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![]() 会社設立したら労災保険・雇用保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A ![]() 会社設立したら健康保険・年金保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A ![]() 会社設立に関係なく税金の知識は必要です。法人税から個人の税金まで |
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![]() 個人を狙った犯罪が増え ています。お気をつけ下さい 色々な法律を条文ごとに 解説、一問一答式 これって法律的には?そん な法律があったの? 法律を読んでみたいという 方はこちら。 社内書類などお役立ち。 示談書などの個人活用にも |
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| 定時決定マニュアル 〜会社設立したら社会保険〜 |
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| 被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。 そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを定時決定といいます。 会社を設立したら社会保険の加入を考える必要があります。 社会保険の知識も参照してください。 |
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| 【定時決定対象】 ●対象者 7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。 なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。 ※ただし、次のいずれかに該当する人は、定時決定は行われません。 6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人 7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した際の改定が行われる人 【短時間就労者に係る定時決定の算定方法ついて】 短時間就労者に係る定時決定時の標準報酬月額の算定については、次のいずれかにより行われます。 @4、5、6月の3ヶ月のうち支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、17日以上ある月の報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定する。 A4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定する。 B 4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とする。 |
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