第10条第1項又は第11条第1項」とあるのは「第23条の10第3項又は第23条の11第1項」と読み替えるものとする。《改正》平16法0974 第16条の規定は、第23条の8第1項若しくは第2項の規定又は前項において準用する第15条第2項若しくは第6項の規定に違反して有価証券を取得させた者について準用する。《改正》平13法075 《改正》平16法0975 第17条から第21条まで、第22条及び第23条の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、第17条中「第13条第1項の目論見書」とあるのは「第23条の12第2項において準用する第13条第1項の目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第18条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類、第23条の4、第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(以下「訂正発行登録書」という。)又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類(以下「発行登録書類等」という。)のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第2項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第19条第2項中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第20条中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、「第4条第1項若しくは第2項の規定による届出がその効力を生じた時」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された時」と、「第10条第1項又は第11条第1項」とあるのは「第23条の10第3項又は第23条の11第1項」と、第21条第1項各号列記以外の部分中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、同項第1号及び第3号中「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第3項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第22条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、第23条中「第4条第1項若しくは第2項の規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出されたこと(第23条の8第2項の有価証券の募集又は売出しにあつては、発行登録の効力が生じていること。)」と、「第10条第1項若しくは第11条第1項」とあるのは「第23条の10第3項若しくは第23条の11第1項」と、「当該届出」とあるのは「当該発行登録」と、「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と読み替えるものとする。《全改》平16法097 《3項削除》平16法0976 第2項、第3項並びに前項において準用する第17条、第18条第2項及び第21条第3項の規定は、第23条の8第2項の有価証券については、適用しない。《追加》平13法075 《改正》平16法097 第23条の13 適格機関投資家向け勧誘(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当するものをいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘で第4条第2項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「適格機関投資家向け勧誘等」という。)を行う者(内閣府令で定める者に限る。)は、当該有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が第2条第3項第2号イに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し第4条第1項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が1億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該適格機関投資家向け勧誘等により取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。3 少人数向け勧誘(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち第2条第3項第2号ロに掲げる場合に該当するもの(政令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘で第4条第1項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「少人数向け勧誘等」という。)を行う者は、当該有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が第2条第3項第2号ロに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し第4条第1項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が1億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である少人数向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1604 前項本文の規定の適用を受ける少人数向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該少人数向け勧誘等により取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。 第23条の14 外国で既に発行された有価証券(政令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘で、第4条第1項本文の規定の適用を受けないもの(以下この条において「海外発行証券の少人数向け勧誘」という。)は、当該有価証券がその買付者から多数の者に譲渡されるおそれを少なくするために必要な条件として政令で定める条件が当該有価証券の売付けに付されることを明らかにして、しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合、当該有価証券の売付けの総額が1億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である場合その他当該有価証券の売付けに当該条件を付さなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める要件を満たす場合については、この限りでない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項本文の規定の適用を受ける海外発行証券の少人数向け勧誘を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該海外発行証券の少人数向け勧誘により売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項に規定する条件の内容その他の内閣府令で定める内容を記載した書面を交付しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第24条 有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(政令で定める有価証券(以下この条において「特定有価証券」という。)を除く。第1号から第3号までを除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を、当該事業年度経過後3月以内(当該会社が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券が第4号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本金の額が当該事業年度の末日において5億円未満であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数未満であるとき、並びに当該有価証券が第3号又は第4号に掲げる有価証券に該当する場合において有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1.証券取引所に上場されている有価証券 2.流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券 3.その募集又は売出しにつき第4条第1項本文若しくは第2項本文又は第23条の8第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けた有価証券(前2号に掲げるものを除く。) 4.当該会社が発行する有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)で、当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上であるもの(前3号に掲げるものを除く。)《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平13法075 《改正》平17法0872 前項第3号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければならない有価証券報告書に、同項本文に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項本文に規定する事項の記載に代えることができる。 1.既に、前項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は第24条の5第1項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者 2.第4条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第5条第1項第2号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者(前号に掲げる者を除く。)《追加》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1603 第1項本文の規定の適用を受けない会社が発行者である有価証券が同項第1号から第3号までに掲げる有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1604 第1項第4号に規定する所有者の数の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。《改正》平11法160 《改正》平11法1605 第1項から第3項までの規定は、特定有価証券が第1項第1号から第3号までに掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「事業年度ごと」とあるのは「当該特定有価証券につき、内閣府令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)ごと」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、同項ただし書中「当該有価証券が第4号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本金の額が当該事業年度の末日において5億円未満であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数未満であるとき、並びに当該有価証券が第3号又は第4号」とあるのは「当該有価証券が第3号」と、第2項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、第3項中「第1項本文」とあるのは「第5項において準用する第1項本文」と、「発行者」とあるのは「発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「有価証券が」とあるのは「特定有価証券が」と、「その該当することとなつた日」とあるのは「当該特定有価証券につき、その該当することとなつた日」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平12法097 《改正》平11法160 《改正》平17法0876 有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添附しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1607 第6条の規定は、第1項から第3項まで(これらの規定を第5項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。《改正》平10法1078 第1項(第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)に代えて、外国において開示(当該外国の法令(外国有価証券市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第24条の5第7項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する書類であつて英語で記載されたもの(以下この条及び次条第4項において「外国会社報告書」という。)を提出することができる。《追加》平17法0769 外国会社報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条及び次条第4項において「補足書類」という。)を添付しなければならない。《追加》平17法07610 前2項の規定により報告書提出外国会社が有価証券報告書等に代えて外国会社報告書及びその補足書類を提出する場合には、第1項中「当該事業年度経過後3月以内(当該会社が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)」とあるのは「当該事業年度経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とし、第5項中「「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」」とあるのは「「当該事業年度経過後3月以内(当該会社が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)」とあるのは「当該特定期間経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」」とする。《追加》平17法07611 第8項及び第9項の規定により報告書提出外国会社が外国会社報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社報告書及びその補足書類を有価証券報告書とみなし、これらの提出を有価証券報告書等を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。《追加》平17法07612 内閣総理大臣は、外国会社報告書を提出した報告書提出外国会社が第8項の外国会社報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《追加》平17法07613 前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による有価証券報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。《追加》平17法076 第24条の2 第7条、第9条第1項及び第10条第1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第7条中「第4条第1項又は第2項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条の規定による届出書類」とあるのは「有価証券報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力の停止」とあるのは、「訂正報告書の提出」と読み替えるものとする。2 有価証券の発行者である会社は、前項において準用する第7条又は第10条第1項の規定により有価証券報告書の記載事項のうち重要なものについて訂正報告書を提出したときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。《改正》平16法0973 第6条の規定は、第1項において準用する第7条、第9条第1項又は第10条第1項の規定により有価証券報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合に準用する。4 前条第8項、第9項及び第11項の規定は、第1項において読み替えて準用する第7条、第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。《追加》平17法076 第24条の3 第11条の規定は、重要な事項について虚偽の記載がある有価証券報告書(その訂正報告書を含む。次条において同じ。)を提出した者が当該記載について前条第1項において準用する第7条の規定により訂正報告書を提出した日又は同項において準用する第10条第1項の規定により訂正報告書の提出を命ぜられた日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届出書又は発行登録書若しくは発行登録追補書類について準用する。 第24条の4 第22条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に準用する。この場合において、同条第1項中「有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは、「有価証券を取得した者」と読み替えるものとする。《改正》平16法097 第24条の5 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。)は、その事業年度が1年である場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後6月間の当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「半期報告書」という。)を、当該期間経過後3月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 第24条第2項に規定する事項を記載した同条第1項の規定による有価証券報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項の規定により提出しなければならない半期報告書に、同項に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項に規定する事項の記載に代えることができる。 1.既に、第24条第1項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は前項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者 2.第4条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第5条第1項第2号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者(前号に掲げる者を除く。)《追加》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1603 前2項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)について準用する。この場合において、第1項中「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券(第24条第1項に規定する特定有価証券をいう。)に係る特定期間(同条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度ごと」とあるのは「特定期間ごと」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、前項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と読み替えるものとする。《改正》平10法1074 第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1605 第7条、第9条第1項及び第10条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、 第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、 第7条中「第4条第1項又は第2項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第24条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第9条第1項、第10条第1項及び第22条において同じ。)又は臨時報告書(第24条の5第4項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第9条第1項、第10条第1項及び第22条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、 第9条第1項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、 第10条第1項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、 第22条第1項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者の発行する有価証券を取得した者」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第24条の5第5項において準用する前項」と読み替えるものとする。《改正》平10法107 《改正》平16法0976 第6条の規定は、第1項(第3項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条、第9条第1項又は第10条第1項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。《改正》平10法1077 第1項(第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第1項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(以下この条において「外国会社半期報告書」という。)を提出することができる。《追加》平17法0768 外国会社半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。《追加》平17法0769 前2項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社半期報告書及びその補足書類を半期報告書とみなし、これらの提出を半期報告書を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。《追加》平17法07610 内閣総理大臣は、外国会社半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第7項の外国会社半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《追加》平17法07611 前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。《追加》平17法07612 第7項から第9項までの規定は、第5項において読み替えて準用する第7条、第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。《追加》平17法076 第24条の6 証券取引所に上場されている株券、流通状況が証券取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第27条の22の2から第27条の22の4まで及び第167条において「上場株券等」という。)の発行者である会社は、会社法(平成17年法律第86号)第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議又は取締役会の決議があつた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該決議があつた株主総会又は取締役会(以下この項において「株主総会等」という。)の終結した日の属する月から同法第156条第1項第3号に掲げる期間の満了する日の属する月までの各月(以下この項において「報告月」という。)ごとに、当該株主総会等の決議に基づいて各報告月中に行つた自己の株式に係る上場株券等(次項において「自己株券等」という。)の買付けの状況(買付けを行わなかつた場合を含む。)に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、各報告月の翌月15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。《改正》平9法55 《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平13法080 《改正》平15法132 《改正》平16法097 《改正》平17法087 《1項削除》平17法0872 第7条、第9条第1項及び第10条第1項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第22条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第7条中「第4条第1項又は第2項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条の規定による届出書類」とあるのは「自己株券買付状況報告書(第24条の6第1項に規定する報告書をいう。以下この条、第9条第1項、第10条第1項及び第22条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第22条第1項中「第21条第1項第1号及び第3号に掲げる者」とあるのは「当該自己株券買付状況報告書を提出した会社のその提出の時における役員」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第2項中「第21条第2項第1号及び第2号」とあるのは「第21条第2項第1号」と、「前項」とあるのは「第24条の6第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。《改正》平10法107 《改正》平16法097 《改正》平17法0873 第6条の規定は、第1項の規定により自己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条、第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。《改正》平10法107 《改正》平17法087 第24条の7 第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項及び第27条の30の10において「提出子会社」という。)の議決権の過半数を所有している会社その他の当該有価証券報告書を提出しなければならない会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるもの(第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。第4項各号において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社その他内閣府令で定めるものを含む。)を除く。以下この条並びに次条第2項、第4項及び第5項において「親会社等」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該親会社等の事業年度(当該親会社等が特定有価証券の発行者である場合には、内閣府令で定める期間。以下この項及び次項において同じ。)ごとに、当該親会社等の株式を所有する者に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「親会社等状況報告書」という。)を、当該事業年度経過後3月以内(当該親会社等が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、親会社等状況報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。《追加》平17法0762 前項本文の規定の適用を受けない会社が親会社等に該当することとなつたときは、当該親会社等に該当することとなつた会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る親会社等状況報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、親会社等状況報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。《追加》平17法0763 第7条、第9条第1項及び第10条第1項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。この場合において、第7条中「第4条第1項又は第2項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条の規定による届出書類」とあるのは「親会社等状況報告書(第24条の7第1項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)」と、「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。《追加》平17法0764 第1項本文若しくは第2項本文の規定により親会社等状況報告書を提出し、又は前項において準用する第7条、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定により親会社等状況報告書の訂正報告書を提出した親会社等は、遅滞なく、これらの書類の写しを当該親会社等の提出子会社に送付するとともに、これらの書類の写しを次の各号に掲げる当該提出子会社が発行者である有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。 1.第24条第1項第1号に掲げる有価証券 同号の証券取引所 2.第24条第1項第2号に掲げる有価証券 政令で定める証券業協会《追加》平17法0765 第24条第8項、第9項及び第11項から第13項までの規定は、外国会社である親会社等が親会社等状況報告書を提出する場合について準用する。この場合において、同条第8項中「外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社である親会社等(第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)」と、「外国において開示(当該外国の法令(外国有価証券市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第24条の5第7項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した」と、同条第9項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。《追加》平17法0766 前各項の規定は、親会社等が会社以外の者である場合について準用する。この場合において、第1項中「議決権の過半数を所有している会社」とあるのは「議決権の過半数を所有している会社以外の者」と、「密接な関係を有するものとして政令で定めるもの」とあるのは「密接な関係を有する会社以外の者として政令で定める会社以外の者」と、「親会社等の株式を所有する者」とあるのは「親会社等の出資者その他の者」と、第2項中「会社が」とあるのは「会社以外の者が」と、「会社は」とあるのは「会社以外の者は」と、前項中「外国会社である」とあるのは「外国の者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。《追加》平17法076 第25条 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を、これらの書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日(当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書又は訂正報告書にあつては、当該訂正の対象となつた当該各号に掲げる第5条第1項及び第5項の規定による届出書及びその添付書類、同条第4項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類、発行登録書及びその添付書類、有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書又は親会社等状況報告書に係る当該経過する日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。 1.第5条第1項及び第4項の規定による届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書(同条第4項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書を除く。) 5年 2.第5条第4項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書 1年 3.発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書 発行登録が効力を失うまでの期間 4.有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 5年 5.半期報告書及びその訂正報告書 3年 6.臨時報告書及びその訂正報告書 1年 7.自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書 1年 8.親会社等状況報告書及びその訂正報告書 5年《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平17法0762 有価証券の発行者で前項第1号から第7号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第8号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店に備え置き、これらの書類を内閣総理大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平17法0763 証券取引所及び政令で定める証券業協会は、第6条(第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の5第6項及び第24条の6第4項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)及び前条第4項の規定により提出された第1項各号に掲げる書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの提出があつた日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平17法0764 有価証券の発行者で第1項第1号から第6号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第8号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前3項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、前3項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平17法0765 前項の承認を受けた有価証券の発行者及び親会社等が第6条及び前条第4項の規定により第1項各号に掲げる書類の写しを提出子会社に送付し、又は証券取引所若しくは政令で定める証券業協会に提出する場合には、前項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた部分をこれらの書類の写しから削除して送付し、又は提出することができる。《改正》平17法076 第26条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、有価証券届出書の届出者、発行登録書の提出者、有価証券報告書の提出者、自己株券買付状況報告書の提出者、親会社等状況報告書の提出者若しくは有価証券の引受人その他の関係者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平17法076 第27条 第5条から第13条まで、第15条から第24条の5まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第24条第8項から第13項まで、第24条の2第4項及び第24条の5第7項から第12項までの規定にあつては外国の者に限る。)である場合について準用する。この場合において、第24条第8項中「外国会社(」とあるのは「会社以外の外国の者(」と、同項、同条第10項から第13項まで、第24条の2第4項並びに第24条の5第7項及び第9項から第12項までの規定中「報告書提出外国会社」とあるのは「報告書提出外国者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。《全改》平17法076最初第2章の2 公開買付けに関する開示 第1節 発行者以外の者による株券等の公開買付け (第27条の2〜第27条の22) 第2節 発行者による上場株券等の公開買付け (第27条の22の2〜第27条の22の4) 最初・第2章の2第1節 発行者以外の者による株券等の公開買付け 《節名改正》平16法097 第27条の2 その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第27条の30の11(第4項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者の株券等につき、当該発行者以外の者による取引所有価証券市場における有価証券の売買等(競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等として内閣総理大臣が定めるもの(第4号において「特定売買等」という。)を除く。第1号において同じ。)による買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。)以外の買付け等は、公開買付けによらなければならない。ただし、次に掲げる株券等の買付け等については、この限りでない。 1.取引所有価証券市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等 2.新株予約権を有する者が当該新株引受権を行使することにより行う株券等の買付け等その他の政令で定める株券等の買付け等 3.当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者(第7項第1号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。次号及び第5号において同じ。)の株券等所有割合と合計して100分の5を超えない場合における当該株券等の買付け等 4.特定売買等による株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して3分の1を超えない場合における特定売買等による当該株券等の買付け等 5.著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等(当該株券等の買付け等を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が3分の1を超えない場合に限る。) 6.株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第7項第1号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平13法129 《改正》平16法097 《改正》平17法0762 前項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等は、政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、行わなければならない。3 第1項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(買付け以外の場合にあつては、買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものとする。以下この節において同じ。)については、政令で定めるところにより、均一の条件によらなければならない。4 第1項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、株券等の保管、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、証券会社又は銀行等(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。第27条の12第3項において同じ。)に行わせなければならない。《改正》平15法054 《改正》平16法1545 第1項本文に規定する公開事件けによる株券等の買付け等を行う場合には、前3項の規定その他この節に定めるところによるほか、政令で定める条件及び方法によらなければならない。6 この条において「公開買付け」とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行い、取引所有価証券市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。《改正》平10法1077 第1項の「特別関係者」とは、次に掲げる者をいう。 1.株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者 2.株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者《改正》平10法107 《改正》平16法0978 第1項の「株券等所有割合」とは、次に掲げる割合をいう。 1.株券等の買付け等を行う者にあつては、内閣府令で定めるところにより、当該買付け等の後におけるその者の所有に係る当該株券等(その所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に係る議決権の数(株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては内閣府令で定めるところにより換算した株式に係る議決権の数をいう。以下この項において同じ。)の合計を、当該発行者の総議決権の数に当該買付け等の後におけるその者の所有に係る当該株券等(株券その他政令で定める有価証券を除く。)に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合 2.前項の特別関係者(同項第2号に掲げる者で当該株券等の発行者の株券等の買付け等を行うものを除く。)にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者の所有に係る当該株券等(株券その他政令で定める有価証券を除く。)に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平13法129 《改正》平16法097 第27条の3 前条第1項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定めるところにより株式に換算した数をいう。以下この節において同じ。)、買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平13法129 《改正》平16法0972 前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第167条、第197条及び第198条において「公開買付届出書」という。)を内閣総理大臣に提出をしなければならない。ただし、当該提出をしなければならない日が日曜日その他内閣府令で定める日に該当するときは、これらの日の翌日に提出するものとする。 1.買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間、買付け等に係る受渡しその他の決済及び公開買付者が買付け等に付した条件(以下この節において「買付条件等」という。) 2.当該公開買付開始公告をした日以後において当該公開買付けに係る株券等の買付け等を公関買付けによらないで行う契約がある場合には、当該契約の内容 3.公開買付けの目的、公開買付者に関する事項その他の内閣府令で定める事項《改正》平11法160 《改正》平11法1603 公開買付者、その特別関係者(第27条の2第7項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者(以下この節において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1604 公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを、当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 1.証券取引所に上場されている株券等 当該証券取引所 2.流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等 政令で定める証券業協会《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法097 第27条の4 公開買付者等は、次項に規定する場合を除き、その公開買付けにつき有価証券をもつてその買付け等の対価とする場合において、当該有価証券がその募集又は売出しにつき第4条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受けるものであるときは、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行者が内閣総理大臣にこれらの規定による届出を行つていなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項の場合において、同項の有価証券が発行登録をされた有価証券であるときは、公開買付者等は、当該発行登録が効力を生じており、かつ、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行登録者が発行登録追補書類を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 有価証券をもつて買付け等の対価とする公開買付けであつて、当該有価証券の募集又は売出しにつき第4条第1項若しくは第2項の規定による届出が行われたもの又は発行登録追補書類が提出されたものに係る公開買付届出書の提出については、前条第2項の規定にかかわらず、公開買付届出書に記載すべき事項及び添付書類のうち内閣府令で定めるものの記載及び添付を省略することができる。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第27条の5 公開買付者等は、公開買付期間(公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。)中においては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付け等を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1.当該株券等の発行者の株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を公開買付開始公告を行う前に締結している場合で公開買付届出書において当該契約があること及びその内容を明らかにしているとき。 2.第27条の2第7項第1号に掲げる者(同項第2号に掲げる者に該当するものを除く。)が、内閣府令で定めるところにより、同項第2号に掲げる者に該当しない旨の申出を内閣総理大臣に行つた場合 3.その他政令で定める場合《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法097 第27条の6 公開買付者は、公開買付けに係る買付条件等の変更を行おうとする場合には、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法0972 前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、公開買付者は、当該末日までに同項に規定する内容及び事項を内閣府令で定めるところにより公表し、その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 買付け等の価格の引下げ、買付予定の株券等の数の減少、買付け等の期間の短縮その他の政令で定める買付条件等の変更は、前2項の規定にかかわらず、行うことができない。 第27条の7 公開買付開始公告(前条第1項又は第2項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。)を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 内閣総理大臣は、公開買付開始公告の内容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 前項の規定による処分は、当該公開買付期間(次条第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。 第27条の8 公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、直ちに、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。 1.公開買付届出書に形式上の不備があること。 2.公開買付届出書に記載された買付条件等がこの節の規定に従つていないこと。 3.訂正届出書に記載された買付条件等の変更が第27条の6第3項の規定に違反していること。 4.公開買付届出書に記載すべき事項の記載が不十分であること。《改正》平11法160 《改正》平11法1604 内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 1.公開買付届出書に記載された重要な事項について虚偽の記載があること。 2.公開買付届出書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていること。《改正》平11法160 《改正》平11法1605 第3項の規定による処分は、当該公開買付期間(第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。第7項において同じ。)の末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日後は、することができない。6 第27条の3第4項の規定は、第1項から第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。7 公開買付者等は、公開買付期間中に第3項又は第4項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1608 公開買付者は、公開買付期間中に、第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し、又は公表しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1609 前項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合において、当該公開買付者は、当該延長しなければならない期間の末日までの間は、当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行つてはならない。10 第27条の5の規定は、第8項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。11 公開買付者は、第1項から第4項までの規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければならない。ただし、既に第27条の6第1項の規定による公告若しくは同条第2項の規定による公表及び公告を行つた場合又は第1項の規定による訂正届出書でその内容が軽微なものとして内閣府令で定めるものを提出した場合は、この限りでない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法09712 前条の規定は、第8項及び前項の規定による公告又は公表について準用する。 第27条の9 公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第198条及び第200条において「公開買付説明書」という。)を、内閣府令で定めるところにより、作成しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 公開買付者は、公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 公開買付者は、前条第1項から第4項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第27条の10 公開買付けに係る株券等の発行者又はその役員(以下この節及び第27条の30の11第3項において「対象者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、公開買付期間中において当該公開買付けに関する意見を公表し、又は当該発行者の株主に対し表示した場合には、直ちに、当該意見の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「意見表明報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平16法0972 第27条の8第1項から第5項までの規定は、意見表明報告書について準用する。この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対象者」と、同条第2項中「買付条件等の変更」とあるのは「公開買付けに関する意見の変更」と、「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対象者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項及び第4項の規定中「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対象者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の10第2項において準用する第3項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第2項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。《改正》平16法0973 公開買付けに係る対象者が意見表明報告書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを、当該公開買付けに係る公開買付者(当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が第27条の3第4項各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。《改正》平10法107 《改正》平16法0974 前項の規定は、第2項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。 第27条の11 公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この節において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができない。ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた場合には、この限りでない。《改正》平16法097 《改正》平16法0762 前項ただし書の規定による公開買付けの撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、政令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。ただし、公告を当該末日までに行うことが困難である場合には、当該末日までに当該公告に記載すべき内容を、内閣府令で定めるところにより、公表し、その後直ちに公告を行うものとする。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法0973 前項の規定による公告又は公表を行つた者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第167条、第197条及び第198条において「公開買付撤回届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1604 第27条の3第4項の規定は、公開買付撤回届出書について準用する。この場合において、同項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。《改正》平10法107 《改正》平16法0975 公開買付けの撤回等は、第2項の規定により公告をした場合に限り、その効力を生ずる。この場合において、その効力を生ずる時期は、当該公告を行つた時(同項ただし書の規定により公表及び公告を行つたときにあつては、当該公表を行つた時)とする。 第27条の12 応募株主等(公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(第27条の8第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条第1項及び第4項、第27条の14第1項並びに第27条の21第1項及び第2項において同じ。)中においては、いつでも、当該公開買付けに係る契約の解除をすることができる。《改正》平16法0972 応募株主等は、前項の規定により契約の解除をする場合において、公開買付開始公告及び公開買付届出書において当該公開買付けに係る契約の解除に関し政令で定める方法による旨の条件が付されているときは、当該方法によらなければならない。この場合において、当該契約の解除は、政令で定める時に、その効力を生ずる。《改正》平16法0973 第1項の規定により応募株主等による契約の解除があつた場合においては、公開買付者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないものとし、応募株券等(応募株主等が公開買付けに応じて売付け等をした株券等をいう。以下この節において同じ。)を証券会社又は銀行等に保管させているときは、その返還に要する費用は、公開買付者の負担とする。《改正》平16法097 第27条の13 公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。ただし、第27条の11第2項の規定により公告した場合は、この限りでない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法0972 前項本文の規定による公告又は公表を行つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第197条及び第198条において「公開買付報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 第27条の3第4項並びに第27条の8第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、 第27条の3第4項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは「発行者」と、 第27条の8第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「第27条の13第5項に規定するあん分比例方式により買付け等をする株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第27条の13第4項及び第5項の規定」と、「買付条件等の変更が第27条の6第3項の規定」とあるのは「買付け等をする株券等の数の計算の結果が第27条の13第5項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の13第3項において準用する第3項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と、同条第6項中「第1項から第4項まで」とあるのは「第27条の13第3項において準用する第1項から第4項まで」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法0974 公開買付者は、公開買付期間中における応募株券等の全部について第27条の11第1項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合を除き、応募株券等の全部について、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付条件等(第27条の6第1項の規定による公告又は同条第2項の規定による公表及び公告により買付条件等を変更したときは、当該変更後の買付条件等)により、買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。 1.応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等をしないこと。 2.応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等をしないこと。《改正》平13法1295 公開買付者は、前項第2号に掲げる条件を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式(以下この節において「あん分比例方式」という。)により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平13法129 《改正》平16法097 第27条の14 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書及び意見表明報告書(これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。)を、これらの書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項に規定する書類を提出した者は、内閣総理大臣が同項の規定によりこれらの書類を公衆の縦覧に供している間は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その者の本店又は主たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 証券取引所及び政令で定める証券業協会は、内閣総理大臣が第1項の規定により同項の書類を公衆の縦覧に供している間は、第27条の3第4項(第27条の8第6項、第27条の11第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。)及び第27条の10第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により送付された書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平11法1604 前3項に定めるもののほか、第1項の縦覧に関し必要な事項は、内閣府令で定める。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第27条の15 何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書又は意見表明報告書の受理があつたことをもつて、内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定したものとみなすことができない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 公開買付者等及び対象者は、前項の規定に違反する表示をすることができない。《改正》平16法097 第27条の16 第16条の規定は、第27条の3第3項若しくは第27条の8第7項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第27条の9第2項若しくは第3項の規定に違反して当該株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第16条中「これを取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第27条の17 第27条の5(第27条の8第10項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して株券等の買付け等をした公開買付者等は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(第27条の5の規定に該当する株券等の売付け等を行つた者及び次条第2項第1号に規定する一部の者を除く。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。2 前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、同項の買付け等を行つた際に公開買付者等が支払つた価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格(公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付け等の価格をいい、第27条の6第1項又は第2項の公告又は公表により買付け等の価格を変更したときは、当該変更後の買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等(あん分比例方式により売付け等ができなかつたものを除く。次条第2項及び第27条の20第2項において同じ。)の数を乗じた額とする。 第27条の18 第27条の13第4項の規定に違反して公開買付けによる株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行つた者(以下この条において「公開買付けをした者」という。)は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(次項第1号に掲げる場合にあつては公開買付価格より有利な価格(これに相当する利益の供与を含む。以下この条において同じ。)で売付け等をした者を除くものとし、次項第2号に掲げる場合にあつては当該公開買付けをした者が同号の異なる方式で株券等の買付け等をしたことにより株券等の売付け等ができなかつた者を含む。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。2 前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、次に掲げる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。 1.当該公開買付けをした者が、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の一部の者に対し、公開買付価格より有利な価格で買付け等を行つた場合 当該有利な価格(当該有利な価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額 2.当該公開買付けをした者が公開買付届出書に記載されたあん分比例方式と異なる方式で株券等の買付け等をした場合 当該あん分比例方式で計算した場合に前項の規定による請求権者から買付け等がされるべき株券等の数から当該公開買付けをした者が当該請求権者から買付け等をした株券等の数を控除した数(当該請求権者から買付け等をしなかつた場合には、当該あん分比例方式で計算した場合に当該請求権者から買付け等がされるべき株券等の数とする。)に公開買付価格(前条第1項に該当する場合にあつては同条第2項に規定する公開買付者が支払つた価格、前号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に定める有利な価格とし、そのいずれにも該当する場合にあつてはそのいずれか有利な価格とする。)から前項の規定による損害賠償を請求する時における当該株券等の市場価格(市場価格がないときはその時における処分推定価格とし、当該請求時前に当該株券等を処分した場合においてはその処分価格とする。)を控除した金額を乗じた額 第27条の19 第17条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書その他の表示を使用して株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、同条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。 第27条の20 第18条第1項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。 1.重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付開始公告又は第27条の6第1項若しくは第2項、第27条の7第1項若しくは第2項(これらの規定を第27条の8第12項において準用する場合を含む。)若しくは第27条の8第8項若しくは第11項の規定による公告若しくは公表(以下この条及び次条において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者 2.重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者 3.重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第27条の9第3項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を作成した者2 前項(第1号を除く。)の規定の適用がある場合において、公開買付者が、当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、公開買付届出書又は公開買付説明書にその旨の記載をすることなく、当該公開買付期間の末日後に当該契約による買付け等をしたときは、当該公開買付者が当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(当該契約により株券等の売付け等をした者、第27条の5の規定に該当する株券等の売付け等をした者及び第27条の18第2項第1号に規定する一部の者を除く。)に対し賠償の責めに任すべき額は、当該公開買付者が当該買付け等をした価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でない場合には、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項において準用する第18条第1項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額とする。3 次に掲げる者は、前項の適用がある場合を除き、第1項各号に掲げる者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、次に掲げる者が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。 1.第1項各号に掲げる者の特別関係者(第27条の2第7項第2号に掲げる者に限る。) 2.第1項各号に掲げる者が法人その他の団体である場合には、当該法人その他の団体のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における取締役、会計参与、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者《改正》平14法045 《改正》平17法087 第27条の21 第27条の17第1項の規定による請求権及び第27条の18第2項の適用がある場合における同条第1項の規定による請求権は、請求権者が当該違反を知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から1年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して5年間、これを行わないときも、また、同様とする。2 前条第2項の適用がある場合における同条第1項の規定による請求権は、請求権者が公開買付開始公告等、公開買付届出書又は公開買付説明書のうちに重要な事項について虚偽の記載若しくは表示があり、又は記載若しくは表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から1年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して5年間、これを行わないときも、また、同様とする。 第27条の22 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者又はその特別関係者その他の関係者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、意見表明報告書の提出者又はその関係者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。《改正》平11法160 《改正》平11法160最初・第2章の2第2節 発行者による上場株券等の公開買付け 《節名改正》平16法097 第27条の22の2 上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所有価証券市場外における買付け等(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。ただし、取引所有価証券市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による買付け等については、この限りでない。 1.会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による買付け等(同法第160条第1項に規定する同法第158条第1項の規定による通知を行う場合を除く。) 2.上場株券等の発行者が外国会社である買付け等のうち、多数の者が当該買付け等に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるもの《改正》平9法55 《改正》平9法56 《全改》平10法107 《改正》平13法080 《改正》平15法132 《改正》平16法097 《改正》平17法0872 第27条の2第2項から第6項まで、第27条の3(第2項第2号を除く。)、第27条の4、第27条の5(各号列記以外の部分に限る。第5項及び第27条の22の3第5項において同じ。)、第27条の6から第27条の9まで(第27条の8第6項、第10項及び第12項を除く。)、第27条の11から第27条の15まで(第27条の11第4項並びに第27条の13第3項及び第4項第1号を除く。)、第27条の17、第27条の18、第27条の21第1項及び前条第1項の規定は、前項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第27条の3第4項及び第27条の11第1項ただし書を除く。)中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、 第27条の2第6項中「売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「売付け等」と、 第27条の3第2項中「次に」とあるのは「第1号及び第3号に」と、同条第3項中「公開買付者、その特別関係者(第27条の2第7項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者」とあるのは「公開買付者その他政令で定める関係者」と、同条第4項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、 第27条の5ただし書中「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と、 第27条の11第1項ただし書中「公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた」とあるのは「当該公開買付けにより当該上場株券等の買付けを行うことが他の法令に違反することとなる場合又は他の法令に違反することとなるおそれがある事情として政令で定める事情か生じた」と、 第27条の13第4項中「次に」とあるのは「第2号に」と、 第27条の14第1項中「及び意見表明報告書(これらの」とあるのは「(その」と、同条第3項中「及び第27条の10第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「の規定」と、 第27条の15第1項中「、公開買付報告書又は意見表明報告書」とあるのは「又は公開買付報告書」と、同条第2項中「公開買付者等及び対象者」とあるのは「公開買付者等」と、前条第1項中「公開買付者又はその特別関係者」とあるのは「公開買付者」と読み替えるものとする。《改正》平10法107 《改正》平16法097 《改正》平16法0763 第27条の3第4項の規定は、前項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。この場合において、 第27条の3第4項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該訂正届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとする。《改正》平10法107 《改正》平16法0974 公開買付者(第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付撤回届出書(第2項において準用する第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第2項において準用する第27条の13第2項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)を提出した後、直ちに当該公開買付撤回届出書又は公開買付報告書の写しを、第2項において準用する第27条の3第4項各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1605 第27条の5の規定は、第2項において準用する第27条の8第8項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第27条の5中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。《改正》平10法1076 第27条の7の規定は、第2項において準用する第27条の8第8項及び第11項の規定による公告又は公表について準用する。7 第27条の8第1項から第5項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、 第27条の8第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第5項に規定するあん分比例方式により買付け等をする上場株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第4項(第1号を除く。)及び第27条の13第5項の規定」と、「買付条件等の変更が第27条の6第3項の規定」とあるのは「買付け等をする上場株券等の数の計算の結果が第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第5項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の22の2第7項において準用する第3項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と読み替えるものとする。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1608 第4項の規定は、前項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書について準用する。この場合において、第4項中「公開買付撤回届出書(第2項において準用する第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第2項において準用する第27条の13第2項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訂正報告書(第7項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書をいう。)」と、「公開買付撤回届出書又は公開買付報告書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。《改正》平10法1079 第16条の規定は、第2項において準用する第27条の3第3項若しくは第27条の8第7項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第2項において準用する第27条の9第2項若しくは第3項の規定に違反して当該上場株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第16条中「これを取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法16010 第17条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(第2項において準用する第27条の9第1項に規定する公開買付説明書をいう。以下この節において同じ。)その他の表示を使用して上場株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、同条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。《改正》平10法10711 第18条第1項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付けをした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付けの際」と読み替えるものとする。 1.重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付開始公告又は第2項において準用する第27条の6第1項若しくは第2項、第27条の7第1項若しくは第2項若しくは第27条の8第8項若しくは第11項の規定若しくは第6項において準用する第27条の7第1項若しくは第2項の規定による公告若しくは公表(次項において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者 2.重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次項において同じ。)を提出した者 3.重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第2項において準用する第27条の9第3項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。次項において同じ。)を作成した者《改正》平16法09712 前項において準用する第18条第1項の規定の適用がある場合において、当該発行者のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して前項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。《改正》平16法09713 第2項、第3項及び第5項から第11項までの場合において、これらの規定に規定する読替えのほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第27条の22の3 前条第1項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行おうとする会社は、当該会社の重要事実(第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて第166条第1項に規定する公表がされていないものがあるときは、公開買付届出書(前条第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提出する日前に、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表しなければならない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前条第1項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う場合において、公開買付者である会社は、公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付けに係る前条第2項において準用する第27条の5に規定する公開買付期間(第4項において準用する第27条の8第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条において同じ。)の末日までの間において、当該会社に重要事実が生じたとき(公開買付届出書を提出する日前に生じた重要事実であつて第166条第1項に規定する公表がされていないものがあることが判明したときを含む。)は、直ちに、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表し、かつ、当該公開買付けに係る上場株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者及び当該上場株券等の売付け等を行おうとする者に対して、当該公表の内容を通知しなければならない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1603 前2項の規定による公表がされた後政令で定める期間が経過したときは、第166条第1項に規定する公表がされたものとみなす。4 第27条の8第8項及び第9項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。この場合において、同条第8項中「第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き」とあるのは「第27条の22の3第2項の規定により当該重要事実を公表しなければならない場合には」と、同条第9項中「前項の規定」とあるのは「第27条の22の3第4項において準用する前項の規定」と、「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとする。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1605 第27条の5の規定は、前項において準用する第27条の8第8項の規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第27条の5中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。《改正》平10法1076 第18条第1項の規定は、重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第4項において準用する第27条の8第8項の規定による公告又は公表を行つた会社について準用する。この場合において、第18条第1項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。《改正》平10法1077 前項において準用する第18条第1項の規定の適用がある場合において、当該会社が前項に規定する公告又は公表を行つた時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。8 第27条の17の規定は、第5項において準用する第27条の5の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について準用する。この場合において、第27条の17中「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。《改正》平10法107 第27条の22の4 前条第1項又は第2項の規定による公表又は通知(以下この条において「公表等」という。)をしなければならない重要事実についての公表等をせず、又は虚偽の公表等をした会社は、公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者に対し、公表等がされず又は公表等が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1.当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知つていたとき。 2.当該会社が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時(前条第1項の規定による公表にあつては当該公開買付届出書の提出の時、同条第2項の規定による公表又は通知にあつては当該公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間をいう。次項において同じ。)において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したとき。《改正》平10法1072 前項本文の規定の適用がある場合において、当該公開買付け当時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。最初第2章の3 株券等の大量保有の状況に関する開示 第27条の23 株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で証券取引所に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。)の発行者である会社が発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第27条の30第2項を除き、以下この章及び第27条の30の11第4項において同じ。)である対象有価証券(当該対象有価証券に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示する第2条第1項第10号の2に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む。以下この章及び第27条の30の11第4項において「株券等」という。)の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が100分の5を超えるもの(以下この章において「大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から5日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第27条の25第1項において同じ。)以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第4項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平13法1292 前項の「対象有価証券」とは、株券、新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。《追加》平10法107 《改正》平13法1293 第1項の保有者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて株券等を所有する者(売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)のほか、次に掲げる者を含むものとする。ただし、第1号に掲げる者については、同号に規定する権限を有することを知つた日において、当該権限を有することを知つた株券(株券に係る権利を表示する第2条第1項第10号の3に掲げる有価証券その他の内閣府令で定める有価証券を含む。以下この項及び次条において同じ。)に限り、保有者となつたものとみなす。 1.金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券の発行者である会社の株主としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する者(次号に該当する者を除く。)であつて、当該会社の事業活動を支配する目的を有する者 2.投資一任契約(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)第2条第4項に規定する投資一任契約をいう。)その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資をするのに必要な権限を有する者《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1604 第1項の「株券等保有割合」とは、株券等の保有者(同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。)の保有(前項各号に規定する権限を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等(その保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定めるところにより株式に換算した数をいう。以下この章において同じ。)の合計から当該株券等の発行者である会社が発行者である株券等のうち、第161条の2第1項に規定する信用取引その他内閣府令で定める取引の方法により譲渡したことにより、引渡義務を有するものの数を控除した数(以下この章において「保有株券等の数」という。)に当該会社の発行する株券等に係る共同保有者の保有株券等の数を加算した数(以下この章において「保有株券等の総数」という。)を、当該会社の発行済株式の総数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等(株券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合をいう。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1605 前項の「共同保有者」とは、株券等の保有者が、当該株券等の発行者である会社が発行者である株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者をいう。《改正》平10法1076 株券等の保有者と当該株券等の発行者である会社が発行者である株券等の他の保有者が、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、当該他の保有者を当該保有者に係る第4項の共同保有者とみなす。ただし、当該保有者又は他の保有者のいずれかの保有株券等の数が内閣府令で定める数以下である場合においては、この限りでない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第27条の24 前条第3項第2号に掲げる者は、当該株券の発行者である会社の株主としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する顧客に対して、内閣府令で定めるところにより、毎月1回以上、当該株券の保有状況について説明した通知書を作成し、交付しなければならない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第27条の25 大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となつた日の後に、株券等保有割合(第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が100分の1以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合は、内閣府令で定めるところにより、その日から5日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、株券等保有割合が100分の1以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された株券等保有割合が100分の5以下であるものを既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 大量保有報告書又は変更報告書を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第1項本文の規定にかかわらず、提出されていないこれらの書類の提出と同時に内閣総理大臣に提出しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1604 大量保有報告書又は変更報告書を提出した者は、これらの書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第27条の26 証券会社、銀行その他の内閣府令で定める者(第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等で当該株券等の発行者である会社の事業活動を支配することを保有の目的としないもの(株券等保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)又は国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者(第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等(以下この条において「特例対象株券等」という。)に係る大量保有報告書は、第27条の23第1項本文の規定にかかわらず、株券等保有割合が初めて100分の5を超えることとなつた基準日における当該株券等の保有状況に関する事項で内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日の属する月の翌月15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法1542 特例対象株券等に係る変更報告書(当該株券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。)は、第27条の25第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1.前項の大量保有報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該後の基準日の属する月の翌月15日 2.当該大量保有報告書に係る基準日の属する月の後の月の末日において株券等保有割合が大幅に増加し又は減少した場合として内閣府令で定める基準に該当することとなつた場合 当該末日の属する月の翌月15日 3.変更報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該後の基準日の属する月の翌月15日 4.前3号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日《改正》平11法160 《改正》平11法1603 前2項の基準日とは、特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした3月ごとの月の末日をいう。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第27条の27 株券等の保有者は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの書類の写しを当該株券等の発行者である会社及び次の各号に掲げる株券等の区分に応じ当該各号に定める者に送付しなければならない。 1.証券取引所に上場されている株券等の発行者である会社が発行者である株券等 当該証券取引所 2.流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等の発行者である会社が発行者である株券等 政令で定める証券業協会《改正》平10法107 第27条の28 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日から5年間、公衆の縦覧に供しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 証券取引所及び政令で定める証券業協会は、前条の規定により送付された前項に規定する書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの送付を受けた日から5年間、公衆の縦覧に供しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書に記載された取得資金に関する事項について、当該資金が銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く。)には、内閣総理大臣は、第1項の規定にかかわらず、当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しないものとし、これらの書類を提出した者は、当該銀行等の名称を削除してこれらの書類の写しを送付するものとする。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平15法054 《改正》平16法154 第27条の29 第9条第1項及び第10条第1項の規定は、大量保有報告書及び変更報告書について準用する。この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替えるものとする。2 前2条の規定は、前項において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。 第27条の30 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書の提出者又は当該提出者の共同保有者その他の関係者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書に係る株券等の発行者である会社に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。《改正》平11法160 《改正》平11法160最初第2章の4 開示用電子情報処理組織による手続の特例等 第27条の30の2 この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第5条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第7条(第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第2項、第24条の7第3項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第9条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第2項、第24条の7第3項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第10条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第2項、第24条の7第3項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第23条の3第1項若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第23条の4(第27条において準用する場合を含む。)、第23条の7第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第23条の8第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第23条の9第1項(同項後段を除き、第27条において準用する場合を含む。)、第23条の10第1項(同項後段を除き、同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の5第1項(同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第1項、第24条の7第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第6項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合赤含む。)、第27条の8第1項から第4項まで(同項後段を除き、これらの規定を第27条の10第2項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。)、第27条の10第1項、第27条の11第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第27条の13第2項(第27条の21の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)又は第4条第5項(第23条の8第4項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第27条の5第2号、第27条の23第1項、第27条の25第1項、第3項若しくは第4項、第27条の26各項若しくは第27条の29第1項において準用する第9条第1項(同項後段を除く。)若しくは第10条第1項(同項後段を除く。)の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに証券取引所及び政令で定める証券業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。《追加》平12法096 《改正》平13法075 《改正》平17法076 《改正》平17法087 第27条の30の3 電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。《追加》平12法0962 任意電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行うことができる。《追加》平12法0963 前2項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続は、前条の電子計算機に備えられたファイル(以下この章において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。《追加》平12法0964 第1項又は第2項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続については、これらの手続を文書をもつて行うものとして規定したこの法律又はこの法律に基づく命令(以下この章において「証券取引法令」という。)の規定に規定する文書をもつて行われたものとみなして、証券取引法令の規定を適用する。《追加》平12法096 《改正》平15法0545 電子開示手続及び任意電子開示手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条の規定は、適用しない。《追加》平14法152 第27条の30の4 電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この章において同じ。)の提出によりその電子開示手続を行うことができる。《追加》平12法0962 開示用電子情報処理組織を使用して任意電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその任意電子開示手続を行うことができる。《追加》平12法0963 内閣総理大臣は、前2項の規定により電子開示手続又は任意電子開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルヘの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。《追加》平12法0964 前条第4項の規定は、前3項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続について準用する。《追加》平12法096 第27条の30の5 次の各号のいずれかに該当する場合であつて、内閣総理大臣が承認するときは、第27条の30の3第1項の規定は、適用しない。 1.第27条の30の2の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。 2.開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。《追加》平12法0962 前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。《追加》平12法096 第27条の30の6 電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、第6条(第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項及び第24条の5第6項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第3項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第24条の7第4項(同条第6項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第4項(第27条の8第6項(第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第3項において準用する場合を含む。)、第27条の10第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第27条の22の2第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により証券取引所又は政令で定める証券業協会に提出し、又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第25条第1項各号(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第27条の28第3項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。ただし、第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。《追加》平12法096 《改正》平17法076 《改正》平17法0872 前項の規定による通知は、ファイルヘの記録がされた時に前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。《追加》平12法096 第27条の30の7 内閣総理大臣は、電子開示手続又は任意電子開示手続が開示用電子情報処理組織を使用して行われた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続が行われた場合を含む。)には、政令で定めるところにより、第25条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第1項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類についてファイルに記録されている事項(第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)又は第27条の28第3項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。《追加》平12法096 《改正》平15法0542 前項の規定による書類の公衆の縦覧については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第5条の規定は、適用しない。《追加》平14法1523 第1項の規定により同項に規定するファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第25条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第1項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、証券取引法令の規定を適用する。《追加》平15法054 第27条の30の8 第27条の30の6の規定により通知を受けた証券取引所及び政令で定める証券業協会は、政令で定めるところにより、第25条第3項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第2項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類の写しに係る第27条の30の6の規定により通知された事項(第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。《追加》平12法096 《改正》平15法0542 前項の規定により同項に規定する通知された事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第25条第3項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第2項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、証券取引法令の規定を適用する。《追加》平15法054 第27条の30の9 第15条第2項から第4項まで(同条第6項(第23条の12第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第23条の12第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)の規定により目論見書を交付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該目論見書の交付に代えて、当該目論見書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該目論見書を交付したものとみなす。《追加》平12法096 《改正》平16法097 《1項削除》平16法0972 前項の規定は、第23条の13第2項又は第4項の規定により交付しなければならない書面、第23条の14第2項の規定にまり交付しなければならない書面、第27条の9第2項又は第3項(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付しなければならない公開買付説明書(第27条の9第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付説明書をいい、その訂正した公開買付説明書を含む。)及び第27条の24の規定により交付しなければならない通知書について準用する。《追加》平12法096 《改正》平16法097 第27条の30の10 第25条第1項第1号から第7号まで(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者若しくは同項第8号(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者の提出子会社又は第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に係る電子開示手続を行つた者は、内閣府令で定める場合には、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)又は第27条の14第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第25条第1項各号(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)を出力装置の映像面に表示する方法その他の内閣府令で定める方法により公衆の縦覧に供することができる。この場合において、当該事項を公衆の縦覧に供した者は、当該書類の写しを公衆の縦覧に供したものとみなす。《追加》平12法096 《改正》平17法076 第27条の30の11 公開買付者(第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この項及び第3項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第27条の3第4項(第27条の8第6項(第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項及び第27条の13第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付け(第27条の3第1項に規定する公開買付けをいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る株券等の発行者(当該公開買付けに係る公開買付届出書(第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。以下この項及び第3項において同じ。)を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る公開買付届出書、公開買付撤回届出書(第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。)並びに公開買付報告書(第27条の13第2項に規定する公開買付報告書をいい、その訂正報告書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開責付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。《追加》平12法096 《改正》平16法0972 公開買付者(第27条の22の2第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第27条の22の2第2項又は第3項において準用する第27条の3第4項の規定により当該公開買付け(第27条の22の2第2項において準尽する第27条の3第1項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に係る公開買付届出書(第27条の22の2第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)を提出した日において、既に当該公開買付者である会社が発行者である株券等に係る公開買付届払書(第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。)の提出をしている者がある場合において送付するものとされている書類の写しに代えて、当該公開買付けに係る公開買付届出書(第27条の22の2第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。《追加》平12法0963 公開買付けに係る対象者は、内閣府令で定める場合には、第27条の10第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付けに係る公開買付者(当該公開買付けに係る意見表明報告書(その訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該公開買付けに係る発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該意見表明報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付けに係る対象者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。《追加》平12法096 《改正》平16法0974 株券等の保有者は、内閣府令で定める場合には、第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該株券等の発行者である会社に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第27条の28第3項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該株券等の保有者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。《追加》平12法096最初第3章 証券会社等《章全改》平10法107 第1節 総 則 (第28条〜第33条) 第1節の2 主要株主 (第33条の2〜第33条の5) 第2節 業 務 (第34条〜第47条の2) 第3節 経 理 (第48条〜第53条) 第4節 監 督 (第54条〜第63条) 第5節 雑 則 (第64条〜第66条) 最初・第3章第1節 総 則 第28条 証券業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営んではならない。【証券会社命令】第1条 ・第7条 ・第64条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平17法087 第28条の2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1.商号 2.資本金の額 3.取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名 4.会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称 5.本店その他の営業所の名称及び所在地 6.他に事業を営んでいるときは、その事業の種類 7.その他内閣府令で定める事項【証券会社命令】第2条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平14法045 《改正》平17法0872 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1.第28条の4第1項第1号から第7号まで及び第9号から第11号までに該当しないことを誓約する書面 2.損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 3.第32条第5項に規定する親法人等、同条第6項に規定する子法人等その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した書類 4.前3号に掲げるもののほか、定款、会社の登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類【証券会社命令】第3条 ・第4条 ・第5条 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平15法054 《改正》平16法1243 前項第4号の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。《追加》平13法129 《改正》平16法097 第28条の3 内閣総理大臣は、第28条の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を証券会社登録簿に登録しなければならない。 1.前条第1項各号に掲げる事項 2.登録年月日及び登録番号《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平15法0542 内閣総理大臣は、証券会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 第28条の4 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1.株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でない者 イ 取締役会 ロ 監査役又は委員会(会社法第2条第12号に規定する委員会をいう。第85条第2号、第106条の12第2項第1号ロ、第156条の4第2項第1号ロ及び第156条の25第2項第2号ロにおいて同じ。) 2.資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社 3.純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。第29条の4第3号において同じ。)が前号に規定する金額に満たない株式会社 4.第52条第1項の規定に準じて算出した比率が120パーセントを下回る株式会社 5.他の証券会社が現に用いている商号と同一の商号又は他の証券会社と誤認されるおそれのある商号を用いようとする株式会社 6.第56条第1項若しくは第56条の2第3項の規定により第28条の登録を取り消され、若しくは第66条の18第1項の規定により第66条の2の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない株式会社又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない株式会社 7.この法律、外国証券業者に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、投資信託及び投資法人に関する法律、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)、商品取引所法(昭和25年法律第239号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない株式会社 8.他に営んでいる事業が第34条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業を営むことが公益に反すると認められる株式会社又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる株式会社 9.取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役若しくは執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第56条第2項において同じ。)、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 ニ 証券会社が第56条第1項若しくは第56条の2第3項の規定により第28条の登録を取り消された場合、証券仲介業者が第66条の18第1項の規定により第66条の2の登録を取り消された場合、外国証券会社が外国証券業者に関する法律第24条第1項若しくは同法第25条において準用する第56条の2第3項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合若しくは許可外国証券業者(同法第2条第2号の2に規定する許可外国証券業者をいう。以下同じ。)が同法第24条第4項において準用する同条第1項の規定により同法第13条の2第1項の許可を取り消された場合又はこの法律若しくは外国証券業者に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者(同法第2条第9号に規定する国内における代表者をいう。以下この号において同じ。)であつた者(この法律又は外国証券業者に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該登録又は許可を取り消された個人を含む。)でその取消しの日から5年を経過しない者 ホ 証券仲介業者が第66条の18第1項の規定により第66条の2の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者 ヘ 第56条第2項若しくは第66条の18第2項の規定により解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者、外国証券業者に関する法律第24条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により解任を命ぜられた国内における代表者若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律若しくは外国証券業者に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(これらに類する役職にある者を含む。)でその処分を受けた日から5年を経過しない者 ト 第7号に規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 10.個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号)第9条第5項第1号に規定する持株会社をいう。以下この号及び第33条の5において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が前号イからトまでのいずれかに該当するもの ロ 前号ロからトまでのいずれかに該当する者 11.法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ 第56条第1項若しくは第56条の2第3項の規定により第28条の登録を取り消され、第66条の18第1項の規定により第66条の2の登録を取り消され、外国証券業者に関する法律第24条第1項若しくは同法第25条において準用する第56条の2第3項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消され、若しくは同法第24条第4項において準用する同条第1項の規定により同法第13条の2第1項の許可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第28条若しくは第66条の2の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 ロ 第7号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 ハ 法人を代表する役員のうちに第9号イからトまでのいずれかに該当する者のある者 12.証券業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社《改正》平10法131 《改正》平11法151 《改正》平11法160 《改正》平12法097 《改正》平11法160 《改正》平14法045 《改正》平15法054 《改正》平16法097 《改正》平16法154 《改正》平17法0872 前項第10号及び第11号の「主要株主」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第33条の2第1項において同じ。)の100分の20(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の15)以上の数の議決権(保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条及び第33条の2第1項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。《追加》平15法054 《改正》平17法0873 第1項第10号の「子会社」とは、会社がその総株主又は総社員の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項、第87条の2の2第2項及び第103条第4項において同じ。)の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。《追加》平15法054 《改正》平17法0874 次の各号に掲げる場合における第2項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。 1.金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権 2.株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権《追加》平15法0545 第2項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。《追加》平15法054 第29条 証券会社は、次に掲げる業務を営もうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1.第2条第8項第3号の2に掲げる行為を行う業務 2.第2条第8項第4号に掲げる行為のうち有価証券の元引受けを行う業務 3.第2条第8項第7号に掲げる行為を行う業務【証券会社命令】第64条 《改正》平10法131 《改正》平11法1602 内閣総理大臣は、証券会社に対し前項の認可をしたときは、その旨を当該証券会社の登録に付記しなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法1603 第1項第2号において「有価証券の元引受け」とは、第2条第8項第4号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1.当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(証券会社、外国証券会社及び登録金融機関を除く。次号において同じ。)から取得すること。 2.当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。《改正》平15法054 第29条の2 内閣総理大臣は、前条第1項の認可に条件を付することができる。《改正》平10法131 《改正》平11法1602 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。 第29条の3 第29条第1項の認可を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1.商号 2.登録年月日及び登録番号 3.受けようとする認可の種類【証券会社命令】第62条 《改正》平10法131 《改正》平11法1602 前項の認可申請書には、受けようとする認可に係る業務について、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。【証券会社命令】第8条 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第29条の4 内閣総理大臣は、第29条第1項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1.認可を受けようとする業務に係る損失の危険の管理に関し、適切な体制及び規則の整備を行つていること。 2.資本金の額が、認可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上であること。 3.純財産額が前号に規定する金額以上であること。 4.第52条第2項の規定に違反していないこと。 5.第29条第1項第3号に掲げる業務の認可にあつては、認可申請書の売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものであること。【証券会社命令】第10条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平13法117 《改正》平17法087 第30条 証券会社は、第28条の2第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。【証券会社命令】第11条 ・第64条 《改正》平10法131 《改正》平11法1602 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を証券会社登録簿に登録しなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法1603 証券会社は、第28条の2第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。【証券会社命令】第11条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法1604 第29条第1項の認可を受けた証券会社は、前項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法(同条第1項第3号に掲げる業務の認可を受けた証券会社にあつては、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を含む。)を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。【証券会社命令】第10条 ・第12条 ・第13条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第31条 証券会社は、その商号のうちに証券という文字を用いなければならない。2 証券会社でない者は、その商号のうちに証券会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 第32条 証券会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役は、当該証券会社の親銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねてはならない。《改正》平14法045 《改正》平17法0872 証券会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人は、当該証券会社の子銀行等の取締役若しくは執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)を兼ねてはならない。《改正》平14法045 《改正》平17法0873 証券会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)は、前2項の規定の適用がある場合を除き、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事してはならない。《改正》平14法045 《改正》平15法054 《改正》平16法154 《改正》平17法0874 証券会社の取締役、執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が証券会社の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は他の会社の取締役、執行役若しくは監査役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。【証券会社命令】第14条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平14法045 《改正》平17法0875 第1項の「親銀行等」とは、証券会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項、第54条第1項第6号、第65条の3及び第5章(第87条の2の2第2項、第88条の2第5項及び第103条第4項を除く。)において同じ。)の過半数を保有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第45条において「親法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。《改正》平13法129 《改正》平15法054 《改正》平15法054 《改正》平16法154 《改正》平17法0876 第2項の「子銀行等」とは、証券会社が総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第45条において「子法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。《改正》平13法129 《改正》平15法054 《改正》平16法1547 第5項に規定する総株主の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。【証券会社命令】第20条 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平13法129 第32条の2 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、証券会社については、適用しない。《追加》平17法087 第33条 証券会社並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。最初・第3章第1節の2 主要株主 《1節追加》平15法054 第33条の2 証券会社の主要株主(第28条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該証券会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。《追加》平15法054 《改正》平16法0972 前項の対象議決権保有届出書には、第28条の4第1項第10号及び第11号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。《追加》平15法054 第33条の3 内閣総理大臣は、証券会社の主要株主が第28条の4第1項第10号イ若しくはロ又は第11号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該証券会社の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。《追加》平15法054 《改正》平16法097 第33条の4 証券会社の主要株主は、当該証券会社の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《追加》平15法054 第33条の5 前3条の規定は、証券会社を子会社(第28条の4第3項に規定する子会社をいう。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。《追加》平15法054最初・第3章第2節 業 務 第34条 証券会社は、第2条第8項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の証券業に付随する業務を営むことができる。 1.有価証券の保護預り 1の2.社債等の振替に関する法律第2条第4項の口座管理機関として行う振替業 2.有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理 3.第156条の24第1項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け 4.顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。) 5.有価証券に関する顧客の代理(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第4項に規定する投資一任契約の締結に係る代理を含む。) 6.投資信託及び投資法人に関する法律第2条第18項に規定する投資信託委託業者の第2条第1項第7号に掲げる有価証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理 7.投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人の第2条第1項第7号の2に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理 8.累積投資契約(証券会社が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。) 9.有価証券に関連する情報の提供又は助言(次項第1号に規定する投資顧問業に該当するものを除く。) 10.他の証券会社、外国証券会社又は登録金融機関の業務の代理(証券業(登録金融機関が行う第65条の2第1項の登録及び同条第3項の認可に係る業務を含む。以下この号において同じ。)及び証券業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する証券会社が営むことができる業務に係るものに限る。)【証券会社命令】第21条 ・第22条 【分別保管命令】第6条 《改正》平11法160 《改正》平12法097 《改正》平11法160 《改正》平14法0652 証券会社は、第2条第8項各号に掲げる業務及び前項の規定により営む業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。 1.有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第2項に規定する投資顧問業又は同条第4項に規定する投資一任契約に係る業務 2.投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資信託委託業又は同条第17項に規定する投資法人資産運用業 2の2.投資信託及び投資法人に関する法律第2条第26項に規定する資産保管会社の業務 3.金融先物取引法第2条第12項に規定する金融先物取引業 4.商品取引所法第2条第10項に規定する商品市場における取引に係る業務(内閣府令で定めるものに限る。) 5.金融先物取引法第2条第2項に規定する取引所金融先物取引等その他金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標(有価証券に関するものを除く。)に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務(前2号に掲げる業務を除く。) 6.通貨の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務(第3号及び前号に掲げる業務を除く。) 7.貸金業の規制等に関する法律第2条第1項に規定する貸金業 8.商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資販売業 9..その他内閣府令で定める業務【証券会社命令】第23条 ・第24条 ・第25条 《改正》平11法160 《改正》平12法097 《改正》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平15法054 《改正》平16法154 《改正》平16法043 《改正》平16法1593 証券会社は、前項各号の業務を営むこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。【証券会社命令】第11条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法1604 証券会社は、第2条第8項各号に掲げる業務並びに第1項及び第2項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。【証券会社命令】第26条 ・第64条 《改正》平10法131 《改正》平11法1605 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を営むことが公益に反すると認められるとき又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。《改正》平10法131 《改正》平11法1606 証券会社は、第3項の規定により届け出た業務又は第4項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。【証券会社命令】第11条 《改正》平10法131 《改正》平11法1607 第2項及び第4項の規定は、証券会社が第2項各号に掲げる業務又は第4項の承認を受けた業務を営む場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。 第35条 証券会社は、自己の名義をもつて、他人に証券業を営ませてはならない。 第36条 証券会社は、会社法第702条に規定する社債管理者又は担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約の受託会社となることができない。《改正》平17法0872 証券会社は、他の法律の規定にかかわらず、すべて引受人となることができる。 第37条 削除《削除》平16法097 第38条 証券会社は、顧客から有価証券の売買又は有価証券店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該売買若しくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。ただし、適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者からあらかじめ同意を得ている場合については、この限りでない。《改正》平16法097 第39条 削除《削除》平16法097 第40条 証券会社は、次に掲げる取引に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客(証券会社、外国証券会社、銀行その他の内閣府令で定める者を除く。)に対しこれらの取引の概要その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該契約の締結前内閣府令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付した場合には、この限りでない。 1.取扱有価証券(株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(証券取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券を除く。)のうち証券業協会の規則において売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられないものをいう。以下同じ。)の売買その他の取引 2.有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引 3.外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引又は外国市場証券先物取引 4.有価証券店頭デリバティブ取引 5.その他内閣府令で定める有価証券の売買その他の取引【証券会社命令】第28条 ・第29条 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法154 《改正》平16法0972 証券会社は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該証券会社は、当該書面を交付したものとみなす。《追加》平12法126 第41条 証券会社は、有価証券の売買等、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引が成立したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、取引報告書を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただし、その取引に係る契約の内容その他の事情を勘案し、取引報告書を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものは、この限りでない。【証券会社命令】第30条 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前条第2項の規定は、前項の規定による取引報告書の交付について準用する。《追加》平12法126 第42条 証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号及び第6号に掲げる行為にあつては、第34条第2項第1号の投資一任契約に係る業務として行うもの及び投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。 1.有価証券の売買その他の取引又は有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引に関連し、有価証券の価格又はオプションの対価の額が騰貴し、又は下落することの断定的判断を提供して勧誘する行為 2.有価証券指数等先物取引に関連し、約定指数若しくは現実指数又は約定数値若しくは現実数値が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為 3.有価証券店頭指数等先渡取引に関連し、店頭約定指数若しくは店頭現実指数又は店頭約定数値若しくは店頭現実数値が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為 4.有価証券店頭指数等スワップ取引に関連し、有価証券店頭指数の数値、有価証券の価格、金利又は通貨の価格が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為 5.有価証券の売買若しくはその受託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込み(以下「委託等」という。)を受けることをいう。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引の受託又は有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその受託等につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は有価証券店頭デリバティブ取引にあつては、売買の別に相当するものとして内閣府令で定める事項。次号において同じ。)、銘柄、数又は価格(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は有価証券店頭デリバティブ取引にあつては、価格に相当するものとして内閣府令で定める事項。次号において同じ。)について定めることができることを内容とする契約を締結する行為 6.有価証券の売買等又は有価証券店頭デリバティブ取引につき、信託契約に基づいて信託をする者の計算においてこれらの取引を行う信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関(以下この号、次条第1項第1号、第47条第3項及び第162条の2において「信託会社等」という。)を顧客とする場合で、かつ、当該信託契約により当該信託会社等がこれらの取引に関する注文を当該信託をする者の指図に従つてすることとされている場合において、当該信託をする者との間で、売買の別、銘柄、数又は価格について当該信託をする者の個別の取引ごとの指示を受けないで、当該信託をする者を代理して当該信託会社等に対し指図をすることができることを内容とする契約を締結する行為 7.特定かつ少数の銘柄の有価証券について、不特定かつ多数の顧客に対し、買付け若しくは売付け又はその委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格形成を損なうおそれがあるもの 8.顧客から有価証券の買付け又は売付けの委託等を受け、当該委託等に係る売買を成立させる前に自己の計算において当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の売買の委託等に係る価格と同一又はそれよりも有利な価格(買付けについては当該価格より低い価格を、売付けについては当該価格より高い価格をいう。)で有価証券の買付け又は売付けをする行為 9.取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場(第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)における上場有価証券等(証券取引所に上場されている有価証券、有価証券指数若しくはオプション又は店頭売買有価証券をいう。)の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させる目的をもつて、当該上場有価証券等に係る買付け若しくは売付け若しくは有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引をする行為又はこれらの委託等をする行為(政令で定める行為を除く。) 10.前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等(有価証券指数等先物取引又はこれに係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(有価証券オプション取引又はこれに係る同項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。以下同じ。)若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等に関する行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平13法080 《改正》平16法0972 前項第1号、第2号及び第6号の規定は外国市場証券先物取引に係る証券会社又はその役員若しくは使用人が行う行為について、同項第5号及び第10号の規定は外国市場証券先物取引等(外国市場証券先物取引又はこれに係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係るこれらの者が行う行為について準用する。《改正》平16法097 第42条の2 証券会社は、次に掲げる行為をしてはならない。 1.有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券の売買その他の取引等」という。)につき、当該有価証券又は有価証券指数等先物取引、オプション、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買等、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条及び第65条の2第6項において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申し込ませ、若しくは約束させる行為 2.有価証券の売買その他の取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申し込ませ、若しくは約束させる行為 3.有価証券の売買その他の取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させる行為2 証券会社の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。 1.有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者をして当該約束をさせる行為(当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。) 2.有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者との間で、前項第2号の約束をし、又は第三者をして当該約束をさせる行為(当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。) 3.有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者から、前項第3号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者をして当該財産上の利益を受けさせる行為(前2号の約束による場合であつて当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)3 第1項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(証券会社又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該証券会社とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第51条第2項において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、第1項第2号の申込み又は約束及び同項第3号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該証券会社があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法1604 第2項の規定は、同項第1号又は第2号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第3号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。5 第3項ただし書の確認を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第43条 証券会社は、業務の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、業務を営まなければならない。 1.有価証券の買付け若しくは売付け若しくはその委託等、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の委託又は有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその委託等について、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。 2.前号に掲げるもののほか、業務の状況が公益に反し、又は投資者保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第43条の2 証券会社は、有価証券の売買等、外国市場証券先物取引及び有価証券店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない。《追加》平16法0972 証券会社は、内閣府令で定めるところにより、最良執行方針等を公表しなければならない。《追加》平16法0973 証券会社は、最良執行方針等に従い、有価証券取引に関する注文を執行しなければならない。《追加》平16法0974 証券会社は、証券取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券の売買その他の取引で政令で定めるものに関する顧客の注文を受けようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る最良執行方針等を記載した書面を交付しなければならない。ただし、既に当該書面(当該最良執行方針等を変更した場合にあつては、変更後のものを記載した書面)を交付しているときは、この限りでない。《追加》平16法0975 証券会社は、有価証券取引に関する顧客の注文を執行した後、内閣府令で定める期間内に当該顧客から求められたときは、当該注文が最良執行方針等に従つて執行された旨を内閣府令で定めるところにより説明した書面を、内閣府令で定めるところにより、当該顧客に交付しなければならない。《追加》平16法0976 第40条第2項の規定は、前2項の規定による書面の交付について準用する。《追加》平16法097 第44条 証券会社又はその役員若しくは使用人は、第34条第2項各号に掲げる業務又は同条第4項の承認を受けた業務(第4号において「その他業務」という。)を営む場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1.第34条第2項第1号の投資顧問業に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券の売買その他の取引等」という。)に関する情報又は同号の投資一任契約に基づいて顧客のために行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行い、又は当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等の委託等を勧誘する行為 2.第34条第2項第2号の投資信託委託業に基づく投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に規定する投資信託財産をいう。)の運用の指図に係る有価証券の売買その他の取引等に関する情報又は第34条第2項第2号の投資法人資産運用業に基づく投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人をいう。)の資産の運用に係る有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行い、又は有価証券の売買その他の取引等の委託等を勧誘する行為 3.第156条の24第1項に規定する信用取引以外の方法によつて金銭を貸し付けることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為 4.前3号に掲げるもののほか、その他業務に関連して行う第2条第8項各号に掲げる行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為《改正》平11法160 《改正》平12法097 《改正》平11法160 《改正》平14法065 第45条 証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1.通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該証券会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は有価証券店頭デリバティブ取引を行うこと。 2.当該証券会社との間で第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること。 3.その他当該証券会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為を行うこと。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第46条 有価証券の引受人となつた証券会社は、当該有価証券を売却する場合において、引受人となつた日から6月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。 第47条 証券会社は、証券業に係る顧客との取引(有価証券店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。次項において同じ。)に関して顧客から預託を受けた有価証券及びその計算において自己が占有する有価証券(次項の規定により分別される有価証券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と保管する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。【分別保管命令】第1条 ・第2条 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 証券会社は、証券業に係る顧客との取引に関して顧客から預託を受けた金銭、第161条の2第2項の規定により同条第1項に規定する金銭に充てられる有価証券(次条の規定により担保に供されたものに限る。)その他内閣府令で定める金銭又は有価証券について、当該証券会社が証券業を廃止した場合その他証券業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき項として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭(次項において「顧客分別金」という。)を、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。【分別保管命令】第3条 ・第4条 《改正》平11法160 《改正》平11法1603 前項の場合において、証券会社は、内閣府令で定めるところにより、顧客分別金を、当該証券会社が証券業を廃止した場合その他証券業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。【分別保管命令】第5条 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第47条の2 証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。【証券会社命令】第31条 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 第40条第2項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。この堤合において、同条第2項中「当該書面に記載すべき事項」とあるのは「当該書面による同意」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「当該書面を交付した」とあるのは「当該書面による同意を得た」と読み替えるものとする。《追加》平12法126最初・第3章第3節 経 理 第48条 証券会社の事業年度(会社法第296条第1項に規定する事業年度をいう。以下同じ。)は、4月1日から翌年3月31日までとする。《改正》平17法087 第49条 証券会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。【証券会社命令】第32条 ・第62条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平17法0872 証券会社は、前項に規定する営業報告書のほか、内閣府令で定めるところにより、当該証券会社の業務又は財産の状況に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。【証券会社命令】第33条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法1603 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社に対し、政令で定めるところにより、第1項の営業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平16法097 第50条 証券会社は、営業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として政令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎営業年度終了の日以後政令で定める期間を経過した日から1年間、これをすべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 第51条 証券会社は、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等の数量に応じ、内閣府令で定めるところにより、証券取引責任準備金を積み立てなければならない。【証券会社命令】第35条 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項の準備金は、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 第52条 証券会社は、資本金、準備金(資本準備金及び利益準備金をいう。以下同じ。)その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。《改正》平10法131 【自己資本規制命令】 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平17法0872 証券会社は、自己資本規制比率が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。3 証券会社は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 第53条 削除《削除》平13法117最初・第3章第4節 監 督 第54条 証券会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1.営業(証券業に係るものに限る。)を休止し、又は再開したとき(第29条第1項の認可を受けた証券会社にあつては、当該認可に係る業務の営業を休止し、又は再開したときを含む。)。 2.第29条第1項の認可に係る業務を廃止したとき。 3.他の会社と合併(当該証券会社が合併により消滅した場合の当該合併を除く。)したとき、分割により他の会社の事業(証券業に係るものに限る。以下この号及び次条において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の会社から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。 4.銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券会社、証券業を営む外国の会社その他内閣府令で定める会社(次号及び第59条第1項において「銀行等」という。)について、その総株主の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号及び第59条第1項において同じ。)の過半数を取得し、又は保有したとき。 5.その総株主の議決権の過半数を保有している銀行等についてその総株主の議決権の過半数を保有しないこととなつたとき、又は当該会社が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。 6.その総株主の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。 7.破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。 8.その他内閣府令で定める場合に該当するとき。【証券会社命令】第45条 ・第46条 《改正》平10法131 《改正》平11法225 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平12法091 《改正》平13法129 《改正》平15法054 《改正》平16法154 《改正》平16法076 《改正》平17法0872 前項第4号に規定する総株主の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。【証券会社命令】第47条 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平13法129 第55条 証券会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1.証券業を廃止したとき。 その会社 2.合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であつた者 3.破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 4.合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人 5.分割により事業の全部又は一部を承継させたとき。 その会社 6.事業の全部又は一部を譲渡したとき。 その会社【証券会社命令】第48条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平12法091 《改正》平16法076 《改正》平17法0872 証券会社が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第5号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第6号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該証券会社の第28条の登録は、その効力を失う。《改正》平12法091 《改正》平17法0873 証券会社は、証券業の廃止をし、合併(当該証券会社が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。【証券会社命令】第49条 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平12法091 《改正》平16法076 《改正》平17法0874 証券会社は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法1605 証券会社は、第3項の規定による公告をした場合(合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該証券会社が行つた有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等(第58条において「顧客取引」という。)を、速やかに、結了し、かつ、証券業に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく、返還しなければならない。《改正》平12法091 《改正》平17法0876 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、証券会社が電子公告(同法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。《追加》平17法087 第56条 内閣総理大臣は、証券会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該証券会社の第28条の登録を取り消し、第29条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。 1.第28条の4第1項第1号から第3号まで、第5号、第6号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第7号又は第12号に該当することとなつたとき。 2.不正の手段により第28条の登録を受けたとき。 3.証券業又はこれに付随する業務に関し法令(第52条第2項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。 4.業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。 5.第29条第1項の認可に付した条件に違反したとき。 6.第29条第1項の認可を受けた証券会社が第29条の4第1号から第3号まで又は第5号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平13法117 《改正》平15法0542 内閣総理大臣は、証券会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が、第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第3号若しくは第5号に該当する行為をしたときは、当該証券会社に対して、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平14法045 《改正》平15法054 《改正》平17法0873 第29条第1項の認可を受けた証券会社が第54条第1項第2号に該当することとなつたとき、又は当該証券会社の第28条の登録が前条第2項の規定によりその効力を失つたとき若しくは第1項、次条第3項若しくは第56条の3の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。 第56条の2 内閣総理大臣は、証券会社が第52条第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。《改正》平10法131 《改正》平11法1602 内閣総理大臣は、証券会社が第52条第2項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、100パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、3月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。《改正》平10法131 《改正》平11法1603 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該証券会社の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該証券会社の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該証券会社の第28条の登録を取り消すことができる。《改正》平10法131 《改正》平11法160 第56条の3 内閣総理大臣は、証券会社が正当な理由がないのに、証券業を営むことができることとなつた日から3月以内に営業を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該証券会社の第28条の登録を取り消すことができる。《改正》平10法131 《改正》平11法160 第56条の4 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 1.第56条第1項の規定により第28条の登録若しくは第29条第1項の認可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 2.第56条の2第2項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 3.第56条の2第3項又は前条の規定により第28条の登録を取り消したとき。【証券会社命令】第50条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第57条 内閣総理大臣は、第55条第2項の規定により第28条の登録がその効力を失つたとき、又は第56条第1項、第56条の2第3項若しくは第56条の3の規定により第28条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法1602 内閣総理大臣は、第56条第1項の規定により第29条第1項の認可を取り消したとき、又は第56条第3項の規定により第29条第1項の認可がその効力を失つたときは、同条第2項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 第58条 第55条第5項の規定は、証券会社が解散し、若しくは証券業を廃止した場合又は第56条第1項、第56条の2第3項若しくは第56条の3の規定により第28条の登録を取り消された場合における当該証券会社であつた者について準用する。この場合において、当該証券会社であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお証券会社とみなす。2 第55条第5項の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、第29条第1項の認可を受けた証券会社が、当該認可に係る業務を廃止した場合又は第56条第1項の規定により当該認可を取り消された場合における当該証券会社の当該業務に係る顧客取引について準用する。この場合において、当該証券会社は、当該業務に係る顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお第29条第1項の認可を受けているものとみなす。 第59条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社、これと取引をする者、当該証券会社がその総株主の議決権の過半数を保有する銀行等(以下この項において「子特定法人」という。)若しくは当該証券会社を子会社(第28条の4第3項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第5項第1号に規定する持株会社をいう。以下この条及び第65条の2第10項において同じ。)に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子特定法人にあつては、当該証券会社の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社、当該子特定会社若しくは当該証券会社を子会社とする持株会社の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子特定法人にあつては当該証券会社の財産に関し必要な検査に、当該証券会社を子会社とする持株会社にあつては当該証券会社の営業又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。【証券会社命令】第51条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平13法129 《改正》平14法047 《改正》平15法0542 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社の主要株主(第28条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)又は証券会社を子会社とする持株会社の主要株主に対し第33条の2から第33条の4までの届出若しくは措置若しくは当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該主要株主の書類その他の物件の検査(第33条の2から第33条の4までの届出若しくは措置又は当該証券会社の営業若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。《全改》平15法0543 内閣総理大臣は、第1項の規定による場合を除き、第32条第1項若しくは第2項又は第45条の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社の親銀行等(第32条第5項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子銀行等(同条第6項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社の親銀行等若しくは子銀行等の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。《改正》平10法131 《改正》平11法160 第60条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、証券会社に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。《改正》平10法131 《改正》平11法160 第61条 内閣総理大臣は、証券業協会(以下第3章の2までにおいて「協会」という。)に加入せず、又は証券取引所の会員又は取引参加者(次項において「会員等」という。)となつていない証券会社(外国証券会社を含む。以下この条において同じ。)の業務について、公益を害し、又は投資者保護に欠けることのないよう、協会又は証券取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。《改正》平10法131 《改正》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平15法0542 前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣は、協会に加入せず、又は証券取引所の会員等となつていない証券会社に対して、協会又は証券取引所の定款その他の規則を考慮し、当該証券会社又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下この条において「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。《改正》平10法131 《改正》平12法096 《改正》平11法1603 前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた証券会社は、30日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。【証券会社命令】第64条 《改正》平10法131 《改正》平11法1604 前項の承認を受けた証券会社は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 第62条 内閣総理大臣は、第28条の登録又は第29条第1項の認可を拒否しようとするときは、登録申請者又は証券会社に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該証券会社につき審問を行わせなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法1602 内閣総理大臣は、第56条第1項、第56条の2第1項から第3項まで、第56条の3又は第60条の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法1603 内閣総理大臣は、第28条の登録、第29条第1項の認可、第30条第4項の認可、第34条第4項の承認、前条第3項若しくは第4項の承認をし若しくはしないこととしたとき、第29条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき、又は第56条第1項若しくは第2項、第56条の2第1項から第3項まで、第56条の3、第60条若しくは前条第2項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は証券会社に通知しなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平13法117 第63条 内閣総理大臣は、証券会社、外国証券会社又は許可外国証券業者を監督するに当たつては、業務の運営についての証券会社、外国証券会社又は許可外国証券業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平15法054最初・第3章第5節 雑 則 第64条 証券会社は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その証券会社のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。 1.第2条第8項各号のいずれかに該当する行為 2.有価証券の売買若しくはその委託等の勧誘又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の委託の勧誘若しくは有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその委託等の勧誘【証券会社命令】第53条 ・第54条 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 証券会社は、前項の規定により当該証券会社が登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。3 第1項の規定により登録を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1.登録申請者の商号及びその代表者の氏名 2.登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項 イ 氏名及び生年月日 ロ 役員又は使用人の別 ハ 外務員の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた証券会社、外国証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間 ニ 証券仲介業を営んだことの有無及び証券仲介業を営んだことのある者については、その営んだ期間【証券会社命令】第55条 ・第62条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平14法152 《改正》平15法0544 前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。【証券会社命令】第56条 《改正》平11法160 《改正》平11法1605 内閣総理大臣は、第3項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項に該当する場合を除くほか、直ちに第1項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法1606 第62条第3項の規定は、前項の登録について準用する。 第64条の2 内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1.第28条の4第1項第9号イからトまでに掲げる者 2.第64条の5第1項(第65条の2第5項及び第66条の23において準用する場合を含む。)の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 3.登録申請書以外の証券会社、外国証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者に所属する外務員として登録されている者 4.第66条の2の規定により登録されている者《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平15法054 《改正》平16法0972 第62条第1項及び第3項の規定は、前項の規定により登録を拒否する場合について準用する。 第64条の3 外務員は、その所属する証券会社に代わつて、その有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。2 前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。 第64条の4 証券会社は、第64条第1項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1.第64条第3項第2号イ又はロまでに掲げる事項に変更があつたとき。 2.第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき。 3.退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。【証券会社命令】第57条 ・第58条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平14法152 《改正》平15法054 第64条の5 内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 1.第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時第64条の2第1項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。 2.証券業又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。 3.過去5年間に次条第3号(第65条の2第5項及び第66条の23において準用する場合を含む。)の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去5年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平15法0542 第62条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。 第64条の6 内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。 1.前条第1項の規定により外務員の登録を取り消したとき。 2.外務員の所属する証券会社が解散し又は証券業を廃止したとき。 3.退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。《改正》平10法131 《改正》平11法160 第64条の7 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に、第64条、第64条の2及び前3条に規定する登録に関する事務(以下この条及び第64条の9において「登録事務」という。)であつて当該協会に所属する証券会社(外国証券会社を含む。以下この条において同じ。)の外務員に係るものを行わせることができる。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平15法0542 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない証券会社の外務員に係る登録事務(第64条の5に係るものを除く。)を一の協会を定めて行わせることができる。《追加》平15法0543 内閣総理大臣は、前2項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平15法0544 協会は、第1項又は第2項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平15法0545 第1項又は第2項の規定により登録事務を行う協会は、第64条第5項の規定による登録、第64条の4の規定による届出に係る登録の変更、第64条の5第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平15法054 《改正》平16法0976 内閣総理大臣は、第1項の規定により登録事務を行う協会に所属する証券会社の外務員が第64条の5第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平15法0547 第62条第2項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。 第64条の8 外務員の登録を受けようとする証券会社は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第1項又は第2項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。《改正》平15法0542 前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。 第64条の9 第64条の7第1項若しくは第2項の規定により登録事務を行う協会の第64条第3項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第64条の2第1項の規定による登録の拒否又は第64条の7第1項の規定により登録事務を行う協会の第64条の5第1項の規定による処分について不服がある証券会社は、内閣総理大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平15法054 第64条の10 裁判所は、証券会社(第58条第1項の規定により証券会社とみなされる者を含む。)の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。《改正》平10法131 《改正》平11法225 《改正》平11法160 《改正》平12法129 《改正》平17法0872 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。《改正》平10法131 《改正》平11法1603 第59条第1項の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。《改正》平10法131 《改正》平11法160 第65条 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、第2条第8項各号に掲げる行為を行うことを営業としてはならない。ただし、銀行若しくは協同組織金融機関が顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買等、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引を行う場合又は銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて若しくは信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買等、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。《改正》平15法054 《改正》平16法1542 前項本文の規定は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、次の各号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。以下この項において同じ。)又は取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。 1.第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券、同項第3号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の3の2第1項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債に限る。)、第2条第1項第3号の2に掲げる有価証券、同項第4号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第2条第1項第5号の3、第7号の3及び第7号の4に掲げる有価証券、同項第8号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が1年未満のものに限る。)、同項第9号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第10号に掲げる有価証券、同項第11号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(第4号の政令で定める権利を除く。) 同条第8項第1号から第3号まで及び第4号から第6号までに掲げる行為 2.第2条第1項第7号及び第7号の2に掲げる有価証券 同条第8項第1号から第3号までに掲げる行為及び同項第6号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱いを除く。) 3.第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するもの(以下「外国国債証券」という。) 次のイからハまでに掲げる行為 イ 有価証券先物取引等(有価証券先物取引、有価証券先物取引と類似の取引又はこれらに係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。)、有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等 ロ 私募の取扱い ハ 証券会社又は外国証券会社の委託を受けて、当該証券会社又は外国証券会社のために行う第2条第11項各号に掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。) 4.前3号に掲げる有価証券以外の有価証券及び第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第6号及び第7号に掲げる権利であつて政令で定めるもの 次のイ及びロに掲げる行為 イ 私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。) ロ 証券会社又は外国証券会社の委託を受けて、当該証券会社又は外国証券会社のために行う第2条第11項各号に掲げる行為(イに掲げるものを除く。) 5.次に掲げる取引 第2条第8項第3号の2に掲げる行為(次のロに掲げる取引については、均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。) イ 第1号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券店頭指数を含む。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引 ロ 前3号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券店頭指数を含む。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの 6.有価証券の売買等、外国市場証券先物取引、有価証券店頭デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ《改正》平12法097 《改正》平14法065 《改正》平15法054 《改正》平16法097 《改正》平16法154 《改正》平17法087 第65条の2 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、前条第2項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為(同条第1項ただし書に該当するものを除く。)のいずれかを営業として行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。【金融機関命令】第1条 ・第5条 ・第49条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平15法054 《改正》平16法1542 第28条の2から第28条の4まで(同条第1項第1号から第5号まで及び第8号から第11号までを除く。)並びに第62条第1項及び第3項の規定は、前項の登録について準用する。【金融機関命令】第6条 ・第7条 ・第8条 ・第9条《改正》平15法0543 第1項の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下「登録金融機関」という。)は、前条第2項第1号に掲げる有価証券につき有価証券の元引受け(第29条第1項第2号の有価証券の元引受けをいう。)を営業として行おうとするとき、又は前条第2項第5号に掲げる取引につき同号に定める行為を営業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。《全改》平16法097 《改正》平16法1544 第29条第2項、第29条の2から第29条の4まで(同条第2号から第5号までを除く。)並びに第62条第1項及び第3項の規定は、前項の認可について準用する。【金融機関命令】第11条 ・第48条 《改正》平13法1175 第30条、第38条、第40条、第41条、第43条、第43条の2、第47条、第47条の2、第49条、第54条第1項(第1号、第2号、第7号及び第8号に限る。)、第55条、第56条第1項(第1号(第28条の4第1項第6号、第7号及び第12号に係る部分に限る。)、第2号、第3号、第5号及び第6号(第29条の4第1号に係る部分に限る。)に限る。)及び第3項、第56条の3、第56条の4(第2号を除く。)、第57条、第58条、第61条、第62条第2項及び第3項並びに第63条から第64条の9までの規定は登録金融機関について、第33条、第42条、第44条(第2号を除く。)及び第45条の規定は登録金融機関又はその役員若しくは使用人について準用する。この場合において、同条第2号中「当該証券会社」とあるのは「その親法人等又は子法人等」と、「その親法人等又は子法人等」とあるのは「当該登録金融機関」と、「していることを知りながら」とあるのは「しながら」と、「当該契約を締結」とあるのは「第65条第2項第4号ロに掲げる行為を」と読み替えるものとする。【金融機関命令】第12条 ・第13条 ・第14条 ・第15条 ・第16条 ・第17条 ・第18条 ・第19条 ・第20条 ・第21条 ・第27条 ・第29条 ・第30条 ・第31条 ・第34条 ・第35条 ・第36条 ・第37条 ・第38条 ・第39条 ・第40条 ・第41条 ・第42条 ・第43条 ・第48条 ・第49条 《改正》平13法117 《改正》平15法054 《改正》平16法0976 第42条の2第1項、第3項及び第5項の規定は登録金融機関について、同条第2項及び第4項の規定は登録金融機関の顧客について準用する。【金融機関命令】第22条 ・第23条 ・第24条 ・第25条 ・第26条7 第51条の規定は、登録金融機関が、有価証券先物取引(外国有価証券市場におけるこれと類似の取引を含む。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為又は前条第2項第5号に掲げる取引に係る同号に定める行為を行う場合について準用する。《全改》平16法0978 第5項後段に定めるもののほか、第2項及び第4項から前項までの場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。《改正》平16法0979 内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に、前条第2項第5号に掲げる取引について、同号に定める行為を営業として行うことを認可する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。【金融機関命令】第45条 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平15法054 《改正》平16法097 《改正》平16法15410 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、登録金融機関、当該登録金融機関と取引をする者若しくは当該登録金融機関を子会社(第28条の4第3項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする持株会社に対し当該登録金融機関の第1項の登録若しくは第3項の認可に係る業務若しくは財産に関する報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該登録金融機関の当該登録若しくは認可に係る業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせ、若しくは当該登録金融機関を子会社とする持株会社の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該登録金融機関の当該登録若しくは認可に係る業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平15法05411 登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者は、第28条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該登録金融機関を代理して前条第2項第2号に掲げる有価証券につき同号に定める行為(以下この項及び次項において「特定証券業務」という。)を行うことができる。この場合において、特定証券業務を行う者は、その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、この法律の規定を適用する。《改正》平16法09712 特定証券業務を行う者が代理する登録金融機関は、その者が特定証券業務につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該登録金融機関がその者の選任につき相当の注意をし、かつ、その者の行う特定証券業務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。 第65条の3 第65条の規定は、内閣総理大臣が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が総株主の議決権の過半数を保有する株式会社に、第28条の登録及び第29条第1項の認可をすることを妨げるものではない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平13法129 《改正》平15法054 《改正》平16法154 第66条 第28条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。《改正》平11法160 《改正》平11法160最初第3章の2 証券仲介業者 《1章追加》平15法054第1節 総 則 (第66条の2〜第66条の6) 第2節 業 務 (第66条の7〜第66条の14) 第3節 経 理 (第66条の15〜第66条の16) 第4節 監 督 (第66条の17〜第66条の21) 第5節 雑 則 (第66条の22〜第66条の24) 最初・第3章の2第1節 総 則 第66条の2 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者(証券会社、外国証券会社及び登録金融機関の役員(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第2条第9号に規定する国内における代表者を含む。)及び使用人を除く。)は、第28条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、証券仲介業を営むことができる。《追加》平15法054 《改正》平16法154 第66条の3 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1.商号、名称又は氏名 2.法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3.証券仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 4.委託を受ける証券会社、外国証券会社又は登録金融機関(以下この章及び次章において「所属証券会社等」という。)の商号又は名称 5.他に事業を営んでいるときは、その事業の種類 6.その他内閣府令で定める事項《追加》平15法054 《改正》平17法0872 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1.第66条の5第1号又は第2号に該当しないことを誓約する書面 2.証券仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 3.法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。) 4.その他内閣府令で定める書類《追加》平15法054 《改正》平16法1243 前項第3号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。《追加》平15法054 第66条の4 内閣総理大臣は、第66条の2の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を証券仲介業者登録簿に登録しなければならない。 1.前条第1項各号に掲げる事項 2.登録年月日及び登録番号《追加》平15法0542 内閣総理大臣は、証券仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。《追加》平15法054 第66条の5 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1.登録申請者が個人であるときは、第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当する者 2.登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者 イ 第28条の4第1項第11号イ又はロに該当する者 ロ 役員のうちに第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当する者のある者 3.他に営んでいる事業が公益に反すると認められる者 4.証券仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者 5.登録申請者の所属証券会社等のいずれかが協会に加入していない者 6.証券会社又は外国証券会社《追加》平15法054 第66条の6 証券仲介業者は、第66条の3第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《追加》平15法0542 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を証券仲介業者登録簿に登録しなければならない。《追加》平15法0543 証券仲介業者は、第66条の3第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《追加》平15法054最初・第3章の2第2節 業 務 第66条の7 証券仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。《追加》平15法0542 証券仲介業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。《追加》平15法054 第66条の8 証券仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。《追加》平15法054 第66条の9 証券仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に証券仲介業を営ませてはならない。《追加》平15法054 第66条の10 証券仲介業者は、第2条第11項各号に掲げる行為(以下この章において「証券仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1.所属証券会社等の商号又は名称 2.所属証券会社等の代理権がない旨 3.第66条の12の規定の趣旨 4.その他内閣府令で定める事項《追加》平15法054 第66条の11 証券仲介業者は、その行う証券仲介業の顧客に対し所属証券会社等の委託を受けて行う証券仲介行為以外の第2条第8項各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第4項に規定する投資一任契約に係る業務を営むときは、この限りでない。《追加》平15法054 第66条の12 証券仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う証券仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該証券仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。《追加》平15法054 第66条の13 証券仲介業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 1.証券仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。 イ 第42条第1項第1号、第2号又は第7号に該当する行為 ロ 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第2項に規定する投資顧問業を営む場合には当該投資顧問業に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引等(有価証券の売買その他の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は同条第4項に規定する投資一任契約に係る業務を営む場合には当該業務に基づいて顧客のために行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為 ハ 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資信託委託業を営む場合には当該業務に基づく投資信託財産(同法第14条第1項に規定する投資信託財産をいう。)の運用の指図に係る有価証券の売買その他の取引等又は同法第2条第17項に規定する投資法人資産運用業を営む場合には当該業務に基づく投資法人(同条第19項に規定する投資法人をいう。)の資産の運用に係る有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して勧誘する行為 ニ 証券仲介業以外の業務を営む場合には当該業務により知り得た有価証券の発行者に関する情報(有価証券の発行者の運営、業務又は財産に関する公表されていない情報であつて証券仲介業に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすものに限る。)を利用して勧誘する行為 ホ 金銭を貸し付けることを条件として勧誘する行為 2.証券仲介業により知り得た証券仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行う行為 3.前2号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券仲介業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為《追加》平15法054 第66条の14 第42条の2第1項、第3項及び第5項並びに第43条の規定は証券仲介業者について、第42条の2第2項及び第4項の規定は証券仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「当該証券会社が」とあるのは、「当該証券仲介業者の所属証券会社等が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。《追加》平15法054最初・第3章の2第3節 経 理 第66条の15 証券仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、証券仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。《追加》平15法054 《改正》平17法0872 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、前項の証券仲介業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項及び当該証券仲介業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、投資者の保護に必要と認められる部分を公衆の縦覧に供しなければならない。《追加》平15法054 第66条の16 証券仲介業者は、所属証券会社等の事業年度ごとに、所属証券会社等が第50条の規定(銀行法(昭和56年法律第59号)第21条第1項及び第2項その他政令で定める規定を含む。)により作成する説明書類を証券仲介業を行うすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。《追加》平15法054 《改正》平16法097 《改正》平17法087最初・第3章の2第4節 監 督 第66条の17 証券仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1.証券仲介業を廃止したとき(分割により事業(証券仲介業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。)。 その個人又は法人 2.個人が死亡したとき。 その相続人 3.法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者 4.法人について破産手続開始の決定があつたとき。 その破産管財人 5.法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人《追加》平15法054 《改正》平16法076 《改正》平17法0872 証券仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属証券会社等がなくなつたとき、又は第28条の登録若しくは外国証券業者に関する法律第3条第1項の登録を受けたときは、当該証券仲介業者の第66条の2の登録は、その効力を失う。《追加》平15法054 第66条の18 内閣総理大臣は、証券仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該証券仲介業者の第66条の2の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。 1.第66条の5第1号から第5号まで(第2号イにあつては、第28条の4第1項第11号イのうちこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限り、第2号ロを除く。)に該当することとなつたとき。 2.不正の手段により第66条の2の登録を受けたとき。 3.証券仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。《追加》平15法0542 内閣総理大臣は、証券仲介業者の役員が、第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第3号に該当する行為をしたときは、当該証券仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。《追加》平15法054 第66条の19 内閣総理大臣は、第66条の17第2項の規定により第66条の2の登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項の規定により第66条の2の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。《追加》平15法054 第66条の20 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券仲介業者若しくはこれと取引をする者に対し当該証券仲介業者の証券仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券仲介業者の証券仲介業務の状況若しくは書類その他の物件の検査をさせることができる。《追加》平15法054 第66条の21 第62条第1項及び第3項の規定は第66条の2の登録について、第62条第2項及び第3項並びに第63条の規定は証券仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。《追加》平15法054最初・第3章の2第5節 雑 則 第66条の22 証券仲介業者の所属証券会社等は、その委託を行つた証券仲介業者が証券仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該所属証券会社等がその証券仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う証券仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。《追加》平15法054 第66条の23 第64条から第64条の9まで(第64条の7第2項を除く。)の規定は、証券仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。《追加》平15法054 第66条の24 第66条の2から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。《追加》平15法054最初第4章 証券業協会 第1節 設立及び業務 (第67条〜第79条の5) 第2節 協会員 (第79条の6〜第79条の7) 第3節 管 理 (第79条の8〜第79条の11) 第4節 監 督 (第79条の12〜第79条の15) 第5節 雑 則 (第79条の16〜第79条の19) 最初・第4章第1節 設立及び業務 第67条 証券業協会(以下この章において「協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、かつ、投資者の保護に資することを目的とする。《改正》平10法1072 協会は、有価証券(証券取引所に上場されていないものに限る。第75条第1項において同じ。)の流通を円滑ならしめ、売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、店頭売買有価証券の売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。同項において同じ。)のための市場(以下「店頭売買有価証券市場」という。)を開設することができる。《追加》平10法107 《改正》平16法0973 協会は、法人とする。4 協会でない者は、証券業協会又はこれに類似する名称を用いてはならない。 第68条 協会は、証券会社(外国証券会社を含む。次項において同じ。)でなければ、これを設立することができない。《改正》平15法0542 証券会社は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法1603 登録金融機関は、営業として第65条第2項各号に掲げる有価証券又は取引について同項各号に定める行為を行う範囲において、前2項並びに第79条の6第1項及び第2項の規定の適用については、証券会社とみなす。《改正》平10法107 第69条 前条第2項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1.名称 2.事務所の所在の場所 3.役員の氏名及び協会員の名称《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項の認可申請書には、定款その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。《改正》平9法102 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第70条 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1.定款その他の規則の規定が法令に適合し、かつ、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、並びに投資者を保護するために十分であること。 2.当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。 1.認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過するまでの者であるとき。 2.役員のうちに第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当する者があるとき。 3.認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平15法054 第71条 内閣総理大臣は、第69条第1項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 内閣総理大臣は、第68条第2項の規定による認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第72条 内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた当時第70条第2項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第73条 協会は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。 第74条 協会の定款には、次に掲げる事項(第13号に掲げる事項にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する協会に限る。)を記載しなければならない。 1.目的 2.名称 3.事務所の所在地 4.協会員に関する事項 5.総会に関する事項 6.役員に関する事項 7.理事会その他の会議に関する事項 8.業務の執行に関する事項 9.協会員の役員及び使用人並びに証券仲介業者(協会員を所属証券会社等とする証券仲介業者に限る。以下この章において同じ。)並びにその役員及び使用人の資質の向上に関する事項 10.規則の作成に関する事項 11.協会員及び証券仲介業者の業務に対する投資者からの苦情の解決及び第79条の16の2に規定するあつせんに関する事項 12.協会員及び証券仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘に関する事項 13.店頭売買有価証券市場に関する事項 14.協会員及び証券仲介業者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項 15.会費に関する事項 16.会計及び資産に関する事項 17.公告の方法《改正》平10法107 《改正》平15法054 《改正》平16法0972 協会は、定款を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法1603 協会は、第69条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び店頭売買有価証券市場を開設する協会にあつては、第76条の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《1項削除》平11法160 第75条 店頭売買有価証券市場を開設する協会は、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。《全改》平10法1072 前項の協会は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第76条 協会は、店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第1項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 1.登録及びその取消しの基準及び方法 2.売買価格の報告及び発表に関する事項 3.売買その他の取引の契約の締結の方法 4.受渡しその他の決済方法 5.前各号に掲げる事項のほか、店頭売買有価証券の売買その他の取引に関し必要な事項《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法097 《1項削除》平11法160 第77条 協会は、第75条第1項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《1項削除》平11法160 第78条 内閣総理大臣は、協会が登録する店頭売買有価証券(株券又は第2条第1項第10号の3に掲げる証券若しくは証書のうち株券に係る権利を表示するもの(以下この条及び第111条において「株券等」という。)に限る。)の発行者が発行者である株券等で当該協会が第75条第1項の規定による登録をしていないものを、当該協会が同項の規定により登録することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該協会に対し、その株券等を同項の規定により登録すべきことを命ずることができる。《改正》平9法102 《全改》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《1項削除》平11法160 第78条の2 内閣総理大臣は、協会が第76条第1号に係る同条に規定する規則に違反して第75条第1項の規定による有価証券の登録又はその取消しを行おうとする場合又は行つた場合には、当該協会に対し、当該登録を行つた有価証券の登録の取消し又は当該登録の取消しを行つた有価証券の再登録その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《追加》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、当該有価証券の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。《追加》平10法107 《1項削除》平11法160 第78条の3 協会は、その登録する店頭売買有価証券について、店頭売買有価証券市場におけるその売買を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《追加》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《1項削除》平11法160 第79条 内閣総理大臣は、店頭売買有価証券の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する協会の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該協会に対し、その開設する店頭売買有価証券市場における当該店頭売買有価証券の売買を停止し、又は登録を取り消すことを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、当該発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。《改正》平10法107 《1項削除》平11法160 第79条の2 協会員(第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する協会の協会員に限る。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する場合に報告しなければならない。 1.自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項 2.自己の計算において店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項 3.店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合 当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項 4.自己の計算において行う取扱有価証券の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う取扱有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項 5.自己の計算において取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項 6.取扱有価証券の売買の受託等をした場合 当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項 7.自己の計算において行う上場株券等(証券取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。以下第79条の4までにおいて同じ。)の取引所有価証券市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所有価証券市場外での売買が成立した場合 当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項 8.同時に多数の者に対し、取引所有価証券市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法097 第79条の3 協会は、前条の報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、その取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所有価証券市場外での売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその協会員に通知し、公表しなければならない。《全改》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法097 第79条の4 協会は、内閣府令で定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、その取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所有価証券市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。《全改》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法097 《1項削除》平11法160 第79条の5 民法第44条及び第50条の規定は、協会について準用する。《改正》平16法097最初・第4章第2節 協会員 第79条の6 協会の協会員は、証券会社(外国証券会社を含む。次項において同じ。)に限る。《改正》平15法0542 協会は、その定款において、第5項に定める場合を除くほか、証券会社は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。ただし、証券会社の地理的条件又は業務の種類に関する特別の事由により、協会員の加入を制限する場合は、この限りではない。《改正》平10法1073 協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員及び証券仲介業者の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。《改正》平15法0544 協会は、その定款において、協会員に、法令及び協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員及び当該協会員を所属証券会社等とする証券仲介業者の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、投資者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。《追加》平10法107 《改正》平15法0545 協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会若しくは証券取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等の停止を命ぜられ、又は協会若しくは証券取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。《改正》平10法107 《改正》平12法096 第79条の7 協会は、その定款において、協会員又は当該協会員を所属証券会社等とする証券仲介業者が、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反した場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。《改正》平15法054最初・第4章第3節 管 理 第79条の8 協会に、役員として、会長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。2 会長は、協会を代表し、その事務を総理する。3 理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。4 監事は、協会の事務を監査する。5 役員が第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。《改正》平10法107 《改正》平15法054 第79条の9 内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の10 内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の11 協会の役員、職員若しくは第79条の16の2第2項に規定するあつせん委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。《改正》平10法107最初・第4章第4節 監 督 第79条の12 内閣総理大臣は、協会の定款その他の規則について、協会に対し、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等の公正を確保し、又は投資者を保護するため必要かつ適当であると認める変更その他の命令をすることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の13 内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員、証券仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平15法054 《改正》平16法0972 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらす、聴聞を行わなければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の14 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、協会又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者に対し当該協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該協会の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法097 《1項削除》平11法160 《1条削除》平9法102 第79条の15 協会は、毎事業年度の開始の日から3月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1.前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書 2.前事業年度末における財産目録 3.前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160最初・第4章第5節 雑 則 第79条の16 協会は、投資者から協会員又は証券仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は証券仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。《改正》平15法0542 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は証券仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。《改正》平15法0543 協会員又は証券仲介業者は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。《改正》平15法0544 協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は証券仲介業者に周知させなければならない。《改正》平15法054 第79条の16の2 協会員又は証券仲介業者の行う有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、協会に申し立て、あつせんを求めることができる。《追加》平10法107 《改正》平15法0542 協会は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとする。ただし、あつせん委員は、事件がその性質上あつせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申立てをしたと認めるときは、あつせんを行わないものとする。《追加》平10法1073 あつせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。《追加》平10法1074 前3項の場合において、証券仲介業者が当事者であるときは、その所属証券会社等も当事者とみなす。《追加》平15法0545 協会員又は証券仲介業者は、第3項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。《追加》平10法107 《改正》平15法0546 協会は、あつせんに関し要した費用の全部又は一部を、当事者から徴収することができる。《追加》平10法107 第79条の17 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。2 協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。3 第1項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 第79条の18 協会は、次の事由により解散する。 1.定款に定める事由の発生 2.総会の決議 3.協会員の数が5以下となつたこと。 4.破産手続開始の決定 5.協会の設立の認可の取得し《改正》平10法107 《改正》平16法0762 協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法1603 協会が第1項第1号又は第3号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法1604 協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。《追加》平16法0765 前各項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。《改正》平16法076 第79条の19 第67条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。《追加》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160最初第4章の2 投資者保護基金《1章追加》平12法096第1節 総 則 (第79条の20〜第79条の25) 第2節 会 員 (第79条の26〜第79条の28) 第3節 設 立 (第79条の29〜第79条の33) 第4節 管 理 (第79条の34〜第79条の48) 第5節 業 務 (第79条の49〜第79条の62) 第6節 負担金 (第79条の63〜第79条の67) 第7節 財務及び会計 (第79条の68〜第79条の74) 第8節 監 督 (第79条の75〜第79条の77) 第9節 解 散 (第79条の78〜第79条の80) 最初・第4章の2第1節 総 則 第79条の20 この章において「一般顧客」とは、証券会社の本店その他の国内の営業所(外国証券会社にあつては、国内に設けられた支店)の顧客であつて当該証券会社と証券業又は証券業に付随する業務(証券会社が第34条第1項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第14条において準用する第34条第1項)の規定により営む業務をいう。次項において同じ。)に係る取引をする者(適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。)をいう。2 証券会社がその一般顧客の計算において他の証券会社と証券業又は証券業に付随する業務に係る取引をする場合には、前項の規定にかかわらず、当該証券会社を当該他の証券会社の一般顧客とみなして、この章の規定を適用する。3 この章において「顧客資産」とは、次に掲げるものをいう。 1.第108条の3又は第161条の2の規定により証券会社が一般顧客から預託を受けた金銭及び有価証券 2.証券業に係る取引(有価証券店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。次号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は証券会社が一般顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。) 3.証券業に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券又は証券会社が一般顧客から預託を受けた有価証券(証券会社が保護預りをするために一般顧客から預託を受けた有価証券を含み、第1号に掲げる有価証券、契約により証券会社が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。) 4.前3号に掲げるもののほか、政令で定めるもの 第79条の21 投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第79条の56の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引に対する信頼性を維持することを目的とする。 第79条の22 基金は、法人とする。 第79条の23 基金は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。2 基金でない者は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない。 第79条の24 基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 第79条の25 民法第44条及び第50条の規定は、基金について準用する。最初・第4章の2第2節 会 員 第79条の26 基金の会員の資格を有する者は、証券会社に限る。2 基金は、証券会社が当該基金に加入しようとするときは、業務の種類に関する特別の事由その他の正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。 第79条の27 証券会社(政令で定める証券会社を除く。)は、いずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。2 第28条又は外国証券業者に関する法律第3条第1項の登録を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、その登録の申請と同時に、いずれか一の基金に加入する手続をとらなければならない。3 前項の規定により基金に加入する手続をとつた者は、同項の登録を受けた時に、当該基金の会員となる。4 証券会社は、基金に加入した場合又は所属する基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 第79条の28 基金の会員である証券会社は、次に掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。 1.証券業の廃止(外国証券会社にあつては、国内に設けられたすべての支店における証券業の廃止を含む。)又は証券会社の解散(外国証券会社にあつては、国内に設けられた支店の清算の開始を含む。) 2.第56条第1項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第24条第1項)、第56条の2第3項(同法第25条において準用する場合を含む。)又は第56条の3(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による第28条の登録(外国証券会社にあつては、同法第3条第1項の登録)の取消し2 前項の規定により基金を脱退した者は、第79条の52から第79条の61までの規定の適用については、なお当該基金の会員である証券会社とみなす。3 証券会社は、第1項各号に掲げる事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。《改正》平11法160 《改正》平11法1604 証券会社は、その所属する基金を脱退した場合(第1項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第79条の53第1項又は第3項から第5項までの規定による通知に係る証券会社のために当該基金が行う業務に要する費用のうち、脱退した証券会社の負担すべき費用の額として業務規程の定めるところにより当該基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。5 内閣総理大臣及び財務大臣は、第3項の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。 1.当該証券会社が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。 2.当該証券会社が、他の基金に会員として加入する手続をとつていること。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《1項削除》平11法160最初・第4章の2第3節 設 立 第79条の29 基金を設立するには、その会員になろうとする20以上の証券会社が発起人とならなければならない。2 発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。3 定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。4 創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。5 第3項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た証券会社及び発起人の2分の1以上が出席して、その出席者の議決権の3分の2以上の多数で決する。6 基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第79条の42第1項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。7 第79条の43の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。この場合において、同条中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た証券会社及び発起人」と読み替えるものとする。8 民法第65条及び第66条の規定は、創立総会の議決について準用する。 第79条の30 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 1.名称 2.事務所の所在の場所 3.役員の氏名及び会員の名称《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付しなければならない。【保護基金省令】第1条 《改正》平11法160 第79条の31 内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1.設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。 2.認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。 3.役員のうちに第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当する者がいないこと。 4.当該申請に係る基金が、その業務を遂行するために必要な資産を備えていると認められること又は備えることが確実であると認められること。 5.業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。 6.当該申請に係る基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平15法0542 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請書に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1604 内閣総理大臣及び財務大臣は、設立の認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《1項削除》平11法160 第79条の32 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。 第79条の33 基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。2 基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160最初・第4章の2第4節 管 理 第79条の34 基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1.目的 2.名称 3.事務所の所在地 4.会員に関する事項(業務の種類に関する特別の事由等により会員の加入を制限する場合は、当該特別の事由等を含む。) 5.総会に関する事項 6.役員に関する事項 7.運営審議会に関する事項 8.業務及びその執行に関する事項 9.負担金に関する事項 10.財務及び会計に関する事項 11.定款の変更に関する事項 12.解散に関する事項 13.公告の方法2 定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 基金は、第79条の30第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の35 基金に、役員として、理事長1人、理事2人以上及び監事1人以上を置く。2 基金の業務は、法令又は定款に別段の定めのあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもつて決する。 第79条の36 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。3 監事は、基金の業務を監査する。4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。《改正》平11法160 《改正》平11法1605 役員が第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。《改正》平15法054 第79条の37 役員は、定款の定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。2 前項の規定による基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 役員の任期は、2年以内において定款の定める期間とする。4 役員は、再任されることができる。5 内閣総理大臣及び財務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の38 監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は基金の職員を兼ねてはならない。 第79条の39 基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。 第79条の40 内閣総理大臣及び財務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の41 理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。2 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。3 基金は、総会の議決を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1604 内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の42 この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 1.定款の変更 2.予算及び資金計画の決定又は変更 3.業務規程の変更 4.決算 5.解散 6.前各号に掲げるもののほか、定款の定める重要事項2 総会は、監事に対し基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。 第79条の43 総会の議事は、総会員の2分の1以上が出席してその出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第1項第1号、第3号及び第5号の議事は、出席者の議決権の3分の2以上の多数で決する。 第79条の44 民法第61条第2項、第62条及び第64条から第66条までの規定は、基金の総会について準用する。 第79条の45 基金の業務の適正な運営を図るため、基金に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。2 次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。 1.第79条の54の規定により行う認定を行う場合 2.第79条の55第1項の規定により定めるべき事項を定める場合 3.第79条の59の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合 4.その他基金の業務の運営に関する重要事項を決定する場合として定款の定める場合3 審議会は、委員8人以内で組織する。4 委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。《改正》平11法160 《改正》平11法1605 第79条の41第4項の規定は、審議会について準用する。 第79条の46 基金の職員は、理事長が任命する。 第79条の47 基金の役員若しくは職員若しくは審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第79条の48 基金の役員及び職員並びに審議会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。最初・第4章の2第5節 業 務 第79条の49 基金は、第79条の21に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1.第79条の56の規定による一般顧客に対する支払 2.第79条の59の規定による資金の貸付け 3.第79条の60に規定する裁判上又は裁判外の行為 4.第79条の61に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務 5.負担金(第79条の28第4項及び第79条の64第1項に規定する負担金をいう。第79条の51第1項において同じ。)の徴収及び管理 6.金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4章第5節、第5章第3節及び第6章第3節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務 7.前各号に掲げる業務に附帯する業務《改正》平12法093 《改正》平14法155 《改正》平16法076 第79条の50 基金は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、証券業協会又は証券会社に対し、その業務の一部を委託することができる。《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平11法1602 前項に規定する認可があつたときは、証券業協会及び証券会社は、この法律又は他の法令の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託し、当該業務を行うことができる。《改正》平12省096 《1項削除》平11法160 第79条の51 基金の業務規程には、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。【保護基金省令】第2条 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 基金は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の52 基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である証券会社に対し、当該証券会社の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。2 前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた証券会社は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。3 内閣総理大臣は、基金から要請があつた場合において、基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。《改正》平10法131 《改正》平11法160 第79条の53 基金の会員である証券会社は、次の各号に該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。 1.第56条第1項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第24条第1項)、第56条の2第3項(同法第25条において準用する場合を含む。)又は第56条の3(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定により第28条の登録(外国証券会社にあつては、同法第3条第1項の登録)を取り消されたとき。 2.破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき(外国証券会社にあつては、国内において、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算関始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき。)。 3.証券業の廃止(外国証券会社にあつては、国内に設けられたすべての支店における証券業の廃止を含む。以下この号において同じ。)をしたとき若しくは解散(外国証券会社にあつては、国内に設けられた支店の清算の開始を含む。)をしたとき、又は第55条第3項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第23条第3項)の規定による証券業の廃止若しくは解散の公告をしたとき。 4.第56条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第4号に該当する場合に限る。)を受けたとき(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第24条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第4号に該当する場合に限る。)を受けたとき。)。《改正》平11法225 《改正》平16法076 《改正》平17法0872 基金は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 内閣総理大臣は、基金の会員である証券会社に対し次に掲げる処分をしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該証券会社が所属する基金に通知しなければならない。 1.第56条第1項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第24条第1項)、第56条の2第3項(同法第25条において準用する場合を含む。)又は第56条の3(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による第28条の登録(外国証券会社にあつては、同法第3条第1項の登録)の取消し 2.第56条第1項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第24条第1項)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(第56条第1項第4号(外国証券会社にあつては、同法第24条第1項第4号)に該当する場合に限る。)《改正》平10法131 《改正》平11法1604 内閣総理大臣は、基金の会員である証券会社につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第490条第1項の規定による破産手続開始の申立てをしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該証券会社が所属する基金に通知しなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平12法093 《改正》平14法155 《改正》平16法076 《改正》平17法0875 内閣総理大臣は、基金の会員である証券会社につき、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第379条第2項、第448条第2項又は第492条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該証券会社が所属する基金に通知しなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平14法155 《改正》平16法076 《改正》平17法087 第79条の54 基金は、前条第1項又は第3項から第5項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る証券会社(以下「通知証券会社」という。)につき、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるかどうかの認定を、遅滞なく、行わなければならない。 第79条の55 基金は、通知証券会社につき、前条の規定により、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第1項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。2 基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る証券会社(以下「認定証券会社」という。)について破産法(平成16年法律第75号)第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。《改正》平16法0763 基金は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。4 基金は、第1項に規定する事項を定めた場合又は第2項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法1605 認定証券会社の破産手続において、破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を基金に通知しなければならない。《追加》平16法076 第79条の56 基金は、認定証券会社の一般顧客の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定証券会社に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)であつて基金が政令で定めるところにより当該認定証券会社による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象債権」という。)につき、内閣府令・財務省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。【保護基金省令】第3条 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 基金は、前項の規定にかかわらず、認定証券会社の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。3 第1項の請求は、前条第1項又は第3項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事情があると基金が認めるときは、この限りでない。 第79条の57 前条第1項の請求をした認定証券会社の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。 1.補償対象債権に係る顧客資産の全部又は一部を担保権の目的として提供している場合 その担保権の目的として提供している顧客資産の全部又は一部を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額(当該金額が当該担保権に係る被担保債権の額を超える場合には、当該担保権に係る被担保債権の額) 2.当該認定証券会社に対して債務を負つている場合 その債務の額(当該債務に関して前号に該当する場合には、同号に定める額を控除した額) 3.補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債等の振替に関する法律第60条第1項に規定する補償対象債権を有する場合 同項の補償対象債権に相当する顧客資産を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額(当該顧客資産について同条第5項の適用がある場合には、当該金額から同項の規定により減額された支払額を控除した金額)【保護基金省令】第4条 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法0972 証券会社が、第79条の20第2項の規定により一般顧客とみなされる場合における前条第1項及び前項の規定の適用については、当該一般顧客とみなされる起因となつている当該証券会社の一般顧客ごとに、一般顧客としての地位を有するものとする。3 前条第1項及び第1項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。4 基金は、前条第1項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。 第79条の58 一般顧客である個人が、認定証券会社に対して有する補償対象債権(有価証券に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る第79条の56第1項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該個人から当該支払をした基金に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該基金が取得した部分に限る。)に係る有価証券の譲渡があつたものとみなして、所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。2 前項の場合において、同項の規定により譲渡があつたものとみなされた有価証券が租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11第1項に規定する株式等に該当する場合には、当該有価証券の譲渡に係る同条の規定の適用については、基金及びその事務所は、それぞれ同項第2号に規定する証券業者及びその営業所とみなす。《改正》平13法1343 第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第4条の2及び第4条の3の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第79条の59 基金は、通知証券会社(認定証券会社を除く。)又は通知証券会社の信託管理人(第47条第3項に規定する信託の信託管理人をいう。第3項及び第79条の61において同じ。)の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要な資金の貸付け(以下「返還資金融資」という。)を行うことができる。2 返還資金融資の申込みを行う者は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、内閣総理大臣の認定(以下この条において「適格性の認定」という。)を受けなければならない。 1.返還資金融資が行われることが顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要であると認められること。 2.返還資金融資による貸付金が顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行のために使用されることが確実であると認められること。《改正》平10法131 《改正》平11法1603 内閣総理大臣は、適格性の認定を行つたときは、その旨を財務大臣及び当該適格性の認定を受けた証券会社(信託管理人が認定を受けた場合にあつては、当該信託管理人が管理する信託をした証券会社)が所属する基金に通知しなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法1604 基金は、返還資金融資の申込みがあつたときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。5 基金は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の60 基金は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知証券会社に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該一般顧客のため、当該債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。2 基金は、一般顧客のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。3 基金は、一般顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて第1項の行為をしなければならない。4 基金は、第1項の規定により裁判上の行為をする場合には、当該行為により代理する一般顧客に対し、あらかじめ当該行為の内容を通知しなければならない。5 前項の規定による通知を受けた一般顧客は、基金に対して基金の代理権を消滅させる旨を通知することにより当該代理権を消滅させて、自ら当該通知に係る裁判上の行為をすることができる。 第79条の61 基金は、会員である証券会社の委託を受けて、当該証券会社の信託管理人としての業務その他の顧客資産の迅速な返還に資するための業務を行うことができる。 第79条の62 この節の規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定める。《改正》平11法160 《改正》平11法160最初・第4章の2第6節 負担金 第79条の63 基金は、第79条の49各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「投資者保護資金」という。)を設けるものとする。2 投資者保護資金は、第79条の49各号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。 第79条の64 証券会社は、投資者保護資金に充てるため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。2 基金は、前項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、通知証券会社の負担金を免除することができる。 第79条の65 前条第1項の負担金の額は、業務規程の定める算定方法により算定される額とする。2 前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。 1.第79条の56第1項の支払その他の投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に基金の財政が均衡するものであること。 2.特定の証券会社に対し差別的取扱いをしないものであること。2 前項の規定は、同項第1号に掲げる基準に適合するように負担金の算定方法を定めることとした場合には、これによる負担金の納付によつて会員である証券会社の経営の健全性が維持されなくなるときにおいて、当該基準に適合しない負担金の算定方法を一時的に定めることを妨げるものと解してはならない。 第79条の66 証券会社は、負担金を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、その所属する基金に対し、延滞金を納付しなければならない。2 延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。 第79条の67 この節の規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。《改正》平11法160 《改正》平11法160最初・第4章の2第7節 財務及び会計 第79条の68 基金の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の3月31日までとする。 第79条の69 基金は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。【保護基金省令】第10条 ・第14条 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の70 基金は、事業年度(基金の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から3月以内に、前事業年度の貸借対照表及び損益計算書、財産目録並びに事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。【保護基金省令】第16条 ・第17条 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 基金は、前項の規定により財務諸表等を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1603 基金は、第1項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた財務諸表等を当該基金の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の71 基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。2 前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は投資者保護資金に繰り入れることができる。3 第1項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。 第79条の72 基金は、第79条の49第1号から第4号まで及び第6号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等(銀行、証券会社その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。【保護基金省令】第19条 ・第20条 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の73 基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金及び投資者保護資金を運用してはならない。 1.国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 2.内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 3.その他内閣府令・財務省令で定める方法【保護基金省令】第21条 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の74 この法律で規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。《改正》平11法160 《改正》平11法160最初・第4章の2第8節 監 督 第79条の75 内閣総理大臣及び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の76 内閣総理大臣及び財務大臣は、基金が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《1項削除》平11法160 第79条の77 内閣総理大臣及び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金に対し当該基金の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に基金の事務所に立ら入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。《改正》平11法160 《改正》平11法160最初・第4章の2第9節 解 散 第79条の78 基金は、次に掲げる事由によつて解散する。 1.総会の議決 2.設立の認可の取消し2 前項第1号に掲げる理由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。《改正》平11法160 《改正》平11法160 《1項削除》平11法160 第79条の79 清算人は、前条第1項第1号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第2号の規定による解散の場合には内閣総理大臣及び財務大臣が選任する。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第79条の80 清算人は、基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項に定めるもののほか、基金の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。最初第5章 証券取引所 第1節 総 則 (第80条〜第87条の6の2) 第2節 証券会員制法人及び取引所有価証券市場を開設する株式会社 (第87条の7〜第106条の2) 第3節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等 (第106条の32〜第133条) 第4節 証券取引所の解散等 (第134条〜第147条) 第5節 監 督 (第148条〜第153条) 第6節 雑 則 (第153条の2〜第154条) 最初・第5章第1節 総 則 第80条 有価証券市場は、証券業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。《全改》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平16法0972 前項の規定は、証券会社、外国証券会社、登録金融機関又は証券仲介業者が、この法律又は外国証券業者に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買、有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引(有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引にあつては、取引所有価証券市場によらないで行われるものを除く。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合には、適用しない。《全改》平16法097 第81条 削除《削除》平12法096 《1条削除》平12法096 第82条 第80条第1項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1.名称又は商号 2.事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3.役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の商号又は名称《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平15法054 《改正》平17法0872 前項の免許申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1603 前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。《追加》平13法129 第83条 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1.定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに投資者を保護するために十分であること。 2.免許申請者が取引所有価証券市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。 3.免許申請者が証券取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平11法1602 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1.免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するまでの者であるとき。 2.免許申請者が第148条、第152条第1項、第156条の17第1項若しくは第2項、第156条の26において準用する第148条若しくは第156条の32第1項の規定により免許を取り消され、第56条第1項、第56条の2第3項若しくは第66条の18第1項の規定により登録を取り消され、若しくは第106条の7第1項、第106条の21第1項若しくは第106条の28第1項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。 3.免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。 イ 第28条の4第1項第9号イからトまでに掲げる者 ロ 証券取引所が第148条若しくは第152条第1項の規定により免許を取り消された場合、証券取引清算機関が第156条の17第1項若しくは第2項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第156条の32第1項の規定により免許を取り消された場合若しくは外国証券取引所が第155条の10第1項の規定により認可を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員(外国証券取引所にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過するまでの者 ハ 第106条の3第1項若しくは第4項ただし書の認可若しくは第106条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が第106条の7第1項若しくは第106条の21第1項の規定により認可を取り消された場合又は証券取引所持株会社が第106条の28第1項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該主要株主若しくは証券取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過するまでの者 ニ 主要株主が第106条の7第1項又は第106条の21第1項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過するまでの者 ホ 第150条、第152条第1項、第155条の10第2項、第156条の14第3項、第156条の17第2項若しくは第156条の31第3項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過するまでの者 ヘ 第106条の28第2項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過するまでの者 4.免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平13法129 《改正》平14法065 《改正》平15法054 第84条 内閣総理大臣は、第82条第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 内閣総理大臣が、第80条第1項の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平11法160 《1条削除》平12法096 第85条 証券取引所は、証券会員制法人又は資本金の額が政令で定める金額以上の株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。 1.取締役会 2.監査役会又は委員会 3.会計監査人《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《全改》平12法096 《改正》平17法087 《1条削除》平12法096 第86条 証券取引所は、その名称又は商号のうちに証券取引所という文字を用いなければならない。《全改》平12法0962 証券取引所でない者は、その名称又は商号のうちに証券取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。《全改》平12法096 第87条 証券取引所は、その定款において、会員等が法令、法令に基づいてする行政官庁の処分、当該証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この条において単に「規則」という。)及び取引の信義則を遵守しなければならない旨並びに法令、法令に基づいてする行政官庁の処分若しくは規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員等に対し、過怠金を課し、その者の取引所有価証券市場における有価証券の売買等若しくはその有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限を命じ、又は除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)をする旨を定めなければならない。《全改》平12法096 《改正》平14法065《1条削除》平10法107 第87条の2 証券取引所は、取引所有価証券市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。《追加》平12法096 第87条の2の2 証券取引所は、取引所有価証券市場の開設及びこれに附帯する業務を営む会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、取引所有価証券市場の開設に関連する業務を営む会社を子会社とすることができる。《追加》平15法0542 前項の「子会社」とは、証券取引所がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社をいう。この場合において、証券取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は証券取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社は、証券取引所の子会社とみなす。《追加》平15法054 《改正》平17法087 第87条の2の3 内閣総理大臣は、前条第1項ただし書の認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。《追加》平15法0542 内閣総理大臣が、前条第1項ただし書の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。《追加》平15法054 第87条の3 証券取引所の役員は、2以上の証券取引所の役員の地位を占めてはならない。《追加》平12法096 第87条の4 内閣総理大臣は、取引所有価証券市場を開設する証券会員制法人(以下「会員証券取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。《追加》平12法096 《改正》平11法1602 内閣総理大臣は、取引所有価証券市場を開設する株式会社(以下「株式会社証券取引所」という。)の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。《追加》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平14法045 《改正》平17法0873 会社法第346条第2項、第351条第2項及び第401条第3項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社証券取引所には、適用しない。《全改》平17法087 第87条の5 内閣総理大臣は、前条第2項の規定により、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任したときは、当該株式会社証券取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。《追加》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平14法045 《改正》平17法0872 前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。《追加》平12法096 《改正》平11法160 第87条の6 証券取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。《追加》平12法096 《改正》平17法087 第87条の6の2 証券取引所は、特定の会員等又は有価証券の発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。《追加》平15法054最初・第5章第2節 証券会員制法人及び取引所有価証券市場を開設する株式会社 第1款 証券会員制法人 (第87条の7〜第101条の15) 第2款 取引所有価証券市場を開設する株式会社 (第102条〜第106条の31) 第1目総 則(第102条〜第106条の2) 第2目主要株主(第106条の3〜第106条の9) 第3目証券取引所持株会社(第106条の10〜第106条の31) 最初・第5章・第2節第1款 証券会員制法人 第1目 設 立 (第87条の7〜第89条) 第2目 登 記 (第89条の2〜第89条の11) 第3目 会 員 (第90条〜第96条) 第4目 管 理 (第97条〜第99条) 第5目 解 散 (第100条〜第100条の7) 第6目 組織変更 (第101条〜第101条の15) 最初・第5章・第2節・第1款第1目 設 立 第87条の7 証券会員制法人は、法人とする。《追加》平12法0962 証券会員制法人は、その名称のうちに証券会員制法人という文字を用いなければならない。《追加》平12法0963 証券会員制法人でない者は、その名称のうちに証券会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。《追加》平12法096 第87条の8 証券会員制法人は、証券会社又は政令で定める外国証券会社でなければ、これを設立することはできない。《追加》平12法0962 証券会員制法人を設立するには、会員になろうとする証券会社又は政令で定める外国証券会社が発起人とならなければならない。《追加》平12法096 第88条 証券会員制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 証券会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1.目的 2.名称 3.事務所の所在地 4.基本金及び出資に関する事項 5.会員等に関する事項 6.会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項 7.信認金に関する事項 8.経費の分担に関する事項 9.役員に関する事項 10.会議に関する事項 11.業務の執行に関する事項 12.規則の作成に関する事項 13.取引所有価証券市場に関する事項 14.会計に関する事項 15.公告方法(証券会員制法人が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第89条の3第2項第9号において同じ。)《全改》平17法0872 会社法第30条第1項の規定は、第1項の定款について準用する。《全改》平17法087 第88条の2 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。《追加》平12法0962 設立を予定する証券会員制法人の会員となる予定の者(以下この条において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。《追加》平12法0963 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。《追加》平12法0964 創立総会では、定款を修正することができる。《追加》平12法0965 第3項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の2分の1以上が出席し、その出席者の議決権の3分の2以上で決する。《追加》平12法0966 加入予定者で、証券金員制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、証券会員制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。《追加》平12法0967 民法第65条及び第66条の規定は、創立総会の議決について準用する。《追加》平12法096 第88条の3 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。《追加》平12法096 第89条 民法第38条第1項、第44条、第50条、第51条、第54条、第57条、第60条乃至第66条及び非訟事件手続法第35条第1項の規定は、証券会員制法人に、これを準用する。《改正》平12法0962 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、証券会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。《全改》平17法087最初・第5章・第2節・第1款第2目 登 記 第89条の2 証券会員制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。《追加》平12法0962 前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。《追加》平12法096 第89条の3 証券会員制法人の設立の登記は、創立総会の終了の日から2週間以内に、これをしなければならない。《追加》平12法0962 前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1.目的 2.名称 3.事務所の所在場所 4.存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 5.基本金及び払い込んだ出資金額 6.出資一口の金額及びその払込方法 7.代表権を有する者の氏名、住所及び資格 8.代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 9.公告方法《追加》平12法096 《改正》平17法0873 証券会員制法人は、設立の登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項に掲げる事項を登記しなければならない。《追加》平12法096 第89条の4 証券会員制法人は、成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に前条第2項に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。《追加》平12法0962 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において、新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記することをもつて足りる。《追加》平12法096 第89条の5 証券会員制法人は、主たる事務所を移転したときは、2週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第89条の3第2項に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に同項に掲げる事項を登記しなければならない。《追加》平12法0962 同一の登記所の管轄区域内において、主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすることをもつて足りる。《追加》平12法096 第89条の6 証券会員制法人は、第89条の3第2項に掲げる事項のいずれかに変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、変更の登記をしなければならない。《追加》平12法0962 第89条の3第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末の現在により事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては4週間以内に、従たる事務所の所在地においては5週間以内に、これをすることができる。《追加》平12法096 第89条の7 証券会員制法人は、理事長若しくは証券会員制法人を代表すべき理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。《追加》平12法096 第89条の8 証券会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が、管轄登記所としてこれをつかさどる。《追加》平12法096 《改正》平11法1602 各登記所に、証券会員制法人登記簿を備える。《追加》平12法096 第89条の9 証券会員制法人の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。《追加》平12法096 第89条の10 証券会員制法人の従たる事務所の新設、主たる事務所又は従たる事務所の移転その他第89条の3第2項に掲げる事項の変更の登記の申請書には、従たる事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。《追加》平12法096 第89条の11 商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで、第47条第1項、第48条から第53条まで及び第132条から第148条まで並びに会社法第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)の規定は、この法律による登記について準用する。この場合において、商業登記法第17条第2項第1号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同条第3項並びに同法第20条第3項、第48条、第49条第1項、第50条第2項及び第4項並びに第138条第1項及び第2項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第25条第3項、第48条第1項、第49条第1項及び第3項、第50条第1項から第3項まで、第51条第1項、第53条並びに第138条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「証券取引法第89条の3第2項各号」と、同法第53条中「新所在地における登記においては」とあるのは「新所在地において証券取引法第89条の3第2項各号に掲げる事項を登記する場合には」と、会社法第937条第1項中「本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。《全改》平17法087 《1条削除》平17法087最初・第5章・第2節・第1款第3目 会 員 第90条 証券会員制法人の会員は、証券会社及び政令で定める外国証券会社に限る。《改正》平12法096 第91条 削除 第92条 会員は、定款の定めるところにより、出資をしなければならない。2 会員の証券会員制法人に対する責任は、定款に定める経費及び当該会員が当該証券会員制法人に与えた損害の負担のほか、その出資額を限度とする。《改正》平10法107 《改正》平12法096 第93条 会員の持分は、定款の定めるところにより、証券会員制法人の承認を受け、当該会員が脱退しようとするときに限り、これを譲り渡すことができる。《改正》平12法096 第94条 会員は、定款の定めるところにより、証券会員制法人の承認を受けて脱退することができる。《改正》平12法096 第95条 前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。 1.証券会社及び政令で定める外国証券会社のいずれにも該当しないとととなること。 2.解散 3.除名《改正》平12法096 第96条 会員が脱退したときは、証券会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。《改正》平12法096最初・第5章・第2節・第1款第4目 管 理 第97条 証券会員制法人は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。《全改》平12法096 《2条削除》平12法096 第98条 証券会員制法人に、次の役員を置く。 理事長 1人 理事 2人以上 監事 2人以上《改正》平10法107 《改正》平12法0962 理事及び監事は、次項の規定により選任される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が、これを選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事(同項の規定により選任される理事を除く。)が、これを選挙する。《改正》平10法1073 理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。《改正》平10法1074 第28条の4第1項第9号イからトまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。《改正》平10法107 《改正》平12法096 《改正》平15法054 《改正》平17法0875 役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。《追加》平12法096 第99条 理事長は、証券会員制法人を代表し、その事務を総理する。《改正》平12法0962 理事は、定款の定めるところにより、証券会員制法人を代表し、理事長を補佐して証券会員制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。《改正》平12法0963 監事は、証券会員制法人の事務を監査する。《改正》平12法096最初・第5章・第2節・第1款第5目 解 散 第100条 証券会員制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。 1.定款で定めた解散の事由の発生 2.総会の決議 3.合併(合併により当該証券会員制法人が消滅した場合に限る。) 4.会員の数が5以下となつたこと。 5.破産手続開始の決定 6.成立の日から6月以内に第80条第1項の規定による免許の申請を行わなかつたこと。 7.内閣総理大臣が第80条第1項の免許を与えないこととしたこと。 8.第80条第1項の免許の取消し又は失効《追加》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平16法076 《改正》平17法087 第100条の2 証券会員制法人が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別に定める場合のほか、平等に、これを会員に分配しなければならない。《追加》平12法096 第100条の3 証券会員制法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、解散の登記をしなければならない。《追加》平12法096 《改正》平16法076 第100条の4 証券会員制法人の清算が結了したときは、第100条の7第1項において準用する会社法第507条第3項の承認があつた後、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。《追加》平12法096 《改正》平13法129 《改正》平17法087 第100条の5 証券会員制法人の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は証券会員制法人を代表すべき理事が清算人でない場合においては、証券会員制法人を代表すべき清算人であることを証する書面を添付しなければならない。《追加》平12法0962 証券会員制法人が第80条第1項の免許の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、内閣総理大臣の嘱託によつて、これをする。《追加》平12法096 《改正》平11法160 第100条の6 第100条の4の規定による登記の申請書には、清算人が次条第1項において準用する会社法第507条第3項の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。《追加》平12法096 《改正》平13法129 《改正》平17法087 第100条の7 民法第69条、第70条、第73条、第75条、第76条及び第78条から第83条まで並びに会社法第492条第1項及び第3項、第507条(第2項を除く。)、第644条(第3号を除く。)、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、証券会員制法人の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第70条中「理事」とあるのは「理事長及び理事」と、同法第75条中「前条」とあるのは「会社法第647条第1項」と、会社法第492条第1項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第507条第1項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第492条第3項及び第507条第3項中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「証券取引法第100条第3号」と、同法第647条第1項第1号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第3号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第655条第3項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第4項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。《全改》平17法0872 会社法第868条第1項、第871条、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第36条から第40条までの規定は、証券会員制法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。《全改》平17法0873 証券会員制法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。《全改》平17法0874 内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。《全改》平17法0875 民法第44条、第54条、第57条、第60条及び第61条の規定は、証券会員制法人の清算人について準用する。《全改》平17法0876 商業登記法第71条第1項の規定は、この法律による証券会員制法人の解散の登記について準用する。《全改》平17法087最初・第5章・第2節・第1款第6目 組織変更 第101条 会員証券取引所は、その組織を変更して株式会社証券取引所になることができる。《追加》平12法096 第101条の2 会員証券取引所は、前条の組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。《全改》平17法0872 民法第69条の規定は、前項の決議について準用する。《全改》平17法0873 第1項の総会の招集は、その会議開催日の5日前までに、会議の目的である事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下この目において「組織変更後株式会社証券取引所」という。)の定款を示してしなければならない。《全改》平17法0874 会員証券取引所が組織変更をする場合には、当該会員証券取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1.組織変更後株式会社証券取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2.前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社証券取引所の定款で定める事項 3.組織変更後株式会社証券取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称 4.次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項 イ 組織変更後株式会社証券取引所が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社証券取引所の会計参与の氏名又は名称 ロ 組織変更後株式会社証券取引所が監査役設置会社である場合 組織変更後株式会社証券取引所の監査役の氏名 5.組織変更をする会員証券取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社証券取引所の株式の数(組織変更後株式会社証券取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法 6.組織変更をする会員証券取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項 7.組織変更後株式会社証券取引所が組織変更に際して組織変更をする会員証券取引所の会員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法 8.前号に規定する場合には、組織変更をする会員証券取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項 9.組織変更後株式会社証券取引所の資本金及び準備金の額に関する事項 10.組織変更がその効力を生ずる日(以下この目において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項《全改》平17法087 第101条の3 組織変更をする会員証券取引所は、前条第1項の総会の会議開催日の5日前から効力発生日の前日までの間、組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。《全改》平17法0872 組織変更をする会員証券取引所の会員及び債権者は、当該会員証券取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員証券取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1.前項の書面の閲覧の請求 2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求《全改》平17法087 第101条の4 組織変更をする会員証券取引所の債権者は、当該会員証券取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。《全改》平17法0872 組織変更をする会員証券取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1.組織変更をする旨 2.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨《全改》平17法0873 債権者が前項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。《全改》平17法0874 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員証券取引所は、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。《全改》平17法087 第101条の5 組織変更後株式会社証券取引所は、効力発生日から6月間、第101条の3第1項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。《全改》平17法0872 組織変更後株式会社証券取引所の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社証券取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社証券取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1.前項の書面の閲覧の請求 2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求《全改》平17法087 第101条の6 会員証券取引所の会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社証券取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。《全改》平17法0872 会社法第234条第1項(各号を除く。)及び第2項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。《全改》平17法087 第101条の7 組織変更後株式会社証券取引所の資本金として計上すべき額については、内閣府令で定める。《全改》平17法087 第101条の8 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。《全改》平17法087 第101条の9 会員証券取引所は、第101条の6第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社証券取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1.この条の規定により発行する株式(以下この目において「組織変更時発行株式」という。)の数(組織変更後株式会社証券取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数) 2.組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産をいう。)又はその算定方法 3.金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 4.組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日 5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項《全改》平17法087 第101条の10 会員証券取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1.組織変更後株式会社証券取引所の商号 2.前条各号に掲げる事項 3.金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項《全改》平17法0872 組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員証券取引所に交付しなければならない。 1.申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2.引き受けようとする組織変更時発行株式の数《全改》平17法0873 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員証券取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。《全改》平17法0874 会員証券取引所は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者(以下この目において「申込者」という。)に通知しなければならない。《全改》平17法0875 会員証券取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員証券取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。《全改》平17法0876 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。《全改》平17法087 第101条の10の2 会員証券取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、会員証券取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。《全改》平17法0872 会員証券取引所は、第101条の9第4号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。《全改》平17法087 第101条の10の3 申込者は、会員証券取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。《追加》平17法087 第101条の10の4 組織変更時発行株式の引受人(第101条の9第3号の財産(以下この目において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第4号の期日に、会員証券取引所が定めた銀行等(会社法第34条第2項に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。《追加》平17法0872 組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第101条の9第4号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。《追加》平17法0873 組織変更時発行株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この目において「出資の履行」という。)をする債務と会員証券取引所に対する債権とを相殺することができない。《追加》平17法0874 出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社証券取引所に対抗することができない。《追加》平17法0875 組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。《追加》平17法087 第101条の10の5 組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日に、出資の履行を行つた組織変更時発行株式の株主となる。《追加》平17法087 第101条の10の6 民法第93条ただし書及び第94条第1項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。《追加》平17法0872 組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。《追加》平17法087 第101条の10の7 第101条の14第1項の設立の登記後に引受けのない株式があるときは、第101条の2第1項の総会の決議の当時の会員証券取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社証券取引所の取締役は、共同してこれを引き受けたものとみなす。株式の引受けの申込みが取り消されたときも、同様とする。《追加》平17法0872 第101条の14第1項の設立の登記後に払込みのない株式があるときは、第101条の2第1項の総会の決議の当時の会員証券取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社証券取引所の取締役は、連帯して払込みを行う義務を負う。《追加》平17法0873 会社法第207条、第212条(第1項第1号を除く。)、第213条(第1項第1号及び第3号を除く。)、第868条第1項、第870条(第2号及び第7号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第101条の9第3号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する。この場合において、同法第207条第1項、第7項及び第9項第2号から第5号まで並びに第212条第1項第2号及び第2項中「第199条第1項第3号」とあるのは「証券取引法第101条の9第3号」と、同法第207条第4項、第6項及び第9項第3号並びに第213条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第207条第8項及び第212条第2項中「申込み又は第205条の契約」とあるのは「申込み」と、同法第207条第10項第1号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員証券取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第212条第1項第2号中「第209条」とあるのは「証券取引法第101条の10の5」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。《追加》平17法087 第101条の11 組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。《追加》平12法096 《改正》平11法1602 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社証券取引所について次に掲げる事項を記載した組織変更認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1.商号 2.本店、支店その他の営業所の所在の場所 3.役員の氏名又は名称及び取引参加者の商号又は名称《追加》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平17法0873 前項の組織変更認可申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。《追加》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平17法087 第101条の12 内閣総理大臣は、前条第2項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1.組織変更後株式会社証券取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに投資者を保護するために十分であること。 2.組織変更後株式会社証券取引所が取引所有価証券市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。 3.組織変更後株式会社証券取引所が証券取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。《追加》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平17法0872 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、組織変更を認可しなければならない。 1.組織変更後株式会社証券取引所の役員のうちに第28条の4第1項第9号イからトまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者があるとき。 2.組織変更認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。《追加》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平15法054 《改正》平17法087 第101条の13 組織変更をする会員証券取引所は、効力発生日に、株式会社証券取引所となる。《全改》平17法0872 組織変更をする会員証券取引所の会員は、効力発生日に、第101条の2第4項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。《全改》平17法0873 前2項の規定は、第101条の4の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。《全改》平17法087 第101条の14 会員証券取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から主たる事務所及び本店の所在地においては2週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては3週間以内に、組織変更をする会員証券取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社証券取引所の本店については設立の登記、組織変更後株式会社証券取引所の支店については会社法第930条第2項各号に掲げる事項の登記をしなければならない。《追加》平12法096 《改正》平17法0872 前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条及び第46条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1.組織変更計画書 2.定款 3.組織変更をする会員証券取引所の組織変更総会の議事録 4.第101条の4第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 5.効力発生日における組織変更をする会員証券取引所に現に存する純資産額を証する書面 6.組織変更後株式会社証券取引所の取締役(組織変更後株式会社証券取引所が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面 7.組織変更後株式会社証券取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第54条第2項各号に掲げる書面 8.株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面 9.第101条の9の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面 イ 株式の引受けの申込みを証する書面 ロ 金銭を出資の目的とするときは、第101条の10の4第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面 ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面 (1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類 (2) 第101条の10の7第3項において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面 (3) 第101条の10の7第3項において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類 (4) 第101条の10の7第3項において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号に規定する金銭債権について記載された会計帳簿 ニ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本《全改》平17法0873 商業登記法第76条及び第78条の規定は、第1項の場合について準用する。《追加》平12法096 《改正》平17法087 第101条の15 会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、第834条(第6号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、会員証券取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第6号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員証券取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社証券取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第937条第3項中「各会社の本店」とあるのは「証券取引所の本店及び支店並びに主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。《全改》平17法0872 会社法第840条の規定は第101条の9の規定により組織変更時発行株式を発行した場合における前項において準用する同法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)に規定する組織変更の無効の訴えについて、同法第868条第1項、第871条本文、第872条(第2号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条から第877条まで及び第878条第1項の規定はこの項において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。《全改》平17法087最初・第5章・第2節第2款 取引所有価証券市場を開設する株式会社 《款名改正》平15法054最初・第5章・第2節・第2款第1目 総 則 《目名追加》平15法054 第102条 株式会社証券取引所の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1.取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他め規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項 2.規則の作成に関する事項 3.取引所有価証券市場に関する事項《改正》平10法107 《全改》平12法096 《改正》平13法129 《改正》平17法087 第103条 何人も、株式会社証券取引所の総株主の議決権の100分の50を超える議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、証券業協会、証券取引所、証券取引所持株会社、金融先物取引法第9条の2第1項ただし書の規定により株式会社証券取引所を子会社とすることについて認可を受けた金融先物取引所(同法第2条第6項に規定する金融先物取引所をいう。以下同じ。)又は同法第34条の46ただし書の規定により株式会社証券取引所を子会社とすることについて認可を受けた金融先物取引所持株会社(同法第2条第7項に規定する金融先物取引所持株会社をいう。以下同じ。)が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《全改》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平13法129 《全改》平15法054 《改正》平16法159 《改正》平17法0872 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社証券取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。ただし、当該株式会社証券取引所の総株主の議決権の100分の50を超える部分の対象議決権については、その超えることとなつた日から1年を超えて、これを保有してはならない。《全改》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平13法129 《改正》平15法0543 前項本文に規定する場合に、株式会社証券取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この項において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。《追加》平15法0544 第1項ただし書の「子会社」とは、会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。《追加》平15法054 《改正》平17法0875 次の各号に掲げる場合における第1項から第3項までの規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1.金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社証券取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権 2.株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社証券取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権《全改》平12法096 《改正》平13法129 《改正》平15法0546 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。《全改》平12法096 《改正》平15法054 第103条の2 株式会社証券取引所の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社証券取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。《追加》平15法054 《改正》平16法0972 前条第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。《追加》平15法054 第103条の3 内閣総理大臣は、前条第1項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の書類その他の物件の検査(対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。《追加》平15法054 第104条 株式会社証券取引所は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《全改》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平13法129 第104条の2 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、株式会社証券取引所については、適用しない。《追加》平17法087 第105条 株式会社証券取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。《削除》平10法107 《全改》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平17法0872 株式会社証券取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。《全改》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平17法087 第106条 第98条第4項及び第5項の規定は、株式会社証券取引所の役員について準用する。《全改》平12法096 第106条の2 裁判所は、株式会社証券取引所の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。《追加》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平12法129 《改正》平17法0872 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。《追加》平12法096 《改正》平11法160最初・第5章・第2節・第2款第2目 主要株主 《目追加》平15法054 第106条の3 株式会社証券取引所の総株主の議決権の100分の20(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の15。以下この章において「主要株主基準値」という。)以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、証券業協会、証券取引所、証券取引所持株会社、金融先物取引所又は金融先物取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。《追加》平15法0542 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。《追加》平15法0543 前項に規定する場合に、株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(第106条の10第3項に規定する特定持株会社を除く。以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。《追加》平15法0544 第2項に規定する場合に、特定保有者は、特定保有者となつた日から3月以内に、株式会社証券取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。《追加》平15法0545 特定保有者は、株式会社証券取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《追加》平15法054 第106条の4 内閣総理大臣は、前条第1項又は第4項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1.認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。 2.認可申請者が証券取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。 3.認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。《追加》平15法0542 第83条第2項の規定は、前条第1項及び第4項ただし書の認可について準用する。この場合において、第83条第2項中「前項」とあるのは「第106条の4第1項」と、同項第2号中「若しくは第66条の18第1項」とあるのは「、第66条の18第1項若しくは外国証券業者に関する法律第24条第1項若しくは同法第25条において準用する第56条の2第3項」と、「登録を取り消され」とあるのは「登録を取り消され、同法第24条第4項において準用する同条第1項の規定により許可を取り消され」と、「若しくは第106条の28第1項」とあるのは「、第106条の28第1項若しくは第155条の10第1項」と読み替えるものとする。《追加》平15法054 第106条の5 第87条の2の3の規定は、第106条の3第1項及び第4項ただし書の認可について準用する。《追加》平15法054 第106条の6 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社証券取引所の主要株主(第106条の3第1項又は第4項ただし書の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社証券取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社証券取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。《追加》平15法054 第106条の7 内閣総理大臣は、株式会社証券取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106条の3第1項又は第4項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。《追加》平15法0542 前項の規定により第106条の3第1項又は第4項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、株式会社証券取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。《追加》平15法0543 内閣総理大臣は、第1項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《追加》平15法0544 第1項及び前項の規定は、株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を保有する証券業協会、証券取引所、金融先物取引所及び金融先物取引所持株会社について準用する。《追加》平15法054 第106条の8 株式会社証券取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第106条の3第1項及び第4項ただし書の認可は、効力を失う。 1.認可を受けた日から6月以内に主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。 2.主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。 3.証券取引所持株会社になつたとき。《追加》平15法0542 前項(第3号を除く。)の規定により認可が失効したときは、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《追加》平15法054 第106条の9 第103条第5項の規定は、第106条の3、第106条の4第1項、第106条の7第2項及び第4項並びに前条第1項の規定を適用する場合について準用する。《追加》平15法054最初・第5章・第2節・第2款第3目 証券取引所持株会社 《目追加》平15法054 第106条の10 株式会社証券取引所を子会社(第103条第4項に規定する子会社をいう。以下この目において同じ。)としようとする者又は株式会社証券取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。《追加》平15法0542 前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社証券取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。《追加》平15法054 《改正》平17法0873 前項に規定する場合に、株式会社証券取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から3月以内に、株式会社証券取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社証券取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。《追加》平15法0544 第106条の3第3項及び第5項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第106条の10第2項」と、同条第5項中「株式会社証券取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社証券取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。《追加》平15法054 第106条の11 前条第1項又は第3項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1.商号 2.資本金の額 3.取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名 4.会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称 5.本店その他の営業所の名称及び所在地《追加》平15法054 《改正》平17法0872 前項の認可申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。《追加》平15法0543 第82条第3項の規定は、前項の定款について準用する。《追加》平15法054 第106条の12 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1.認可申請者が専ら株式会社証券取引所を子会社として保有することを目的とする者であること。 2.認可申請者及びその子会社となる株式会社証券取引所の収支の見込みが良好であること。 3.認可申請者がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社証券取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。 4.認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。《追加》平15法0542 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1.認可申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。 イ 取締役会 ロ 監査役又は委員会 2.認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するまでの者であるとき。 3.認可申請者が第148条、第152条第1項、第156条の17第1項若しくは第2項、第156条の26において準用する第148条若しくは第156条の32第1項の規定により免許を取り消され、第56条第1項、第56条の2第3項若しくは第66条の18第1項の規定により登録を取り消され、若しくは第106条の7第1項、第106条の21第1項若しくは第106条の28第1項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。 4.認可申請者の役員のうちに第83条第2項第3号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。 5.認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。《追加》平15法054 《改正》平17法087 第106条の13 第87条の2の3の規定は、第106条の10第1項及び第3項ただし書の認可について準用する。《追加》平15法054 第106条の14 何人も、証券取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、証券業協会又は証券取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。《追加》平15法0542 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、証券取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。ただし、当該証券取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える部分の対象議決権については、その超えることとなつた日から1年を超えて、これを保有してはならない。《追加》平15法0543 前項本文に規定する場合に、証券取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この項において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。《追加》平15法054 第106条の15 証券取引所持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該証券取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。《追加》平15法054 《改正》平16法097 第106条の16 内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の書類その他の物件の検査(対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。《追加》平15法054 第106条の17 証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、証券業協会又は証券取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。《追加》平15法0542 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。《追加》平15法0543 前項に規定する場合に、証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者となつた日から3月以内に、証券取引所持株会社の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。《追加》平15法0544 第106条の3第3項及び第5項の規定は、特定保有者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「第106条の17第2項」と読み替えるものとする。《追加》平15法054 第106条の18 内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1.認可申請者がその対象議決権を行使することにより、証券取引所持株会社の子会社である株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。 2.認可申請者が証券取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。 3.認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。《追加》平15法0542 第83条第2項の規定は、前条第1項及び第3項ただし書の認可について準用する。この場合において、第83条第2項中「前項」とあるのは「第106条の18第1項」と、同項第2号中「若しくは第66条の18第1項」とあるのは「、第66条の18第1項若しくは外国証券業者に関する法律第24条第1項若しくは同法第25条において準用する第56条の2第3項」と、「登録を取り消され」とあるのは「登録を取り消され、同法第24条第4項において準用する同条第1項の規定により許可を取り消され」と、「若しくは第106条の28第1項」とあるのは「、第106条の28第1項若しくは第155条の10第1項」と読み替えるものとする。《追加》平15法054 第106条の19 第87条の2の3の規定は、第106条の17第1項及び第3項ただし書の認可について準用する。《追加》平15法054 第106条の20 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券取引所持株会社の主要株主(第106条の17第1項又は第3項ただし書の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該証券取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社証券取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該証券取引所持株会社又はその子会社である株式会社証券取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。《追加》平15法054 第106条の21 内閣総理大臣は、証券取引所持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該証券取引所持株会社の子会社である株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106条の17第1項又は第3項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。《追加》平15法0542 前項の規定により第106条の17第1項又は第3項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、証券取引所持株会社の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。《追加》平15法0543 内閣総理大臣は、第1項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《追加》平15法0544 第1項及び前項の規定は、証券取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を保有する証券業協会及び証券取引所について準用する。《追加》平15法054 第106条の22 証券取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第106条の17第1項及び第3項ただし書の認可は、効力を失う。 1.認可を受けた日から6月以内に主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。 2.主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。《追加》平15法0542 第106条の8第2項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。《追加》平15法054 第106条の23 証券取引所持株会社は、子会社である株式会社証券取引所の経営管理を行うこと及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。《追加》平15法0542 証券取引所持株会社は、その業務を営むに当たつては、子会社である株式会社証券取引所の業務の公共性に十分配慮し、その業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。《追加》平15法054 第106条の24 証券取引所持株会社は、取引所有価証券市場の開設及びこれに附帯する業務を営む会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、取引所有価証券市場の開設に関連する業務を営む会社を子会社とすることができる。《追加》平15法054 第106条の25 第87条の2の3の規定は、前条ただし書の認可について準用する。《追加》平15法054 第106条の26 内閣総理大臣は、証券取引所持株会社がその認可を受けた当時第106条の12第2項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。《追加》平15法054 第106条の27 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券取引所持株会社若しくはその子会社に対し当該証券取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券取引所持株会社若しくは当該子会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該証券取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。《追加》平15法054 第106条の28 内閣総理大臣は、証券取引所持株会社が法令に違反したとき、又は証券取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該証券取引所持株会社に対し第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。《追加》平15法0542 内閣総理大臣は、証券取引所持株会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該証券取引所持株会社に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。《追加》平15法054 《改正》平17法0873 第1項の規定により第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を取り消された証券取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社証券取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。《追加》平15法0544 前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社証券取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社証券取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第106条の3第4項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。《追加》平15法0545 内閣総理大臣は、第1項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《追加》平15法054 第106条の29 証券取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたとき(当該株式会社証券取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)は、第106条の10第1項及び第3項ただし書の認可は、効力を失う。 1.株式会社証券取引所を子会社とする会社でなくなつたとき。 2.解散したとき。 3.設立、合併(当該合併により設立される会社が証券取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が証券取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。 4.認可を受けた日から6月以内に株式会社証券取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。《追加》平15法054 《改正》平16法0972 第106条の8第2項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。《追加》平15法054 第106条の30 第103条第5項の規定は、第106条の14、第106条の15、第106条の17第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第106条の3第5項、第106条の18第1項、第106条の21第2項及び第4項、第106条の22第1項並びに第106条の28第4項の規定を適用する場合について準用する。《追加》平15法054 第106条の31 第106条の23第2項並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は、株式会社証券取引所を子会社とする証券業協会、証券取引所、金融先物取引所及び金融先物取引所持株会社並びに証券取引所持株会社を子会社とする証券業協会及び証券取引所について準用する。《追加》平15法054最初・第5章第3節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等 第106条の32 取引所有価証券市場は、有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引を公正かつ円滑ならしめ、かつ、投資者の保護に資するよう運営されなければならない。《改正》平10法107 第107条 取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引は、当該取引所有価証券市場を開設する証券取引所の会員等に限り、行うことができる。《改正》平10法107 《改正》平12法0962 前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合には、適用しない。《追加》平14法065 第107条の2 会員証券取引所は、定款の定めるところにより、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定める者に、当該会員証券取引所の開設する取引所有価証券市場における当該取引を行うための取引資格を与えることができる。 1.有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引(以下「証券先物取引等」という。) 会員以外の証券会社及び政令で定める外国証券会社並びに政令で定める許可外国証券業者 2.証券先物取引等(国債証券等(国債証券、地方債証券、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券並びに外国国債証券並びにこれらに係る有価証券指数をいう。次条第1項及び第155条第1項において同じ。)に係るものに限る。) 登録金融機関のうち内閣府令で定める業務を行う者《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平15法054 《改正》平16法0972 第94条及び第95条の規定は、前項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第94条中「証券会員制法人」とあるのは「会員証券取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第95条中「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第1号中「証券会社及び政令で定める外国証券会社」とあるのは「第107条の2第1項各号に掲げる者」と、同条第3号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。《改正》平10法107 《全改》平12法096 第107条の3 株式会社証券取引所は、業務規程の定めるところにより、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定める者に、当該株式会社証券取引所の開設する取引所有価証券市場における当該取引を行うための取引資格を与えることができる。 1.有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引 証券会社、政令で定める外国証券会社及び政令で定める許可外国証券業者 2.証券先物取引等(国債証券等に係るものに限る。) 登録金融機関のうち内閣府令で定める業務を行う者《追加》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平15法054 《改正》平16法0972 第94条及び第95条の規定は、前項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第94条中「定款」とあるのは「業務規程」と、「証券会員制法人」とあるのは「株式会社証券取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第95条中「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第1号中「証券会社及び政令で定める外国証券会社」とあるのは「第107条の3第1項各号に掲げる者」と、同条第3号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。《追加》平12法096 第107条の4 会員等は、定款(株式会社証券取引所にあつては、業務規程。次項、第3項、次条第1項(第108条の3第6項において準用する場合を含む。)、第107条の6第1項(第118条において準用する場合を含む。)及び第108条の3第1項において同じ。)の定めるところにより、証券取引所に対し、信認金を預託しなければならない。《追加》平12法096 《改正》平14法065 《改正》平16法0972 信認金は、定款の定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。《追加》平12法0963 証券取引所は、その定款において、信認金の運用方法を定めなければならない。《追加》平12法0964 会員等に対して取引所有価証券市場における有価証券の売買等の委託をした者は、その委託により生じた債権に関し、当該会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。《追加》平12法096 第107条の5 会員等が取引所有価証券市場における有価証券の売買等に基づく債務の不履行により他の会員等、証券取引所又は証券取引清算機関(証券取引所の定款において定めたものに限る。)に対し損害を与えたときは、その損害を受けた会員等、証券取引所又は証券取引清算機関は、その損害を与えた会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。《追加》平12法096 《全改》平14法0652 前条第4項の規定による取引所有価証券市場における有価証券の売買等の委託者の優先権は、前項の優先権に対し、優先の効力を有する。《追加》平12法096 第107条の6 会員等が脱退した場合(取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合)においては、証券取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をして、その取引所有価証券市場においてした有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引を結了させなければならない。この場合においては、本人又はその一般承継人は、これらの取引の結了の目的の範囲内において、なお会員等とみなす。《追加》平12法0962 前項の規定により証券取引所が他の会員等をして同項に規定する取引を結了させるときは、本人又はその一般承継人と他の会員等との間に、委任契約が成立していたものとみなす。《追加》平12法096 第108条 証券取引所は、その業務規程において、その開設する取引所有価証券市場ごとに、当該取引所有価証券市場における次に掲げる事項(会員証券取引所にあつては、第1号及び第2号を除く。)に関する細則を定めなければならない。 1.取引参加者に関する事項 2.信認金に関する事項 2の2.取引証拠金に関する事項 3.有価証券の売買(有価証券先物取引を除く。第110条第1項及び第2項並びに第112条第1項及び第2項において同じ。)に係る有価証券の上場及び上場廃止の基準及び方法 4.有価証券の売買等の種類及び期限 5.有価証券の売買等の開始及び終了並びに停止 6.有価証券の売買等の契約の締結の方法 7.有価証券の売買等の受渡しその他の決済方法 8.前各号に掲げる事項のほか、有価証券の売買等に関し必要な事項【省令】第6条 《改正》平10法107 《改正》平12法096 《改正》平14法065 第108条の2 証券取引所は、定款の定めるところにより、国債証券又は外国国債証券について、有価証券先物取引又は有価証券指数等先物取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。次項において同じ。)のため、利率、償還期限その他の条件を標準化した標準物を設定することができる。2 前項の場合において、証券取引所は、標準物の条件、標準物と受渡しに用いる国債証券又は外国国債証券との交換比率の算定方法(有価証券指数等先物取引にあつては、標準物に係る約定数値及び現実数値に基づき授受する金銭の算定方法)その他の標準物の取引に関し必要な事項を、業務規程で定めなければならない。3 第1項の規定により設定された国債証券又は外国国債証券に係る標準物は、この法律の適用については、国債証券又は外国国債証券とみなす。 第108条の3 証券取引所(その取引所有価証券市場における証券先物取引等(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の証券取引清算機関に有価証券債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該証券先物取引等について有価証券債務引受業を行う証券取引清算機関。第4項において同じ。)は、証券先物取引等について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。 1.会員等が自己の計算において証券先物取引等を行う場合又は会員等がその受託した証券先物取引等を第3項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行う場合 当該会員等 2.会員等がその受託した証券先物取引等(会員等に対する証券先物取引等の委託の取次ぎを引き受けた者(以下この条において「取次者」という。)から受託した当該証券先物取引等(以下この条において「取次証券先物取引等」という。)を除く。以下この号において同じ。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。)当該証券先物取引等の委託者(会員等に対して証券先物取引等を委託した者であつて取次者でないものをいう。第3項において同じ。) 3.会員等が、次項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託した取次証券先物取引等を行う場合(第1号に掲げる場合を除く。) 当該取次者 4.会員等が取次証券先物取引等を行う場合(第1号及び前号に掲げる場合を除く。) 当該取次証券先物取引等の委託の取次ぎの申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平14法0652 取次者は、証券先物取引等の委託の取次ぎの引受けについて、内閣府令で定めるところにより、申込者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。《追加》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1603 会員等は、証券先物取引等の受託について、内閣府令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該証券先物取引等が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次証券先物取引等である場合にあつては、申込者)をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。《追加》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平11法1604 証券取引所は、内閣府令で定めるところにより、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。《追加》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1605 第1項の取引証拠金、第2項の取次証拠金及び第3項の委託証拠金は、内閣府令で定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1606 第107条の5第1項の規定は、第1項の取引証拠金(内閣府令で定めるものに限る。)について準用する。この場合において、同条第1項中「有価証券の売買等」とあるのは、「証券先物取引等」と読み替えるものとする。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平11法160 第109条 証券取引所は、その開設する取引所有価証券市場ごとに、有価証券の売買等を臨時に開始し若しくは終了し、又は停止し若しくは停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。【省令】第8条 《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《1項削除》平11法160 第110条 証券取引所は、有価証券をその売買のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所有価証券市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。【省令】第3条 ・第8条 ・第9条 《改正》平9法102 《全改》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項の規定にかかわらず、証券取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場しようとするときは、その上場しようとする取引所有価証券市場ごとに、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合を除く。 1.当該証券取引所 2.当該証券取引所を子会社(第103条第4項に規定する子会社をいう。)とする証券取引所持株会社 3.当該証券取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を保有する株式会社証券取引所、株式会社金融先物取引所又は金融先物取引所持株会社 4.当該証券取引所の主要株主(第106条の3第1項若しくは第4項ただし書の認可又は第106条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を受けた者をいう。) 5.当該証券取引所の子会社(第87条の2の2第2項に規定する子会社をいう。)《追加》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平15法0543 証券取引所は、次条の規定による命令に基づき上場する場合を除くほか、有価証券、有価証券指数又はオプション(以下「有価証券等」という。)を有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所有価証券市場ごとに、当該有価証券等の上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。《追加》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《1項削除》平11法160 第111条 内閣総理大臣は、証券取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該証券取引所が上場していないものを、当該証券取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該証券取引所に対し、その株券等を上場すべきことを命ずることができる。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《1項削除》平11法160 第112条 証券取引所は、売買のため上場した有価証券の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所有価証券市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。【省令】第3条 ・第8条 ・第9条 《全改》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項の規定にかかわらず、証券取引所は、第110条第2項の有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場している場合において、当該有価証券の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所有価証券市場ごとに、その上場の廃止について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、第115条第1項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合を除く。《追加》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平15法054 《改正》平16法0973 証券取引所は、第115条第1項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合を除くほか、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場した有価証券等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所有価証券市場ごとに、当該有価証券等の上場の廃止について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。《追加》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平16法097 《1項削除》平11法160 第113条 内閣総理大臣は、証券取引所が業務規程に違反して有価証券の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、当該証券取引所に対し、当該上場を行つた有価証券の上場の廃止又は当該上場の廃止を行つた有価証券の再上場その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 【省令】第8条 ・第9条 《全改》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平11法1602 前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、当該有価証券の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。《追加》平10法107 《1項削除》平11法160 第114条 証券取引所は、その開設する取引所有価証券市場ごとに、その上場する有価証券等について、当該取引所有価証券市場における有価証券の売買等を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《全改》平16法097 第115条 内閣総理大臣は、証券取引所が上場する有価証券の発行者がこの法律、この法律に基づく命令又は当該有価証券を上場する証券取引所の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該証券取引所に対し、取引所有価証券市場における当該有価証券の売買を停止し、又は上場を廃止することを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《全改》平16法0972 前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、当該発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。《全改》平16法097 第116条 証券取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所有価証券市場における毎日の総取引高、その上場する有価証券等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定指数、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に通知し、公表しなければならない。《全改》平16法097 第117条 証券取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所有価証券市場における毎日の総取引高、その上場する有価証券等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定指数、約定数値及び対価の額その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。《全改》平16法097 第118条 第107条の6の規定は、会員等の取引所有価証券市場における有価証券の売買等がこの法律又は証券取引所の定款の定めるところにより停止された場合に準用する。《全改》平16法097 第119条 会員等は、取引所有価証券市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託については、その所属する証券取引所の定める受託契約準則によらなければならない。《全改》平16法0972 証券取引所は、その受託契約準則において、その開設する取引所有価証券市場ごとに、当該取引所有価証券市場における次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。 1.有価証券の売買等の受託の条件 2.有価証券の売買等の受渡しその他の決済方法 3.有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項 4.前3号に掲げる事項のほか、有価証券の売買等の受託に関し必要な事項《全改》平16法097 第120条から第133条まで 削除《削除》平16法097 《節名削除》平16法097 第129条 取引所有価証券市場における売買の委託を受けた会員等(許可外国証券業者を除く。以下この条において同じ。)又は会員等に対する売買の委託を媒介し、取次ぎし、若しくは代理することを引き受けた者は、取引所有価証券市場において売付け若しくは買付けをせず、又は会員等に対しその媒介、取次ぎ若しくは代理をしないで、自己がその相手方となつて、売買を成立せしめてはならない。《改正》平10法107 《改正》平12法096 《改正》平15法0542 前項の規定は、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引について準用する。この場合において、同項中「売付け若しくは買付けをせず」とあるのは「当該取引を行わず」と、「売買を」とあるのは「当該取引と類似の取引を」と読み替えるものとする。《改正》平10法107 《改正》平12法0963 会員等が第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、証券取引所は、当該会員等に対し過怠金を課し、その者の取引所有価証券市場における有価証券の売買等を6月以内の期間を定めて停止し、又は除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)をしなければならない。《改正》平10法107 《改正》平12法096 第130条 会員等は、取引所有価証券市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託については、その所属する証券取引所の定める受託契約準則によらなければならない。《改正》平10法107 《改正》平12法096 《改正》平14法0652 証券取引所は、その受託契約準則において、その開設する取引所有価証券市場ごとに、当該取引所有価証券市場における次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。 1.有価証券の売買等の受託の条件 2.有価証券の売買等の受渡しその他の決済方法 3.有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項 4.前3号に掲げる事項のほか、有価証券の売買等の受託に関し必要な事項【省令】第7条 《改正》平10法107 第131条から第133条まで 削除《削除》平10法107最初・第5章第4節 証券取引所の解散等 第1款 解 散 (第134条〜第135条) 第2款 合 併 (第136条〜第147条) 最初・第5章・第4節第1款 解 散 第134条 証券取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第80条第1項の免許は、効力を失う。 1.取引参加者の数が5以下となつたとき(株式会社証券取引所の場合に限る。)。 2.取引所有価証券市場の全部を閉鎖したとき。 3.解散したとき。 4.設立、合併(当該合併により設立される者が証券取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された者が当該証券取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。 5.免許を受けた日から6月以内に取引所有価証券市場を開設しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除く。)。《改正》平10法107 《全改》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平12法0912 前項第1号又は第4号の規定により免許が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《全改》平12法096 《改正》平11法160 第135条 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1.証券取引所の解散についての総会の決議 2.証券取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第140条第1項の合併を除く。)《全改》平12法096 《改正》平11法1602 証券取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1.定款に定めた事由の発生 2.会員の数が5以下となつたこと。 3.解散を命ずる裁判《全改》平12法096 《改正》平11法160 《1条削除》平12法096最初・第5章・第4節第2款 合 併第1目 通 則 (第136条) 第2目 会員証券取引所と会員証券取引所との合併 (第137条・第138条) 第3目 会員証券取引所と株式会社証券取引所との合併 (第139条・第139条の2) 第4目 会員証券取引所の合併の手続 (第139条の3−第139条の6) 第5目 株式会社証券取引所の合併の手続 (第139条の7−第139条の21) 第6目 合併の効力の発生等 (第140条−第147条) 最初・第5章・第4節・第2款第1目 通 則 《目名追加》平17法087 第136条 会員証券取引所は、他の会員証券取引所又は株式会社証券取引所と合併することができる。この場合において、合併をする証券取引所は、合併契約を締結しなければならない。《追加》平12法096 《改正》平17法0872 前項の場合において、吸収合併(証券取引所が他の証券取引所とする合併であつて、合併により消滅する証券取引所(以下この款において「吸収合併消滅証券取引所」という。)の権利義務の全部を合併後存続する証券取引所(以下この款において「吸収合併存続証券取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)又は新設合併(二以上の証券取引所がする合併であつて、合併により消滅する証券取引所(以下この款において「新設合併消滅証券取引所」という。)の権利義務の全部を合併により設立する証券取引所(以下この款において「新設合併設立証券取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併存続証券取引所又は新設合併設立証券取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者でなければならない。 1.会員証券取引所と会員証券取引所とが合併する場合 会員証券取引所 2.会員証券取引所と株式会社証券取引所とが合併する場合 株式会社証券取引所《追加》平12法096 《改正》平17法087 《1条削除》平17法087 《3条削除》平17法087最初・第5章・第4節・第2款第2目 会員証券取引所と会員証券取引所との合併 《1目追加》平17法087 第137条 会員証券取引所と会員証券取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1.吸収合併後存続する会員証券取引所(以下この款において「吸収合併存続会員証券取引所」という。)及び吸収合併により消滅する会員証券取引所(以下この款において「吸収合併消滅会員証券取引所」という。)の名称及び住所 2.吸収合併がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項《追加》平17法087 第138条 会員証券取引所と会員証券取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1.新設合併により消滅する会員証券取引所(以下この款において「新設合併消滅会員証券取引所」という。)の名称及び住所 2.新設合併により設立する会員証券取引所(以下この款において「新設合併設立会員証券取引所」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地 3.前号に掲げるもののほか、新設合併設立会員証券取引所の定款で定める事項 4.新設合併設立会員証券取引所の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名その他内閣府令で定める事項《追加》平17法087最初・第5章・第4節・第2款第3目 会員証券取引所と株式会社証券取引所との合併 《1目追加》平17法087 第139条 会員証券取引所と株式会社証券取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1.吸収合併後存続する株式会社証券取引所(以下この款において「吸収合併存続株式会社証券取引所」という。)の商号及び住所並びに吸収合併消滅会員証券取引所の名称及び住所 2.吸収合併存続株式会社証券取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員証券取引所の会員に対してその持分に代わる株式等(株式又は金銭をいう。以下同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項 イ 当該株式等が吸収合併存続株式会社証券取引所の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社証券取引所の資本金及び準備金の額に関する事項 ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法 3.前号に規定する場合には、吸収合併消滅会員証券取引所の会員に対する同号の株式等の割当てに関する事項 4.効力発生日その他内閣府令で定める事項《追加》平17法087 第139条の2 会員証券取引所と株式会社証券取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1.新設合併消滅会員証券取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社証券取引所(以下この款において「新設合併消滅株式会社証券取引所」という。)の商号及び住所 2.新設合併により設立する株式会社証券取引所(以下この款において「新設合併設立株式会社証券取引所」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 3.前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社証券取引所の定款で定める事項 4.新設合併設立株式会社証券取引所の設立に際して取締役となる者の氏名及びその設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称 5.次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項 イ 新設合併設立株式会社証券取引所が会計参与設置会社である場合 新設合併設立株式会社証券取引所の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称 ロ 新設合併設立株式会社証券取引所が監査役設置会社である場合 新設合併設立株式会社証券取引所の設立に際して監査役となる者の氏名 6.新設合併設立株式会社証券取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員証券取引所の会員又は新設合併消滅株式会社証券取引所の株主に対して交付するその持分又は株式に代わる当該新設合併設立株式会社証券取引所の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社証券取引所の資本金及び準備金の額に関する事項 7.新設合併消滅会員証券取引所の会員又は新設合併消滅株式会社証券取引所の株主(新設合併消滅証券取引所を除く。)に対する前号の株式の割当てに関する事項 8.新設合併消滅株式会社証券取引所が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社証券取引所が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社証券取引所の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項 イ 当該新設合併消滅株式会社証券取引所の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社証券取引所の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ロ イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社証券取引所の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社証券取引所が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ハ 当該新設合併消滅株式会社証券取引所の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法 9.前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社証券取引所の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社証券取引所の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項《追加》平17法0872 前項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社証券取引所の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社証券取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第7号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社証券取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。 1.ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社証券取引所の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類 2.前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社証券取引所の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容《追加》平17法0873 第1項に規定する場合には、同項第7号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社証券取引所の株主(新設合併消滅証券取引所及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社証券取引所の株式を交付することを内容とするものでなければならない。《追加》平17法087最初・第5章・第4節・第2款第4目 会員証券取引所の合併の手続 《1目追加》平17法087 第139条の3 吸収合併消滅会員証券取引所は、第3項の総会の日の5日前の日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。《追加》平17法0872 吸収合併消滅会員証券取引所の会員及び債権者は、吸収合併消滅会員証券取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅会員証券取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1.前項の書面の閲覧の請求 2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 4.前項の電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求《追加》平17法0873 吸収合併消滅会員証券取引所は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。《追加》平17法0874 民法第69条の規定は、吸収合併消滅会員証券取引所が前項の決議をする場合について準用する。《追加》平17法0875 第101条の4の規定は、吸収合併消滅会員証券取引所について準用する。《追加》平17法0876 吸収合併消滅会員証券取引所が前項において準用する第101条の4第2項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号に掲げる公告方法(会員証券取引所が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この目において同じ。)によりするときは、前項において準用する第101条の4第2項の規定による各別の催告は、することを要しない。《追加》平17法0877 会社法第939条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。《追加》平17法0878 吸収合併消滅会員証券取引所は、吸収合併存続証券取引所との合意により、効力発生日を変更することができる。《追加》平17法0879 前項の場合には、吸収合併消滅会員証券取引所は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。《追加》平17法08710 第8項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。《追加》平17法087 第139条の4 吸収合併存続会員証券取引所は、次項の総会の日の5日前の日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。《追加》平17法0872 吸収合併存続会員証券取引所は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。《追加》平17法0873 民法第69条の規定は、吸収合併存続会員証券取引所が前項の決議をする場合について準用する。《追加》平17法0874 第101条の4の規定は、吸収合併存続会員証券取引所について準用する。《追加》平17法0875 吸収合併存続会員証券取引所が前項において準用する第101条の4第2項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号に掲げる公告方法によりするときは、前項において準用する第101条の4第2項の規定による各別の催告は、することを要しない。《追加》平17法0876 会社法第939条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。《追加》平17法0877 吸収合併存続会員証券取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員証券取引所が承継した吸収合併消滅会員証券取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。《追加》平17法0878 吸収合併存続会員証券取引所は、効力発生日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。《追加》平17法0879 吸収合併存続会員証券取引所の会員及び債権者は、吸収合併存続会員証券取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員証券取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1.第1項又は前項の書面の閲覧の請求 2.第1項又は前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 3.第1項又は前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 4.第1項又は前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求《追加》平17法087 第139条の5 新設合併消滅会員証券取引所は、第3項の総会の日の10日前の日から新設合併設立証券取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。《追加》平17法0872 新設合併消滅会員証券取引所の会員及び債権者は、新設合併消滅会員証券取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員証券取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1.前項の書面の閲覧の請求 2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求《追加》平17法0873 新設合併消滅会員証券取引所は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。《追加》平17法0874 民法第69条の規定は、新設合併消滅会員証券取引所が前項の決議をする場合について準用する。《追加》平17法0875 第101条の4の規定は、新設合併消滅会員証券取引所について準用する。《追加》平17法0876 新設合併消滅会員証券取引所が前項において準用する第101条の4第2項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号に掲げる公告方法によりするときは、前項において準用する第101条の4第2項の規定による各別の催告は、することを要しない。《追加》平17法0877 会社法第939条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。《追加》平17法087 第139条の6 第88条第1項及び第3項、第88条の2並びに第89条第2項の規定は、新設合併設立会員証券取引所の設立については、適用しない。《追加》平17法0872 新設合併設立会員証券取引所の定款は、新設合併消滅会員証券取引所が作成する。《追加》平17法0873 新設合併設立会員証券取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員証券取引所が承継した新設合併消滅会員証券取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。《追加》平17法0874 新設合併設立会員証券取引所は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。《追加》平17法0875 新設合併設立会員証券取引所の会員及び債権者は、新設合併設立会員証券取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員証券取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1.前項の書面の閲覧の請求 2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求《追加》平17法087最初・第5章・第4節・第2款第5目 株式会社証券取引所の合併の手続 《1目追加》平17法087 第139条の7 吸収合併存続株式会社証券取引所(会員証券取引所と株式会社証券取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社証券取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 1.吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。以下この号において同じ。)の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日 2.第139条の10第1項の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日 3.第139条の12の規定による手続をしなければならないときは、同条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日《追加》平17法0872 吸収合併存続株式会社証券取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社証券取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社証券取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1.前項の書面の閲覧の請求 2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求《追加》平17法087 第139条の8 吸収合併存続株式会社証券取引所は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。《追加》平17法0872 承継する吸収合併消滅会員証券取引所の資産に吸収合併存続株式会社証券取引所の株式が含まれる場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。《追加》平17法0873 吸収合併存続株式会社証券取引所が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅会員証券取引所の会員に対して交付する株式等が吸収合併存続株式会社証券取引所の株式であるときは、吸収合併は、第139条第2号イの種類の株式(譲渡制限株式であつて、会社法第199条第4項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。《追加》平17法0874 第1項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。《追加》平17法0875 前項の規定は、第3項の種類株主総会について準用する。《追加》平17法087 第139条の9 前条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の1(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社証券取引所が定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅会員証券取引所の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社証券取引所の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続株式会社証券取引所が公開会社(会社法第2条第5号に規定する公開会社をいう。次条第2項第1号及び第139条の15第3項において同じ。)でないときは、この限りでない。 1.次に掲げる額の合計額 イ 吸収合併消滅会員証券取引所の会員に対して交付する吸収合併存続株式会社証券取引所の株式の数に一株当たり純資産額(会社法第141条第2項に規定する一株当たり純資産額をいう。)を乗じて得た額 ロ 吸収合併消滅会員証券取引所の会員に対して交付する金銭の額の合計額 2.吸収合併存続株式会社証券取引所の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額《追加》平17法0872 前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第1項の規定による通知又は同条第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社証券取引所に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。《追加》平17法087 第139条の10 吸収合併存続株式会社証券取引所は、効力発生日の20日前までに、その株主及び新株予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員証券取引所の名称及び住所(第139条の8第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)を通知しなければならない。《追加》平17法0872 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。 1.吸収合併存続株式会社証券取引所が公開会社である場合 2.吸収合併存続株式会社証券取引所が第139条の8第1項の株主総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受けた場合《追加》平17法0873 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、吸収合併存続株式会社証券取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。《追加》平17法087 第139条の11 吸収合併をする場合には、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主は、吸収合併存続株式会社証券取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1.吸収合併をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主 イ 当該株主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を当該吸収合併存続株式会社証券取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。) ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主 2.前号に規定する場合以外の場合 すべての株主《追加》平17法0872 会社法第797条第5項から第7項まで、第798条、第868条第1項、第870条(第4号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。《追加》平17法087 第139条の12 吸収合併存続株式会社証券取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社証券取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。《追加》平17法0872 吸収合併存続株式会社証券取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(社債管理者がある場合にあつては、当該社債管理者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1.吸収合併をする旨 2.吸収合併消滅会員証券取引所の名称及び住所 3.吸収合併存続株式会社証券取引所の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの 4.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨《追加》平17法0873 前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社証券取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号に掲げる公告方法(同法第2条第33号に規定する公告方法をいう。)又は電子公告によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。《追加》平17法0874 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。《追加》平17法0875 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社証券取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。《追加》平17法0876 会社法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、吸収合併存続株式会社証券取引所が電子公告により第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。《追加》平17法0877 第1項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。《追加》平17法0878 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第702条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。《追加》平17法0879 会社法第868条第3項、第870条(第11号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第7項の申立てに係る事件について準用する。《追加》平17法087 第139条の13 吸収合併存続株式会社証券取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社証券取引所が承継した吸収合併消滅会員証券取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。《追加》平17法0872 吸収合併存続株式会社証券取引所は、効力発生日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。《追加》平17法0873 吸収合併存続株式会社証券取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社証券取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社証券取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1.前項の書面の閲覧の請求 2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求《追加》平17法087 第139条の14 新設合併消滅株式会社証券取引所(会員証券取引所と株式会社証券取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社証券取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次条第1項の株主総会の日の2週間前の日から新設合併設立株式会社証券取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。《追加》平17法0872 新設合併消滅株式会社証券取引所の株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社証券取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、新設合併消滅株式会社証券取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1.前項の書面の閲覧の請求 2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求《追加》平17法087 第139条の15 新設合併消滅株式会社証券取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。《追加》平17法0872 前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。《追加》平17法0873 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅株式会社証券取引所が公開会社である場合において、新設合併消滅株式会社証券取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社証券取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第1項の株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、会社法第309条第3項に定める決議によらなければならない。《追加》平17法0874 新設合併消滅株式会社証券取引所が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社証券取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社証券取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。《追加》平17法0875 前項の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。《追加》平17法087 第139条の16 新設合併消滅株式会社証券取引所は、前条第1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅証券取引所及び新設合併設立株式会社証券取引所の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。《追加》平17法0872 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。《追加》平17法0873 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、新設合併消滅株式会社証券取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。《追加》平17法087 第139条の17 新設合併をする場合には、次に掲げる株主は、新設合併消滅株式会社証券取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1.新設合併契約を承認するための株主総会(種類株主総会を含む。)に先立つて当該新設合併に反対する旨を当該新設合併消滅株式会社証券取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。) 2.当該株主総会において議決権を行使することができない株主《追加》平17法0872 会社法第806条第5項から第7項まで、第807条、第868条第1項、第870条(第4号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。《追加》平17法087 第139条の18 新設合併をする場合には、新設合併消滅株式会社証券取引所の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社証券取引所に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。《追加》平17法0872 会社法第808条第5項から第7項まで、第809条、第868条第1項、第870条(第4号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。《追加》平17法087 第139条の19 第139条の12の規定は、新設合併消滅株式会社証券取引所について準用する。《追加》平17法087 第139条の20 会社法第2編第1章(第27条(第4号及び第5号を除く。)、第29条、第31条、第39条、第6節及び第49条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社証券取引所の設立については、適用しない。《追加》平17法0872 新設合併設立株式会社証券取引所の定款は、新設合併消滅証券取引所が作成する。《追加》平17法087 第139条の21 新設合併設立株式会社証券取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社証券取引所が承継した新設合併消滅証券取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。《追加》平17法0872 新設合併設立株式会社証券取引所は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。《追加》平17法0873 新設合併設立株式会社証券取引所の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社証券取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社証券取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1.前項の書面の閲覧の請求 2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求《追加》平17法087最初・第5章・第4節・第2款第6目 合併の効力の発生等 《目名追加》平17法087 第140条 証券取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が証券取引所であるものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。《追加》平12法096 《改正》平11法1602 前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する証券取引所又は合併により設立する証券取引所(以下この目において「合併後証券取引所」と総称する。)について、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1.名称又は商号 2.事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3.役員の氏名又は名称及び会員等の商号又は名称《追加》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平17法0873 前項の合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)、合併後証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。《追加》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平17法087 《1項削除》平17法087 第141条 内閣総理大臣は、前条第2項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1.合併後証券取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに投資者を保護するために十分であること。 2.合併後証券取引所が取引所有価証券市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。 3.合併後証券取引所が証券取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。 4.合併後証券取引所において、合併により消滅する証券取引所の開設している取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。《追加》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平17法0872 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、合併を認可しなければならない。 1.役員のうちに第28条の4第1項第9号イからトまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者があるとき。 2.合併認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。《追加》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平13法129 《改正》平15法054 《改正》平17法087 《1条削除》平12法096 第142条 第140条第1項の認可を受けて設立された証券取引所は、当該設立の時に、第80条第1項の免許を受けたものとみなす。《追加》平12法0962 吸収合併存続証券取引所は、効力発生日に、吸収合併消滅証券取引所の権利義務(当該吸収合併消滅証券取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。第4項において同じ。)を承継する。《全改》平17法0873 吸収合併消滅証券取引所の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。《追加》平17法0874 新設合併設立証券取引所は、その成立の日に、新設合併消滅証券取引所の権利義務を承継する。《追加》平17法0875 次の各号に掲げる規定に規定する場合には、吸収合併消滅会員証券取引所若しくは新設合併消滅会員証券取引所の会員又は新設合併消滅株式会社証券取引所の株主は、当該各号に定める事項についての定めに従い、当該各号に掲げる規定の株式の株主となる。 1.第139条第2号イ 同条第3号に掲げる事項 2.第139条の2第1項第6号 同項第7号に掲げる事項《追加》平17法0876 合併により消滅する株式会社証券取引所の新株予約権は、効力発生日に消滅する。《追加》平17法0877 合併により消滅した証券取引所の開設していた取引所有価証券市場において成立した有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引であつて決済を結了していないものは、合併後証券取引所の開設する取引所有価証券市場において同一の条件で成立した取引とみなす。《追加》平10法107 《改正》平12法096 《改正》平17法087 《8条削除》平12法0968 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1.第139条の3第5項若しくは第139条の4第4項において準用する第101条の4又は第139条の12(第139条の19において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合 2.吸収合併を中止した場合《追加》平17法087 第143条 会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第136条第1項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生ずる場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。《全改》平17法0872 合併に際して資本準備金として計上すべき額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。《全改》平17法087 第144条 会社法第219条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項、第220条並びに第293条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第2項から第4項までの規定は、新設合併消滅株式会社証券取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。《全改》平17法0872 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は新設合併消滅株式会社証券取引所が電子公告により前項において準用する同法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について、同法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は新設合併消滅株式会社証券取引所が電子公告により前項において準用する同法第220条第1項(前項において準用する同法第293条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。《全改》平17法087 第145条 商業登記法第79条、第80条(第2号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、第81条(第3号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、第82条及び第83条の規定は、第136条第2項第1号に掲げる場合における合併による会員証券取引所の登記について準用する。この場合において、同法第79条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第80条第3号及び第8号並びに第81条第8号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、同法第80条第4号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第5号及び同法第81条第5号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第80条第7号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員証券取引所の合併総会の議事録」と、同条第8号及び同法第81条第8号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員証券取引所」と、同条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第7号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員証券取引所の合併総会の議事録」と、同法第82条第2項から第4項まで及び第83条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。《全改》平17法0872 商業登記法第79条、第80条(第6号、第9号及び第10号を除く。)及び第81条から第83条までの規定は、第136条第2項第2号に掲げる場合における合併による会員証券取引所及び株式会社証券取引所の登記について準用する。この場合において、同法第79条中「商号及び本店」とあるのは「名称又は商号及び主たる事務所又は本店」と、同法第80条第5号中「本店」とあるのは「事務所」と、同条第7号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併消滅会員証券取引所の合併総会の議事録」と、同条第8号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員証券取引所」と、同法第81条第5号中「本店」とあるのは「事務所又は本店」と、同条第7号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員証券取引所の合併総会の議事録」と、同条第8号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員証券取引所又は株式会社証券取引所」と、同法第83条第2項中「新設合併消滅会社の本店」とあるのは「新設合併消滅証券取引所の主たる事務所及び本店」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。《全改》平17法087 第146条 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)、第846条並びに第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項の規定は第136条第1項の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項、第870条(第15号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同項第8号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等」と、同法第937条第3項中「本店」とあるのは「本店(会員証券取引所にあっては、主たる事務所及び従たる事務所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。《全改》平17法087 第147条 会員証券取引所と株式会社証券取引所とが合併する場合においては、当該会員証券取引所を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条及び同条に係る同法の規定を適用する。《全改》平12法0962 株式会社証券取引所が会員証券取引所から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該会員証券取引所を会社とみなして、会社法第467条及び同条に係る同法の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条及び同条に係る同法の規定を適用する。《全改》平12法096 《改正》平17法087最初・第5章第5節 監 督 《節名追加》平15法054 第148条 内閣総理大臣は、証券取引所がその免許を受けた当時第83条第2項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。《全改》平15法054 第149条 証券取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。《全改》平15法0542 証券取引所は、第82条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。証券取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び第156条の19の承認を受けて行う有価証券債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。《全改》平15法054 第150条 内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、又は証券取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該証券取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。《全改》平15法054 第151条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券取引所、その子会社(第87条の2の2第2項に規定する子会社をいう。)又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者に対し当該証券取引所若しくは当該子会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券取引所若しくは当該子会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該証券取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。《全改》平15法054 第152条 内閣総理大臣は、証券取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。 1.法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等若しくは当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために、この法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。 第80条第1項の免許を取り消し、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命ずること。 2.証券取引所の行為又はその開設する取引所有価証券市場における有価証券の売買等の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。 10日以内の期間を定めて取引所有価証券市場における有価証券の売買等の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、3月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。《全改》平15法0542 内閣総理大臣は、前項第1号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《全改》平15法0543 第1項第2号の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。《全改》平15法054 第153条 内閣総理大臣は、証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券取引所に対し、定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《全改》平15法054最初・第5章第6節 雑 則 《節名追加》平15法054 第153条の2 証券取引所について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。《追加》平16法076 第154条 第80条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。《全改》平15法054・最初・第5章の2 外国証券取引所 《章名追加》平15法054第1節 総 則 (第155条〜第155条の5) 第2節 監 督 (第155条の6〜第155条の10) 第3節 雑 則 (第156条) 最初・第5章の2第1節 総 則 《節名追加》平15法054 第155条 外国有価証券市場を開設する者は、第28条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる取引について、その使用する電子情報処理組織と当該各号に定める者の使用に係る入出力装置(以下「外国証券取引所入出力装置」という。)とを接続することにより、当該各号に定める者に外国証券取引所入出力装置を使用して当該各号に掲げる取引を行わせることができる。 1.外国有価証券市場における有価証券の売買及び外国市場証券先物取引 証券会社及び外国証券会社 2.外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引及び外国市場証券先物取引(国債証券等に係るものに限る。) 登録金融機関のうち内閣府令で定める業務を行う者《全改》平15法054 《改正》平16法0972 第29条の2の規定は、前項の認可について準用する。《全改》平15法054 第155条の2 前条第1項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1.商号又は名称 2.本店又は主たる事務所の所在の場所 3.国内に事務所があるときは、その所在の場所 4.役員の役職名及び氏名 5.国内における代表者の氏名及び国内の住所 6.外国証券取引所参加者(外国証券取引所入出力装置を使用した前条第1項各号に掲げる取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に外国市場取引を行わせる外国有価証券市場の種類及び名称 7.外国証券取引所参加者の商号又は名称 8.その他内閣府令で定める事項《全改》平15法0542 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1.定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則(これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。) 2.外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 3.その他内閣府令で定める書類《全改》平15法054 第155条の3 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1.認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第80条第1項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。 2.認可申請者が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分(以下この号及び第155条の10において「法令等」という。)又は業務規則に違反した外国証券取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。 3.認可申請者の業務規則が外国証券取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑ならしめ、及び投資者を保護するために十分であること。《追加》平15法0542 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1.認可申請者が外国証券取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国有価証券市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。 2.認可申請者がこの法律若しくは外国証券業者に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するまでの者であるとき。 3.認可申請者が第155条の10第1項の規定により第155条第1項の認可を取り消され、第66条の18第1項の規定により第66条の2の登録を取り消され、外国証券業者に関する法律第24条第1項若しくは同法第25条において準用する第56条の2第3項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消され、若しくは同法第24条第4項において準用する同条第1項の規定により同法第13条の2第1項の許可を取り消され、又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国において受けている第28条若しくは第66条の2の登録若しくは第80条第1項、第156条の2若しくは第156条の24第1項の免許と同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。 4.認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに第83条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者があるとき。 5.認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第189条第2項第1号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。 6.認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。《追加》平15法054 第155条の4 内閣総理大臣は、第155条の2第1項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。《追加》平15法0542 内閣総理大臣が、第155条第1項の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。《追加》平15法054 第155条の5 外国証券取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎年4月から翌年3月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。《追加》平15法054最初・第5章の2第2節 監 督 《1節追加》平15法054 第155条の6 内閣総理大臣は、外国証券取引所が第155条第1項の認可を受けた当時第155条の3第2項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。《追加》平15法054 第155条の7 外国証券取引所は、第155条の2第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《追加》平15法054 第155条の8 外国証券取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第155条第1項の認可は、効力を失う。 1.外国市場取引を行う外国証券取引所参加者がなくなつたとき。 2.外国市場取引が行われる外国有価証券市場の全部を閉鎖したとき。 3.解散したとき。《追加》平15法0542 前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《追加》平15法054 第155条の9 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国証券取引所若しくは外国証券取引所参加者に対し外国市場取引に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該外国証券取引所の外国市場取引に係る業務の状況若しくは書類その他の物件を検査させることができる。《追加》平15法054 第155条の10 内閣総理大臣は、外国証券取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国証券取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。 1.第155条の3第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。 2.第155条の3第2項第2号から第5号までに該当することとなつたとき。 3.認可に付した条件に違反したとき。 4.法令等若しくは業務規則に違反したとき、又は外国証券取引所参加者が法令等若しくは業務規則に違反する行為をしたにもかかわらず、これに対し法令等若しくは業務規則を遵守させるために当該外国証券取引所に認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。 5.外国証券取引所の行為又はその開設する外国有価証券市場における外国市場取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。《追加》平15法0542 内閣総理大臣は、外国証券取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。)が法令等に違反したときは、当該外国証券取引所に対し、当該国内における代表者の解任を命ずることができる。《追加》平15法0543 内閣総理大臣は、第1項の規定により外国市場取引の全部若しくは一部の停止又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《追加》平15法054最初・第5章の2第3節 雑 則 《節名追加》平15法054 《節名削除》平15法054 第156条 第155条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。《追加》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平15法054最初第5章の3 証券取引清算機関等 《章追加》平14法065 第1節 証券取引清算機関 (第156条の2〜第156条の20) 第2節 雑 則 (第156条の21〜第156条の22) 最初・第5章の3第1節 証券取引清算機関 《節追加》平14法065 第156条の2 有価証券債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営んではならない。《追加》平14法065 《改正》平17法087 第156条の3 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1.商号 2.資本金の額 3.本店その他の営業所の名称及び所在地 4.取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名 5.会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称 6.有価証券債務引受業及び第156条の6第1項の業務(以下「有価証券債務引受業等」という。)並びにこれらに附帯する業務以外の業務を営むときは、その業務の内容《追加》平14法065 《改正》平14法045 《改正》平17法0872 免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1.次条第2項第2号及び第4号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 2.定款 3.会社の登記事項証明書 4.業務方法書 5.貸借対照表及び損益計算書 6.収支の見込みを記載した書類 7.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類《追加》平14法065 《改正》平16法1243 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。《追加》平14法065 第156条の4 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1.定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、有価証券債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。 2.有価証券債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、有価証券債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。 3.その人的構成に照らして、有価証券債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。《追加》平14法0652 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合したと認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1.免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。 イ 取締役会 ロ 監査役又は委員会 2.免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するまでの会社であるとき。 3.免許申請者が第148条、第152条第1項、第156条の17第1項若しくは第2項、第156条の26において準用する第148条若しくは第156条の32第1項の規定により免許を取り消され、若しくは第56条第1項、第56条の2第3項若しくは第66条の18第1項の規定により登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの会社であるとき。 4.免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第83条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。 5.免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。《追加》平14法065 《改正》平14法045 《改正》平15法054 《改正》平17法087 第156条の5 内閣総理大臣は、第156条の3第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。《追加》平14法0652 内閣総理大臣が、第156条の2の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。《追加》平14法065 第156条の6 証券取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、証券会社等(第2条第30項に規定する証券会社等をいう。以下この項において同じ。)以外の者を相手方として、証券会社等以外の者が行う対象取引(同条第30項に規定する対象取引をいう。以下この章において同じ。)に基づく債務の引受けを業として行うことができる。《追加》平14法065 《改正》平15法054 《改正》平16法0972 証券取引清算機関(証券取引清算機関が証券取引所である場合を除く。以下この条、第156条の13、第156条の14及び第156条の17第1項において同じ。)は、有価証券債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、有価証券債務引受業に関連する業務で、当該証券取引清算機関が有価証券債務引受業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。《追加》平14法0653 証券取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《追加》平14法065 第156条の7 証券取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。《追加》平14法0652 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1.前条第1項の業務を行う場合にあつては、その旨 2.有価証券債務引受業(前条第1項の業務を行う場合にあつては、有価証券債務引受業等。以下この項及び第156条の10において同じ。)の対象とする債務の起因となる取引及び当該取引の対象とする有価証券の種類 3.有価証券債務引受業の相手方とする者(以下「清算参加者」という。)の要件に関する事項 4.有価証券債務引受業として行う債務の引受け及びその履行に関する事項 5.清算参加者の債務の履行の確保に関する事項 6.有価証券等清算取次ぎに関する事項 7.その他内閣府令で定める事項《追加》平14法065 第156条の8 証券取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。《追加》平14法065 《改正》平17法087 第156条の9 証券取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。《追加》平14法065 第156条の10 証券取引清算機関は、有価証券債務引受業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の有価証券債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。《追加》平14法065 第156条の11 証券取引清算機関が業務方法書で清算預託金(清算参加者が証券取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を定めている場合において、清算参加者が債務の不履行により証券取引清算機関に対し損害を与えたときは、その損害を受けた証券取引清算機関は、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。《追加》平14法065 第156条の11の2 証券取引清算機関が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が行つた対象取引の相手方から有価証券債務引受業として引き受けた当該対象取引に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引に基づく債務を引き受けた対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する証券取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。《追加》平16法097 《改正》平17法0872 破産手続、再生手続又は更生手続において、証券取引清算機関が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。《追加》平16法097 第156条の12 証券取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。《追加》平14法065 第156条の13 証券取引清算機関は、第156条の3第1項第2号から第4号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《追加》平14法065 第156条の14 第83条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者は、証券取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。《追加》平14法065 《改正》平14法045 《改正》平15法054 《改正》平17法0872 証券取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。《追加》平14法065 《改正》平14法045 《改正》平17法0873 内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となつた者のあることを発見したとき、又は証券取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該証券取引清算機関に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。《追加》平14法065 《改正》平14法045 《改正》平17法0874 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、証券取引清算機関については、適用しない。《追加》平17法087 第156条の15 内閣総理大臣は、有価証券債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、証券取引清算機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、証券取引清算機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。《追加》平14法065 第156条の16 内閣総理大臣は、有価証券債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、証券取引清算機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。《追加》平14法065 第156条の17 内閣総理大臣は、証券取引清算機関がその免許を受けた当時第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。《追加》平14法0652 内閣総理大臣は、証券取引清算機関が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、第156条の2の免許若しくは第156条の6第2項ただし書若しくは第156条の19の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。《追加》平14法065 第156条の18 証券取引清算機関の有価証券債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。《追加》平14法065 第156条の19 証券取引所は、第87条の2及び第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて有価証券債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。《追加》平14法065 第156条の20 内閣総理大臣は、前条の承認を受けた証券取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1.不正の手段により前条の承認を受けたとき。 2.第80条第1項の免許を取り消されたとき。 3.第134条第1項各号のいずれかに該当するとき。《追加》平14法065最初・第5章の3第2節 雑 則 《節追加》平14法065 第156条の21 有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該有価証券等清算取次ぎに係る対象取引を行う者とみなして、第107条の6(第118条において準用する場合を含む。)及び第108条の3第1項から第3項までの規定を適用する。《追加》平14法065 《改正》平15法054 《改正》平16法097 《改正》平16法0972 証券先物取引等に係る有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該証券先物取引等の取次ぎを行う者とみなして、第108条の3第1項から第3項までの規定を適用する。《追加》平14法065 第156条の22 第156条の2から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。《追加》平14法065最初第5章の4 証券金融会社 第156条の23 証券金融会社は、資本金の額が次条第1項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。《改正》平10法107 《改正》平17法087 第156条の24 証券取引所の会員等又は証券業協会の協会員に対し、証券会社が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引(以下「信用取引」という。)その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該証券取引所が開設する取引所有価証券市場又は当該証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務を営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平12法096 《改正》平11法1602 前項の免許を受けようとする株式会社は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1.商号及び資本金の額 2.本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所 3.役員の氏名又は名称《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平17法0873 前項の申請書には、定款、業務の内容及び方法を記載した書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1604 第82条第3項の規定は、前項の定款について準用する。《追加》平13法129 第156条の25 内閣総理大臣は、前条第2項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請書が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法1602 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1.免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。 2.免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。 イ 取締役会 ロ 監査役又は委員会 3.免許申請者が第28条の4第1項第7号に該当する者であるとき。 4.免許申請者が第148条、第152条第1項、第156条の17第1項若しくは第2項、次条において準用する第148条若しくは第156条の32第1項の規定により免許を取り消され、若しくは第56条第1項、第56条の2第3項若しくは第66条の18第1項の規定により登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの会社であるとき。 5.免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第83条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。 6.免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平12法096 《改正》平11法160 《改正》平14法065 《改正》平14法045 《改正》平15法054 《改正》平17法087 第156条の26 第84条及び第148条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。この場合において、同条中「第83条第2項各号のいずれか」とあるのは、「第156条の25第2項各号のいずれか」と読み替えるものとする。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平12法096 《改正》平14法065 《改正》平15法054 第156条の27 証券金融会社は、第156条の24第1項に規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。 1.有価証券の貸借(第156条の24第1項に規定する業務を除く。)又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理 2.証券会社に対する金銭の貸付け(第156条の24第1項に規定する業務を除く。) 3.証券会社の顧客に対する金銭の貸付け 4.その他内閣府令で定める業務《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平14法0652 証券金融会社は、前項各号の業務を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。《追加》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法1603 証券金融会社は、第1項及び第156条の24第1項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。《追加》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平14法0654 内閣総理大臣は、前項の承認を受けようとする証券金融会社がある場合において、当該証券金融会社がその承認を受けようとする業務を兼ねて営むことが第156条の24第1項に規定する業務の遂行を妨げるものであると認めるときは、当該証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、前項の承認を与えないことができる。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平14法065 第156条の28 証券金融会社は、第156条の24第1項に規定する業務の内容若しくは方法を変更しようとするとき、又は資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。《改正》平9法102 《全改》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平14法065 《改正》平17法0872 証券金融会社は、金銭若しくは有価証券の貸付け(第156条の24第1項に規定する業務に係るものに限る。)の条件を決定若しくは変更しようとするとき、資本金の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。《追加》平9法102 《全改》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平14法065 《改正》平17法0873 証券金融会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1.第156条の24第2項第2号又は第3号に掲げる事項に変更があつたとき。 2.前条第2項の届出に係る業務を廃止したとき。 3.前条第3項の承認に係る業務を廃止したとき。《全改》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平14法065 第156条の29 内閣総理大臣は、証券金融会社の金銭又は有価証券の貸付け(第156条の24第1項に規定する業務に係るものに限る。)の方法又は条件について、これらが一般の経済状況にかんがみて適正を欠くに至つたと認められる場合又は取引所有価証券市場若しくは店頭売買有価証券市場に不健全な取引の傾向がある場合において、取引所有価証券市場若しくは店頭売買有価証券市場における売買を公正にし、又は有価証券の流通を円滑にするために特に必要があると認めるときは、その変更を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらす、聴聞を行わなければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平14法065 《1項削除》平11法160 第156条の30 証券金融会社の代表取締役又は代表執行役は、証券会社の役員及び使用人以外の者でなければならない。《改正》平14法045 《1項削除》平10法1072 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、証券金融会社については、適用しない。《追加》平17法087 第156条の31 第83条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者は、証券金融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。《改正》平14法065 《改正》平15法054 《改正》平17法0872 証券金融会社の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。3 内閣総理大臣は、不正の手段により証券金融会社の役員となつた者があることを発見したとき、又は証券金融会社若しくはその役員が法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、当該証券金融会社に対し、その役員の解任を命ずることができる。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《削除》平10法107 第156条の32 内閣総理大臣は、証券金融会社が、この法律若しくは法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法1602 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《改正》平9法102 《改正》平10法131 《改正》平11法160 第156条の33 内閣総理大臣は、第156条の29の規定による命令のほか、証券金融会社の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券金融会社に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。《追加》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平14法0652 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。《追加》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 第156条の34 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券金融会社に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《1項削除》平11法160 第156条の35 証券金融会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。《全改》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平17法087 第156条の36 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1.証券金融会社の業務(第156条の24第1項に規定する業務に限る。)の廃止又は解散の決議 2.証券金融会社を当事者とする合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け《追加》平10法107 《改正》平10法131 《改正》平11法160 《改正》平12法091 《改正》平14法065 《改正》平17法087 第156条の37 第156条の23から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。《追加》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平14法065最初第6章 有価証券の取引等に関する規制 第157条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1.有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。 2.有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。 3.有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。《改正》平10法107 第158条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。《改正》平10法107 第159条 何人も、他人をして証券取引所が上場する有価証券(以下この条において「上場有価証券」という。)、有価証券指数又はオプション(以下この条において「上場有価証券等」という。)について、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券若しくは上場有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数(以下この条において「上場有価証券店頭指数等」という。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。 1.権利の移転を目的としない仮装の上場有価証券の売買をすること。 2.金銭の授受を目的としない仮装の有価証券指数等先物取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引をすること。 3.オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引をすること。 4.自己のする売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。 5.自己のする買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。 6.有価証券指数等先物取引の申込みと同時期に、当該取引の約定指数又は約定数値と同一の約定指数又は約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。 7.上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引の申込みと同時期に、当該取引の店頭約定指数又は店頭約定数値と同一の店頭約定指数又は店頭約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。 8.有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。 9.上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等スワップ取引の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。 10.前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。《全改》平10法1072 何人も、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「上場有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。 1.上場有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場を変動させるべき一連の上場有価証券売買等又はその委託等若しくは受託等をすること。 2.取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。 3.上場有価証券売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。《全改》平10法1073 何人も、政令で定めるところに違反して、取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、一連の上場有価証券売買等又はその委託等若しくは受託等をしてはならない。《全改》平10法1074 第1項(第6号を除く。)、第2項及び前項の規定は、店頭売買有価証券の売買及び店頭売買有価証券又は店頭売買有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数に係る有価証券店頭デリバティブ取引について準用する。この場合において、第1項中「証券取引所が上場する有価証券(以下この条において「上場有価証券」という。)、有価証券指数又はオプション(以下この条において「上場有価証券等」という。)について、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券若しくは上場有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数(以下この条において「上場有価証券店頭指数等」という。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引」とあるのは「店頭売買有価証券の売買又は店頭売買有価証券若しくは店頭売買有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数(以下この条において「店頭売買有価証券店頭指数等」という。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引」と、同項第1号中「上場有価証券の売買」とあるのは「店頭売買有価証券の売買」と、同項第2号中「有価証券指数等先物取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引」と、同項第3号中「有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」と、同項第7号中「上場有価証券店頭指数等」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等」と、同項第8号中「有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」と、同項第9号中「上場有価証券店頭指数等」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等」と、第2項中「上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「上場有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引」とあるのは「店頭売買有価証券の売買又は店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「店頭売買有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引」と、同項第1号中「上場有価証券売買等」とあるのは「店頭売買有価証券売買等」と、「取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場」と、同項第2号中「取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場」と、同項第3号中「上場有価証券売買等」とあるのは「店頭売買有価証券売買等」と、前項中「取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場」と、「上場有価証券売買等」とあるのは「店頭売買有価証券売買等」と読み替えるものとする。《全改》平10法1075 第1項(第6号を除く。)及び第2項(第2号を除く。)の規定は、取扱有価証券の売買及び取扱有価証券又は取扱有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数に係る有価証券店頭デリバティブ取引について準用する。この場合において、第1項中「証券取引所が上場する有価証券(以下この条において「上場有価証券」という。)、有価証券指数又はオプション(以下この条において「上場有価証券等」という。)について、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券若しくは上場有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数(以下この条において「上場有価証券店頭指数等」という。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引」とあるのは「取扱有価証券の売買又は取扱有価証券若しくは取扱有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数(以下この条において「取扱有価証券店頭指数等」という。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引」と、同項第1号中「上場有価証券の売買」とあるのは「取扱有価証券の売買」と、同項第2号中「有価証券指数等先物取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引」とあるのは「取扱有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引」と、同項第3号中「有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」とあるのは「取扱有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」と、同項第7号中「上場有価証券店頭指数等」とあるのは「取扱有価証券店頭指数等」と、同項第8号中「有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」とあるのは「取扱有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」と、同項第9号中「上場有価証券店頭指数等」とあるのは「取扱有価証券店頭指数等」と、第2項中「上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「上場有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引」とあるのは「取扱有価証券の売買又は取扱有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「取扱有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引」と、同項第1号中「上場有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場を変動させるべき」とあるのは「取扱有価証券売買等が繁盛であると誤解させるべき」と、「上場有価証券売買等又は」とあるのは「取扱有価証券売買等又は」と、同項第3号中「上場有価証券売買等」とあるのは「取扱有価証券売買等」と読み替えるものとする。《追加》平16法097 第160条 前条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された価格、約定指数、約定数値若しくは対価の額により、当該有価証券等について、取引所有価証券市場における有価証券の売買等、店頭売買有価証券市場における有価証券の売買若しくは取扱有価証券の売買(以下この項において「取引所有価証券市場等における有価証券の売買等」という。)をし、又はその委託をした者が当該取引所有価証券市場等における有価証券の売買等又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。《改正》平10法107 《改正》平16法0972 前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条第1項から第3項までの規定に違反する行為があつたことを知つた時から1年間又は当該行為があつた時から3年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。 第161条 内閣総理大臣は、証券会社、許可外国証券業者若しくは登録金融機関が自己の計算において行う有価証券の売買を制限し、又は証券会社、許可外国証券業者若しくは登録金融機関の行う過当な数量の売買であつて取引所有価証券市場若しくは店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平15法0542 前項の規定は、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び有価証券店頭デリバティブ取引について準用する。《全改》平10法107 第161条の2 信用取引その他の内閣府令で定める取引については、証券会社は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して定める率を乗じた額を下らない額の金銭の預託を受けなければならない。《追加》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1602 前項の金銭は、内閣府令で定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。《追加》平9法102 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第162条 何人も、政令で定めるところに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。 1.有価証券を有しないで若しくは有価証券を借り入れて(これらに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)その売付けをすること又は当該売付けの委託等若しくは受託等をすること。 2.有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して自己の指値以上となつたときには直ちにその買付けをし、又は有価証券の相場が委託当時の相場より下落して自己の指値以下となつたときには直ちにその売付けをすべき旨の委託等をすること。《改正》平10法107 《改正》平13法0802 前項第2号の規定は、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引について準用する。この場合において、有価証券指数等先物取引にあつては同号中「有価証券」とあるのは「約定指数又は約定数値」と、「騰貴して」とあるのは「上昇して」と、「その買付けをし」とあるのは「現実指数若しくは現実数値が約定指数若しくは約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をし」と、「下落して」とあるのは「低下して」と、「その売付けをすべき」とあるのは「現実指数若しくは現実数値が約定指数若しくは約定数値を下回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をすべき」と、有価証券オプション取引にあつては同号中「有価証券」とあるのは「オプション」と、「その買付けをし」とあるのは「オプションを取得する立場の当事者となり」と、「その売付けをすべき」とあるのは「オプションを付与する立場の当事者となるべき」と読み替えるものとする。 第162条の2 内閣総理大臣は、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券に該当する株券(以下この条において「上場等株券」という。)の発行者である会社が行う会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第199条第1項(処分する自己株式を引き受ける者を募集しようとする場合に限る。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該会社が外国会社である場合に限る。)による上場等株券の売買若しくはその委託等、信託会社等が信託契約に基づいて上場等株券の発行者である会社の計算において行うこれらの取引の委託等又は証券会社若しくは許可外国証券業者が行うこれらの取引の受託等その他の内閣府令で定めるものについて、取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場における上場等株券の相場を操縦する行為を防止するため、上場等株券の取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。《追加》平13法080 《改正》平15法054 《改正》平17法087 第163条 第2条第1項第4号、第5号の2又は第6号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で証券取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条から第166条までにおいて「上場会社等」という。)の役員及び主要株主(自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて総株主の議決権(第32条第5項に規定する議決権をいう。)の100分の10以上の議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を保有している株主をいう。以下この条から第166条までにおいて同じ。)は、自己の計算において当該上場会社等の同項第4号、第5号の2若しくは第6号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(以下この条から第166条までにおいて「特定有価証券」という。)又は当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する同項第10号の2に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連有価証券」という。)に係る買付け等(特定有価証券又は関連有価証券(以下この条から第166条までにおいて「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)又は売付け等(特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条から第165条までにおいて同じ。)をした場合(当該役員又は主要株主が委託者又は受益者である信託の受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)においては、内閣府令で定めるところにより、その売買その他の取引(以下この項及び次条において「売買等」という。)に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合については、この限りでない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平13法129 《改正》平15法054 《改正》平16法0972 前項に規定する役員又は主要株主が、当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を証券会社、許可外国証券業者又は登録金融機関に委託等をして行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該証券会社、許可外国証券業者又は登録金融機関を経由して提出するものとする。当該買付け等又は売付け等の相手方が証券会社、許可外国証券業者又は登録金融機関であるときも、同様とする。《改正》平10法107 《改正》平15法054 《改正》平16法097 第164条 上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後6月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後6月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。《改正》平10法1072 当該上場会社等の株主(保険契約者である社員又は出資者を含む。以下この項において同じ。)が上場会社等に対し前項の規定による請求を行うべき旨を要求した日の後60日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。3 前2項の規定により上場会社等の役員又は主要株主に対して請求する権利は、利益の取得があつた日から2年間、これを行わないときは、消滅する。4 内閣総理大臣は、前条の報告書の記載に基づき、上場会社等の役員又は主要株主が第1項の利益を得ていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「利益関係書類」という。)の写しを当該役員又は主要株主に送付し、当該役員又は主要株主から、当該利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該利益関係書類の写しを当該上場会社等に送付するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを当該役員若しくは主要株主又は当該上場会社等に送付する前において、第1項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、この限りでない。《改正》平11法160 《改正》平11法1605 前項本文の規定により上場会社等の役員又は主要株主に利益関係書類の写しが送付された場合において、当該役員又は主要株主は、当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該利益関係書類の写しを受領した日から起算して20日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1606 前項の規定により、当該役員又は主要株主から当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第4項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する前条第1項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1607 内閣総理大臣は、第4項の規定に基づき上場会社等に利益関係書類の写しを送付した場合には、当該利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して30日を経過した日から第3項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第1項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において、第1項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、この限りでない。《改正》平11法160 《改正》平11法1608 前各項の規定は、主要株主が買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において主要株主でない場合及び役員又は主要株主の行う買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法1609 第4項において、内閣総理大臣が上場会社等の役員又は主要株主が第1項の利益を得ていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。《改正》平11法160 《改正》平11法160 第165条 上場会社等の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。 1.当該上場会社等の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの(以下この条において「特定取引」という。)であつて、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府令で定める額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額を超えるもの 2.当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの《改正》平10法107 《改正》平11法160 《改正》平11法160 第166条 次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第5号から第8号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後1年以内のものについても、同様とする。 1.当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。)その者の職務に関し知つたとき。 2.当該上場会社等の会社法第433条第1項に定める権利を有する株主若しくは優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又は同条第3項に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。 3.当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。 4.当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。 5.第2号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第2号又は前号に定めるところにより当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。《改正》平10法107 《改正》平10法107 《改正》平11法125 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平17法0872 前項に規定する業務等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。 1.当該上場会社等の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。 イ 会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあつては、これに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)によるものを含む。)又は同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集 ロ 資本金の額の減少 ハ 資本準備金又は利益準備金の額の減少 ニ 会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)による自己の株式の取得 ホ 株式無償割当て ヘ 株式(優先出資法に規定する優先出資を含む。)の分割 ト 剰余金の配当 チ 株式交換 リ 株式移転 ヌ 合併 ル 会社の分割 ヲ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け ワ 解散(合併による解散を除く。) カ 新製品又は新技術の企業化 ヨ 業務上の提携その他のイからカまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項 2.当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。 イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害 ロ 主要株主の異動 ハ 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実 ニ イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実 3.当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは純利益(以下この条において「売上高等」という。)若しくは第1号トに規定する配当又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。 4.前3号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 5.当該上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。 イ 株式交換 ロ 株式移転 ハ 合併 ニ 会社の分割 ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け ヘ 解散(合併による解散を除く。) ト 新製品又は新技術の企業化 チ 業務上の提携その他のイからトまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項 6.当該上場会社等の子会社に次に掲げる事実が発生したこと。 イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害 ロ イに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実 7.当該上場会社等の子会社(第2条第1項第4号、第5号の2又は第6号に掲げる有価証券で証券取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものに限る。)の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。 8.前3号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの《改正》平9法55 《改正》平10法107 《改正》平10法107 《改正》平11法125 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平12法091 《改正》平12法091 《改正》平13法080 《改正》平13法129 《改正》平13法129 《改正》平17法0873 会社関係者(第1項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第1項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。《改正》平10法1074 第1項、第2項第1号、第3号、第5号及び第7号並びに前項の公表がされたとは、上場会社等に係る第1項に規定する業務等に関する重要事実、上場会社等の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは第2項第1号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等について、当該上場会社等又は当該上場会社等の子会社(子会社については、当該子会社の第1項に規定する業務等に関する重要事実、当該子会社の業務執行を決定する機関の決定又は当該子会社の売上高等に限る。以下この項において同じ。)により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該上場会社等若しくは当該上場会社等の子会社が提出した第25条第1項に規定する書類(同項第7号に掲げる書類を除く。)にこれらの事項が記載されている場合において、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。《改正》平10法107 《改正》平10法107 《改正》平13法129 《改正》平17法0875 第1項及び次条において「親会社」とは、他の会社(協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第5条第1項の規定による届出書、第24条第1項の規定による有価証券報告書又は第24条の5第1項の規定による半期報告書で第25条第1項の規定により公衆の縦覧に供された直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載されたものをいう。《追加》平10法107 《改正》平10法107 《改正》平15法0546 第1項及び第3項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1.会社法第202条第1項第1号に規定する権利(優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。)を有する者が当該権利を行使することにより株券(優先出資法に規定する優先出資証券を含む。)を取得する場合 2.新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券を取得する場合 2の2.特定有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより特定有価証券等に係る売買等をする場合 3.会社法第116条第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項若しくは第806条第1項の規定による株式の買取りの請求又は法令上の義務に基づき売買等をする場合 4.当該上場会社等の株券等(第27条の2第1項に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるものに対抗するため当該上場会社等の取締役会が決定した要請(委員会設置会社にあつては、執行役の決定した要請を含む。)に基づいて、当該上場会社等の特定有価証券等又は特定有価証券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の買付け(オプションにあつては、取得をいう。次号において同じ。)その他の有償の譲受けをする場合 4の2.会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての当該上場会社等の同法第156条第1項の規定による株主総会若しくは取締役会の決議(委員会設置会社にあつては、執行役の決定を含む。)(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等(以下この号において「株主総会決議等」という。)について第1項に規定する公表(当該株主総会決議等の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同一の内容であり、かつ、当該株主総会決議等の前に当該決定について同項に規定する公表がされている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該株主総会決議等に基づいて当該自己の株式に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する第2条第1項第10号の3に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この号において「株券等」という。)又は株券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。以下この号において同じ。)の買付けをする場合(当該自己の株式の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の第1項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合(当該自己の株式の取得以外の同法第156条第1項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得について、この号の規定に基づいて当該自己の株式に係る株券等又は株券等の売買に係るオプションの買付けをする場合を除く。)を除く。) 5.第159条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定めるところにより売買等をする場合 6.社債券(新株予約権付社債券を除く。)その他の政令で定める有価証券に係る売買等をする場合(内閣府令で定める場合を除く。) 7.第1項又は第3項の規定に該当する者の間において、売買等を取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る特定有価証券等について、更に第1項又は第3項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。) 8.上場会社等に係る第1項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)《改正》平9法55 《改正》平10法107 《改正》平10法107 《改正》平11法125 《改正》平11法160 《改正》平11法160 《改正》平12法091 《改正》平13法080 《改正》平13法129 《改正》平14法045 《改正》平16法097 《改正》平17法087 第167条 次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という | ||||||||||||