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             贈与税について

【目次】
1.贈与税がかかる場合
2.共働きの夫婦が住宅を買ったとき

※下にスクロールしていってください。
※2006/01 国税庁税務相談室回答


1.贈与税がかかる場合
1 概要
 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
また、次のような場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などです。

ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。


2 暦年課税
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)
 また、110万円を超える財産をもらったときであっても、夫婦の間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するために金銭の贈与を受け配偶者控除を受ける場合には贈与税がかからないことがあります。
 なお、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも贈与税がかかる場合があります。
 それは、贈与税を受けた年の前年以前4年以内に父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例(暦年課税)の適用を受けている場合です。
 
3 相続時精算課税
 「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。)
 なお、平成19年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除のほかに1,000万円までの住宅資金特別控除額を控除することができます。

 
2.共働きの夫婦が住宅を買ったとき
共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で出す場合があります。
そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。
例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合です。
この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、3,000万円の2分の1の1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。  
この場合、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。


夫名義のマンションのローンを共働き夫婦で返済した場合
妻から夫への贈与となります。ローンの返済の都度贈与があったものとされ、具体的には夫が妻から受けた受贈額は、その年の返済金額の合計額のうち、所得のあん分により妻が負担したものとされる金額となります。



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