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(新規雇入れに関しての助成金)

助成金とは融資や借入金と異なり、返済する必要のないものです。

法泉行政書士・社会保険労務士事務所は助成金受給申請のエキスパート!
中小企業を応援します。

【解説助成金】
地域雇用開発促進助成金
通年雇用安定給付金


【助成金の概要】
 この助成金は新規の雇用を助成する為の助成金です。

(1)地域雇用開発促進助成金
【受給の要件】
雇い入れた労働者数と事業所の設置及び設備の新(増)設に要した費用に応じて37.5〜750万円を助成。(1年ごとに3回)
@ 対象地域において事業所の設置、設備の新(増)設を行う事業主であること。
A 設置等に要した費用の合計額が500万円以上であること。
B 設置等に伴い、その地域に居住する者等を常用労働者として継続して雇用すること。
C 過去3年以内に、同事業所に就職していた者又は縁故で採用する者等でないこと。
≪注意点》
 ・ 雇用保険の適用事業主であること。
 ・ 計画日から完了日までの間において、事業主都合により離職者を生じさせていないこと。
・ 計画日から完了日までの間において、一定数以上の特定受給資格者(解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいいます)を出していないこと。

(2)通年雇用安定給付金
北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成するもので、季節的な失業の発生を防止するとともに、これらの者の常用雇用化を促進することを目的としています。


※助
成金や補助金は税金や労働保険料・社会保険料から捻出されます。我々の当然の権利です。助成金は上記では掲載しきれないほどあります。お問い合わせ頂ければ診断いたします。

法泉行政書士・社会保険労務士事務所は助成金申請のエキスパートとして中小企業を応援します。

無料診断・受給申請手続きのご相談は
Tel 03-5732-1778
法泉行政書士・社会保険労務士事務所
東京都大田区田園調布南14−5−2F 



       公的助成金とは
公的助成金とは国などが推進する施策に沿って、その施策に盛られた制度や事業を実現しようとする企業等に必要な金銭的助成(金銭給付)を行う制度の事です。

公的助成金は、いずれは返さなければならない公的融資制度とは異なり、返済不要のお金です。その会社の利益率が5%とすると年間50万円でも助成すれば、何もしないで1000万円の売り上げ増と同じと考えられます。

ほとんどの労働関係の公的助成金は、実は事業主が負担している雇用保険の保険料の一部によって
まかなわれています。国から交付される助成金ですが、いわば自分が払っている雇用保険料の一部
の還元ともいえる制度です。受給しないともったいないと考えます。


     上手に活用していない
「知らなければ損・もらわなければ損」な助成金、意外に活用されていないのが現実です。


世の中には数多くの公的助成金が存在しており、役所なども積極的な施策普及を展開しています。
しかし、どこに行けばそれらの制度の情報が入手できるか、あるいは一覧性のあるものが無いので、
自分の会社のニーズにあてはまるのが一体どれか分らない、といった不満を感じている人が多いようです。


役所も分りやすい表現、親しみやすい表現に努めているようですが、どうしても堅苦しい「お役所ことば」になってしまい、簡単には理解しにくい面があるようです。


申請書類も多く、その様式がどこにあるか分らない、相談するにしてもどこにしていいかわからないという場合も多いようです。また、解説書などを自分で研究し、手続きをやってみたけど、何回も出直したり、追加書類を求められ、結局負担となり受給出来ずというケースも有ります。それでは、交通費と時間を浪費してしまっただけで、無駄な行動です。そして、本業に支障があっただけとなってしまいかねません。私たち法泉行政書士・社会保険労務士事務所は、その一切をお手伝いします。また、受給の申請手続きだけでなく、マッチする助成金を見つけるお手伝いもします。この機会に公的助成金と言う当然の権利の活用をご検討下さい。

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