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            退職金と税金について

【目次】
1.退職所得の金額の計算方法
2.退職金を受け取ったとき(退職所得)
3.退職金と源泉徴収


※下にスクロールしていってください。
※2006/01 国税庁税務相談室回答


1.退職所得の金額の計算方法
退職金は、他の所得と分離して所得税を計算します。退職金については所得税が源泉徴収されますので、原則として確定申告の必要はありません。
 この退職金の所得税は、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1の金額について課税されます。


2.退職金を受け取ったとき(退職所得)
1 退職所得とは
 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得をいいます。また、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます

2 税額の計算
 
退職所得は、原則として他の所得と合計せず、分離して所得税を計算します。
 なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税を計算し、その手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
 一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、この税額の精算は退職所得の受給者本人が直接税務署に確定申告することにより行うことになります。
 
 
3.退職金と源泉徴収
退職金は、他の所得と分離して所得税を計算します。退職金については所得税が源泉徴収されますので、原則として確定申告の必要はありません。
 この退職金の所得税は、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1の金額について課税されます。
 最初に、退職所得として課税される退職金の範囲について説明します。
 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他退職によって一時に受け取る給与やこれらの性質を持っている給与をいいます。また、社会保険制度などによって支給される一時金や適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金も退職所得とみなされます。
 また、退職金を受け取る人は、支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者を経由して所轄の税務署長に提出する必要があります。この申告書を提出すれば、支払者が所得税を計算し退職金から差し引いて納付します。
 もし、この申告書が提出されない場合は、退職金の収入金額から一律に20%の所得税が源泉徴収されます。この源泉所得税は、確定申告で精算することになります。



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