会社設立 定款変更 人材派遣業許可申請手続 建設業許可 各官公庁許認可申請(宅建 風俗 飲食店営業等) 就業規則作成
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![]() 会社設立したら労災保険・雇用保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A ![]() 会社設立したら健康保険・年金保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A ![]() 会社設立に関係なく税金の知識は必要です。法人税から個人の税金まで |
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| 酒類販売業免許申請マニュアル 〜会社設立するなら酒類販売〜 |
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酒類販売を営もうとする者は、その事業の内容や事業を始めるにあたっての行政上の手続、許可等が必要です 会社設立時に酒類販売を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。 |
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| 【酒類販売は本当に自由なのか】 酒税法改正(2003年)により酒類販売が自由化! 自由化となり誰でも何人も酒類販売が出来るかといえば、そうではありません。 申請者となる資格、申請手続きは引き続き必要となります。 また、規制もやはりあります。例えば、インターネットが一般化した事もあって、現在では、インターネットを使った通信販売が拡大してきました。 お酒も通信販売免許を取れば通販をすることは出来ます。しかし、どのお酒でも良いか?と言うと違うのでうす。 通販で許されている酒類とは輸入酒や地ビールなどに限られます。 よくお店で見るような有名ビールなどは通販することが原則禁止されています。 酒類販売は確かに自由化しましたが、まだまだ規制はありますので、酒類販売申請の段階で「そんな規制は知らなかった」とならないようにしてください。 【酒類販売免許の体系】 酒類販売免許は以下の様な体系になっています。
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| 【申請に必要な書類】 〜一般酒類小売業免許の手続〜 以下の書類が必要になります。 かなりボリュームがあるので、ギブアップという方は、我々専門家にご相談下さい。
これらの書類を揃えて、申請します。 【良くあるQ&A】※回答国税庁
【費用】 手数料は30,000円 当事務所報酬は120,000円※昨年度平均 |
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| 法泉行政書士・社会保険労務士事務所はサポートします その他どんな事でも知識に悩んだらご連絡ください。 03−5732−1778 |
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| 【酒類販売なぐり書き】 1.免許の要件 期限付酒類小売業免許は、申請者及び申請販売場等が、次に該当している場合に付与する。 イ. 申請者が製造者又は販売業者であり、博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で、臨時に販売場を設けて酒類の販売を行う。 ロ 酒類の販売目的は、特売又は在庫処分等でない。 ハ 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されている。 ニ 博覧会場等に係るものについては、催物等の開催期間又は開催日があらかじめ定められている。 ホ ダム工事現場に係るものについては工事の終期が、臨時列車又は遊覧船に係るものについては運行期間等がめいりょうに定められている。 (注) 上記イの (注) 2の場所において、現に固定した店舗を設け、清涼飲料又はし好飲料の販売を業として行っている者が申請者の場合で、販売場廃止後の酒類の引渡先(免許申請に係る酒類の種類(品目)について免許を受けている製造者又は販売業者をいう。)及び引渡期日があらかじめ定められており、かつ、当該引渡先が確実に引き取る旨の確約書を提出しているときは、上記イの規定にかかわらず、期限付酒類小売業免許を付与することができる。 (2) 免許の期限 イ 期限付酒類小売業免許を付与する場合は、催物等の開催期間、季節的又は臨時に人の集まる期間、運行期間等を考慮し、適切な期限を付す。 ロ 催物等の開催期間又は開催日が延長又は延期されたため特に必要であると認められる場合は、免許の期限を延長することができる。 2.輸入酒フェア等の実施を目的とした期限付酒類小売業免許の取扱い 輸入酒フェア等の実施を目的とした期限付酒類小売業免許の申請があった場合において、次に該当しているときは、免許を付与して差し支えない (1) 販売業者(みりん小売業免許のみを受けている販売業者を除く。)が輸入酒フェア等を実施するために臨時に販売場を設けて輸入酒類の小売を行うこと。 (注) 1 販売業者には、販売業者が中心となって組織する団体を含むものとして取り扱う。 2 販売業者とは、国内のいずれかの場所において販売業免許を有しているものであればよいのであるから留意する。 (2) 輸入酒フェア等の1回の開催期間が、おおむね2週間以内である。 (3) 同一の臨時販売場において開催する輸入酒フェア等が、年6回以内である。 3.期限付酒類小売業免許の届出による免許の取扱い 製造者又は販売業者が博覧会場、野球場等の競技場、遊園地その他の臨時に人の集まる特定の場所(届出者又は届出者と密接な関係にある者が催物等の主催者として管理、運営していない場所(施設、建物等を含む。)に限る。)で臨時に販売場を設け酒類の販売を行う場合であり、次の要件に該当し、かつ、販売場を開設する日の10日前までに、酒類の販売を行う旨を当該販売場の所在地の所轄税務署長に届け出たときは、当該届出により免許を付与したものとして取り扱う。 (1) 催物等の入場者の全部又は大多数が有料入場者である。 (2) 催物等の内容は、酒類の販売を主目的とするものでない。 (3) 催物等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的にめいりょうである。 4.期限付酒類卸売業免許の取扱い 製造者又は販売業者(酒類の卸売販売をすることができる販売場を有する者に限る。)が、新製品の広告宣伝のために臨時に展示等即売会場を設けて酒類の販売を行おうとする場合で、1回の展示等即売会の開催期間が5日以内であり、かつ、新製品の発売後おおむね1か月までの間に開催するときには、適切に期限並びに販売する酒類の範囲及びその販売方法について条件を付し、免許を付与しても差し支えない。 |
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