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| 就業規則作成マニュアル 〜会社設立したら就業規則〜 |
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会社を設立し、従業員数が10人以上となった場合には就業規則の作成が義務となっています。就業規則作成違反は罰金刑に課せられる場合があります。 健全な会社設立および会社運営のために就業規則作成を考えてみるのも良いと思われます。 従業員数が10人未満の会社が就業規則作成をしてもかまいません。むしろ会社の規律を作るという意味では重要です。 |
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| 【就業規則とは】 就業規則とは、労働基準法89条に定められており、会社の憲法の様なものです。会社設立後、事業主が好むと好まざるとにかかわらず、就業規則作成の要件に該当した場合は、就業規則作成義務が生じます。 【就業規則作成要件】 就業規則は常時10人以上の労働者を使用する会社は就業規則の作成および届出・周知の義務を負います。この場合の労働者数にはパート・アルバイトおよび一時休業者も含めて数えてください。 【就業規則作成時の注意点】 就業規則作成時の手続きは次の通りです。 @労働者の過半数を代表する者の意見を聴く事 同意を得る必要はありません。反対意見でも構わないとされています。反対および賛成にかかわらず意見を聞くようにしてください。 A届出は事業所を管轄する労働基準監督署に提出する 社内で作成しただけではなく、就業規則を作成したことを役所へ届出しなければいけません。この就業規則の届出時に@の意見書を添付します。 B職場の労働者へ周知する 就業規則を作成し届出をしたら、会社の金庫に保管する事業主様がいますが、これはNGです。自社の就業規則がどのようなものかを従業員達が自由に閲覧できるようにしてください。 〈方法例〉 (1)作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける (2)書面を交付する (3)フロッピーなどにデータを保存し、パソコンなどで自由に見れるようにする 【就業規則の記載事項】 就業規則は会社の憲法です。会社の決まりごとをまとめれば、就業規則は作成できる訳ですが、就業規則作成にあたって、絶対に記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と定めがあるのであれば、記載しなければならない「相対的必要記載事項」の2つがあります。就業規則作成時にはこの2つに注意しながら就業規則作成を行います。 ●絶対的必要記載事項 1.始業および終業の時刻に関する事項 2.休憩時間に関する事項 3.休日に関する事項 4.休暇に関する事項 5.就業時転換に関する事項(交代制の場合) 6.賃金(臨時の賃金を除く)に関する事項 7.退職に関する事項 ※6の賃金は、賃金の決定・計算・支払の方法・賃金締め切り・支払の時期・昇給について ※7の退職は、退職金のことではありません。あくまでも退職のことについてです。 ●相対的必要記載事項 1.退職手当(退職金)に関する事項 2.臨時の賃金 3.最低賃金 4.食費・作業用品等の労働者負担 5.安全および衛生 6.職場訓練 7.災害補償・業務外の疾病扶助 8.表彰・制裁の種類およびその程度 9.その他、事業所の労働者全てに適用される事項 【就業規則の適用範囲】 就業規則は会社の憲法です。原則的にその会社で働く全ての人に適用されるものです。しかし、現在は「正社員」「アルバイト」など多様な雇用形態となっています。就業規則は全ての従業員に適用されるものなので、この様に多様な雇用形態を採用している会社は「正社員用」や「アルバイト用」のように就業規則を分割して作成する必要があります。そうしなければ、就業規則に「1年以上勤務したものに退職金を払う」と記載してあったとすると、アルバイトにも退職金やボーナスなどを支払わなければいけなくなります。就業規則作成時にはこの適用範囲にも充分に注意するようにしましょう。 【就業規則の意義】 就業規則を作成することは2つの点で重要な意味があると考えられます。 1つは労働者・会社共に意味のあること、もう一つは会社の生産性が上がる可能性を秘めているという点です。就業規則の作成がどうしてこの2つの点に関与しているのかを分析してみます。 ●就業規則作成が労働者・会社双方のためになる 就業規則の作成により、労働者にとっては、労働条件および労働環境が安定、確定することから安心して業務に集中できるようになります。また、会社としても就業規則作成により労働条件の確定をしたことにより労働者からの不当な要求を防止することが出来ます。もちろん労働条件は労働基準法15条により個別に明示する必要はありますが、就業規則作成によって、未然に防げる部分は小さいとは言えません。 ●就業規則作成により生産性が上がる 就業規則の作成によって、職場規律ができます。これにより統一的な労務管理が可能となり、効率的な労働力の活用が出来るようになることが考えられます。 |
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