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役員報酬について 【目次】 1.役員に対する給与 2.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 ※下にスクロールしていってください。 ※2006/01 国税庁税務相談室回答 1.役員に対する給与 交平成18年4月1日以後に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。 この場合の給与からは、@退職給与、A法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、B@A以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対する給与、C法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することによりその役員に対して支給する給与が除かれます。 2.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 特殊支配同族会社に該当する法人が業務主宰役員に対して支給する給与の額(以下「業務主宰役員給与額」といいます。)のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されません。 ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が800万円(一定の場合には3,000万円)以下である事業年度などについては、この規定は適用されません。 なお、この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 「特殊支配同族会社」とは、次のいずれかに該当する同族会社で、業務主宰役員(注1)及び常務に従事する業務主宰役員関連者(注2)の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものをいいます(注3)。 (1) 業務主宰役員グループ(注4)がその同族会社の発行済株式又は出資(自己株式は除きます。)の総数又は総額の90%以上を保有している場合のその同族会社 (2) 業務主宰役員グループがその同族会社の一定の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有する議決権数は除きます。)の90%以上を保有している場合のその同族会社 (3) 業務主宰役員グループがその同族会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その同族会社が業務を執行する社員を定めた場合には業務を執行する社員)に限ります。)の総数の90%以上を占めている場合のその同族会社 (注1) 「業務主宰役員」とは、法人の業務を主宰している役員(個人に限ります。)をいいます。 (注2) 「業務主宰役員関連者」とは、その業務主宰役員の親族などでその同族会社の役員である者及び業務主宰役員とこれらの者により支配されている他の同族会社をいいます。 (注3) 特殊支配同族会社の判定は、その事業年度終了の時の現況により行います。 (注4) 「業務主宰役員グループ」とは、業務主宰役員及びその親族などである者並びに業務主宰役員とこれらの者により支配されている他の同族会社をいいます。 支援サービス活用のメリット @会社設立という大切な時期に、本業に専念できる A経理業務など、事務員を採用しないので、確実な経費削減になる B専門家へ、気楽に経営相談ができる。 伝票の整理をあとでやろうと思って、領収書や請求書の山を見てため息をついたことはありませんか?あとから財布やカバンの奥から出てきた領収書や、発行した請求書がわからなくなったり、交際費や会議費や事務用品費や消耗品費etc.etc... ご依頼は、御見積依頼などは上記よりメールかお電話にてご連絡ください! |
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