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【財産分与】
民法に「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産
の分与を請求することができる」と規定しています。

財産分与とは婚姻生活中に夫婦の協力で得た財産を清算し分配する事です。
あくまで婚姻生活中に夫婦の協力で得た財産が対象になるのであって、
例えば一方が相続によって得た財産や、婚姻前に貯めておいたお金などは
財産分与の対象にはなりません。

財産分与の際には、分配する財産・配分比率を取り決める事が必要となり、
預金などであれば、分配も容易ですが、不動産など分配が困難な財産については、
分配の方法そのものを取り決める必要があります。

また、配分比率は夫婦で共働きであったかあるいはどちらかだけが
働いていたかによって変ってきます。



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